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Mon, 20 May 2024 05:30:26 +0000

>年間 12万ぐらいの専従者給与を計上するぐらいなら、その 12万を「事業主貸」にしてしまえば、配偶者控除 38万を取ることができ、こっちのほうがよっぽど節税になったんですけどね。 本当にその通りですね…涙 全然ウハウハではないので、そうしたかったです… No. 1 2014itochan 回答日時: 2017/03/06 17:22 >今年度1月まで給与(月12万)をもらっていました。 話が、どうも?? 確定申告は、昨年の所得に対して行う物なんですが・・・・ そこから、もう一度整理を 3 この回答へのお礼 ごめんなさい、昨年1月の間違いでした。 お礼日時:2017/03/06 19:39 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

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青色事業専従者は外でパート、アルバイトをしたらダメなのか? | 四谷・番町の税理士岡田和己のブログ

一個人事業主の立場から考えてみましょう。事業に専従してくれる、つまり、自身の仕事をメインで手伝ってくれる配偶者がいるのであれば、青色事業専従者給与と配偶者控除、どちらを活用するのがよりお得なのか迷うのではないでしょうか。 税の仕組みとしては、青色事業専従者給与を活用すると必要経費がその分増加する(下図上段参照)ことになります。配偶者控除を活用するとその分、所得控除が増加する(下図中段参照)ことになります。いずれもその結果、税率が乗じられる課税所得金額が減るため、節税につながるのです。 税額が算定されるイメージ図(筆者作成) 青色事業専従者給与の金額によっては配偶者自身に税負担も 一方、世帯という視点から見ると配偶者自身に税負担が生じるか、ということも重要です。たとえば冒頭の例のように、青色事業専従者給与を年間360万円支給したとします。このとき配偶者側からみれば、給与の支給を受けることになるため、配偶者自身に税負担が生じる可能性が大きくなります(103万円未満の支給であれば所得税が、100万円未満の支給であれば所得税・住民税とも生じることはありません。ただし自治体によっては、住民税の均等割がかかることがあります)。 青色事業専従者給与と配偶者控除、それぞれのメリットとデメリットは?

副業(事業所得の場合)の確定申告~白色申告と青色申告 | スッキリ解決!税のもやもや

2 kmgmasa 回答日時: 2001/03/06 19:30 どちらが主たる給料かが問題でしょう。 専従者給与は元々が一年のうち6ヶ月以上の就業を基準としていますから、ご質問から見ると専従者給与が認められない様子です。従って父親の申告で専従者給与は計上できません。貴方の言う副業が主たる給与となります。父親の申告で計上しなければ副業先にばれることはありません。3の質問は乙にすることは出来ますが副業を申告することになるので無意味ですね。4については労基法では一般労働者の労働時間の2/3以上であれば保険には入れるはずです。年休は就業規則で各社差があるのでは?

質問日時: 2017/03/06 17:05 回答数: 9 件 こんにちは。 いろいろ調べたのですが、よく分からないので教えて下さい。 夫の事業の青色専従者として、今年度1月まで給与(月12万)をもらっていました。 2月以降はもらっていないので、年間で12万のみです。 前年度までは夫が年末調整をしていたのですが、 今年度は「税務署から年末調整の通知が来ていない、所得が少ないので必要ない」 とのことで年末調整していないそうです。 数年前に私が会社を辞めた時に、所得ゼロでも確定申告した方がいいと聞き行っていました。 夫は、年末調整も確定申告もしなくて良いと言うのですが、 1.このまま確定申告しなくても大丈夫なのでしょうか。 2.確定申告をした場合と、しなかった場合で税金の違いは出ますか? 3.確定申告をする場合、私は青色でするのでしょうか、白色でいいのでしょうか。 今いちピンとくる回答が見つからず、困っております。 どなたかご教示いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 No. 9 回答者: hinode11 回答日時: 2017/03/06 22:31 補足願います。 質問者は、昨年の年初の1月だけご主人(事業主)から給与をもらった、というのは分かりました。そこで確認したいのですが、質問者は昨年、何か月くらいご主人の事業の仕事をしたのですか。年間を通してずーっと仕事をしたのですか? 2 件 No. 副業(事業所得の場合)の確定申告~白色申告と青色申告 | スッキリ解決!税のもやもや. 8 hata。79 回答日時: 2017/03/06 22:21 去年度、今年度ではなく「平成27年」「平成28年」「平成29年」と具体的にしていただけないと「事実がつかめない」ので、回答者も右往左往してしまいますよ。 特に確定申告期の3月に去年だ今年だと言い出したら、いつの事を言ってるのかという質問がついて当たり前なのです。 平成28年一月しか専従者給与を貰ってないとするならば、使用者は「専従者給与など支払っていない」として会計処理をして、専従者給与を貰った人が、パートなどにでて一年間に103万円以下の給与しかもらってないようでしたら、配偶者控除を受ければ良いのです。 3月15日までは確定申告書については、訂正申告を出すことができますので、検討してみてください。 1 No. 7 kuma-gorou 回答日時: 2017/03/06 20:38 >1月分の給料12万に源泉徴収がされています。 その場合でも青色専従者にはならないということでしょうか??