交通事故による怪我の治療を通院のみで行った場合、慰謝料の他に、次のような損害賠償金を請求できます。 治療関係費 治療に関連して必要になった費用。 治療費や通院交通費、付添看護費や付き添い介護費など。 休業損害 交通事故にあったことで仕事を休んだ日の減収に対する補償。 後遺障害逸失利益 交通事故の後遺障害により、労働能力が低下し得られなくなった収入に対する補償。 死亡逸失利益 交通事故により死亡したことで得られなくなった将来の収入に対する補償。 葬祭費 通夜や葬儀、位牌などの費用。 物損に対する補償 車の修理費など。 この記事では慰謝料について解説していきますので、上記のようなほかの費目についても詳しく知りたい場合は、『 交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?
M. Programs)修了 英語:TOEIC925点 あわせて読みたい記事 全ての記事を見る お悩み一覧 お悩み一覧を見る
結論からお伝えすると『なるべく早いほうが良い』という回答になります。 ・過失割合の交渉 ・慰謝料の増額 ・必要書類の収集 ・後遺障害の認定&異議申し立て など 弁護士がサポートすることでより良い結果が得られる場面はたくさんあります。注意してだきたいのは、保険会社との示談が成立してしまうと、弁護士が介入しても示談内容を変更することは非常に困難になることです。 そのため、交通事故の被害に遭われた方は例え治療中であっても、今後の適切な進め方を知るために弁護士へ相談されることを強くオススメします。 参考: 弁護士に相談・依頼するタイミングはいつが良いのか?
3つの基準の違いから何が見えてくるでしょうか? じつは、 多くの交通事故の被害者の方々は、本来受け取るべき慰謝料などの損害賠償金を受け取っていない という事実があるのです。 加害者側の任意保険会社は営利法人ですから利益を上げるのが目的です。 利益を上げるためには売上を増加させるだけでなく、支払を少なくするという方法も目指していくことになります。 保険会社は、被害者の方に慰謝料を払えば払うほど利益は減少することになるのですから、支払う示談金をできるだけ低く設定してくるのです。 そこで納得のいかない被害者の方が示談交渉を進めていくのですが、相手は保険のプロですから、 保険や法律の知識のない被害者の方が対等に交渉するのは難しいでしょう。 すると、いくら示談交渉を重ねても慰謝料などは上がらず、時間だけが過ぎていき、あきらめてしまった被害者の方は低い示談金額でサインをしてしまう、ということが起きてしまうのです。 後遺障害を負い、さらに低い金額で示談してしまっては被害者の方々は救われません。 そうした時、 被害者の方々の強い味方になるのが我々、交通事故に強い弁護士 なのです。 14.慰謝料などで困った時は弁護士に相談を! ここまで見てきたように、交通事故の慰謝料を含めた示談金(損害賠償金)を正確に計算するのは、被害者の方にとっては非常に難しいことです。 まずは、上記の「 交通事故慰謝料自動計算機 」に必要な項目を入力して、ご自身の慰謝料など損害賠償金の合計額を計算してみてください。 いかがでしょうか、思っていたよりも高かったでしょうか? 通院慰謝料 弁護士基準. 低かったでしょうか? ところで前述したように、この計算機では完全に正確な金額は求められないので、実際の示談交渉ではさらに慰謝料などの損害賠償金額が増額する可能性は十分あります。 しかし、被害者の方が単独で加害者側の保険会社と示談交渉をしても、適正な示談金額を引き出すのは難しいでしょう。 それに、肉体的、精神的につらさを抱えて示談交渉を行なっていくのは大きな負担になります。 ですから、交通事故の示談を抱えている被害者の方は、まずは一度、弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士と話をしてみて納得のいく回答を得ることができたなら、正式に示談解決を依頼すればいいのです。 弁護士に相談・依頼した場合のメリットなどについての詳しい解説は、こちらをご覧ください。 みらい総合法律事務所では、死亡事故と後遺症に対象を絞って、随時、無料相談を行なっています。 実務経験が豊富な、交通事故に強い弁護士たちが被害者の方々のために全力で正しい慰謝料を獲得します。 ここまでで、「ひとまずは、弁護士に無料相談してみよう」と思った方は、こちらから。
では、赤い本、青い本どちらを基準として保険会社と交渉すればいいのでしょうか? どちらでもかまいません。被害者であるご自分に有利な数字が掲載されている方を使えば良いのです。どちらも目安に過ぎませんから、どちらを使わなくてはならないというルールなど一切ないのです。 地方の方が、赤い本を使ったからといって、おかしなことは全くありません。「東京の基準を使うのはおかしい」というのは、弁護士基準の意味を理解していない者の間違った言い分です。保険会社に騙されないようにしてください。 もっとも、その前に、被害者個人が、保険会社を相手に弁護士基準で交渉することが可能なのでしょうか?