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公開日: 2018年7月21日 / 更新日: 2018年8月28日 民法第90条(公序良俗)の条文 第90条(公序良俗) 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 スポンサードリンク 民法第90条(公序良俗)の解説 趣旨 本条は、公序良俗とその違反の効果について規定しています。 公の秩序(国家や社会などの一般的な秩序)や、善良の風俗(社会の一般的な道徳的観念や社会通念)に反する 法律行為 は、 無効 となります。 つまり、社会的な妥当性に欠けるような法律行為や契約は、無効、つまりはじめから無かったことになります( 第119条 参照)。 どのような行為が本条に該当する=公序良俗違反となるのかは、その行為によって個別・具体的に判断しなくてはなりません。 公序良俗違反とは? 過去の判例の傾向によると、公序良俗違反は、大きく分けて以下のように分類されます。 過去の判例にもとづく公序良俗違反の具体例 人倫に反する行為(例:既婚者との婚約) 正義の観念に反する行為(例:賭博行為) 個人の自由を極度に制限する行為(例:芸娼妓契約) 暴利行為(例:過度の違約金) だた、これらの内容は、時代の変化に応じて刻々と変わってきています。 中には、本条にもとづいた判例が立法化されたものなどもあります。 民法改正情報 本項は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以下のように改正されます。 現行法 公の秩序又は善良の風俗に反する 事項を目的とする 法律行為は、無効とする。 改正法 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 契約実務における注意点 優位な立場の契約交渉こそ注意を要する 契約実務においては、本条は、さほど問題になることはありません。 通常、契約内容が対等に近い場合は、本条を原因として、契約が無効となることはありません。 しかし、契約交渉の立場が優位な当事者の場合、契約書を作成する際は、注意を要します というのも、このような優位な立場の場合、どうしても、一方的に(過度に)有利な契約内容としがちだからです。 賠償額の予定・違約金に注意 特に、事業上の契約の場合、上記の類型の4. 暴利行為に該当する可能性があるような契約内容を規定しがちです。 具体的には、損害賠償責任に関する規定で、本条に抵触するほど、高額な金額を設定する場合が該当します。 つまり、過度に高額な賠償額の予定(第420条第1項)、違約金(同第3項)を設定した場合は、本条違反となり、無効となる可能性があります。 このため、特に損害額の予定や、違約金を設定する場合、過度な金額を設定しないよう、注意しなければなりません。 他の法律の違反で無効となることがある なお、本条が直接適用されないまでも、本条と同様の趣旨の法律により、契約内容が無効となったり、損害賠償の対象となったりすることもあります。 具体的な法律としては、企業間取引の契約では、独占禁止法や下請法が該当します。 また、事業者と消費者との契約では、消費者契約法や特定商取引法などが該当します。 このため、実際に契約書を作成する際は、本条も重要ですが、より個別具体的な法律を念頭に置きながら作成する必要があります。 注意すべき契約書 事業者間の契約書 事業者と消費者との契約書 関連コンテンツ(一部広告含む)

民法の一般条項と労働法

3 回答者: tanzou2 回答日時: 2018/09/05 05:02 公序良俗に反する、とは具体的にどういうものを指すのか。 ↑ 歴史的に、そう使われてきた、というモノです。 ある学者に言わせると、自民党の長老辺りの 感覚だ、とのことです。 これって具体的にどういうものを指すつもりで使っていると思いますか? ↑ 素材を公序良俗に反して使う、というのは ちょと想定が難しいです。 犯罪の武器に使う、とかですかね。 公序良俗の意味を調べてみたのですが、簡単に言えば犯罪行為そのものや、 犯罪行為を助長する行為が公序良俗違反となるわけですが、 犯罪も含みますが、もっと広い概念で、 道徳、倫理に反する場合も含みます。 例えば愛人契約などは、犯罪にはなりませんが、 公序良俗違反になります。 「公序良俗に反するもの(アダルト)」と書いている場合は、 公序良俗の意味が分かっていないのか、公序良俗に反するものの中でも 性的な行為(実在する被害者が存在する性犯罪的な動画や画像のサイト) だけは駄目という意味で使っているのか、どちらの場合が多いのでしょうか。 例示、確認だと思います。 アダルトが総て公序良俗違反になる訳では ありません。 だから、アダルトも公序良俗に反するとして 扱う。 という意味で使っているのだと思います。 例えば爆弾の作り方とか、ゲーム内で他人に嫌がらせをするとか、 そういう動画には使っても構わない?? これは、公序良俗に違反します。 どちらかと言えばよく分かっていない、という方が正解に近いのかもしれませんね。 お礼日時:2018/09/07 18:51 No. 1 isoworld 回答日時: 2018/09/04 21:17 仕事で使う素材がどんなものか分かりませんので、あくまでも例としてあげれば.... 幼女を誘拐・監禁する目的のためにその素材を使うとか、銀行強盗で手に入れた金庫の扉をこじ開けるのにその素材を使うとか、ピストルや銃弾を作るための素材として使うとか…要するに悪いこと(犯罪)に使ったりそれを助けるために使うのはダメだよ、という意味です。 そんなことを書いても悪だくみをするヤツはお構いなしに使うわけですが、それによって世間から「そんな(犯罪に使われるような)素材を売っているとはけしからん!! 」と非難されては困りますから、悪用禁止と表明することによって責任逃れしているわけです。「当駐車場では、車の事故があっても一切の責任を負いません」というのと似たようなものです。 つまり、そのサイトの管理者も意味はよくわかっていないけど、とりあえず何か起こったときの責任逃れの為に記載しているということですね。確かに会社の規約や約款もそういうところありますね。 お礼日時:2018/09/07 18:48 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!

公序良俗に違反するおそれのある商品とは、販売するにあたってきわめて違法性があるものをいいます。麻薬に近いもの、違法ポルノに該当するもの、犯罪を誘発するもの、他人に危害を与えることを目的としたもの(スタンガン)など。未成年・成人にかかわらず良識として販売は控えるべきものです。 【関連記事】 知って得する労働法[19]試用期間 ※いつまでも試用期間といって引っ張るのは民法90条の公序良俗違反となります。 知って得する労働法[225]読者Q&A『細切れの休憩時間』 ※細切れの休憩時間は公序良俗違反