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Sat, 01 Jun 2024 21:26:13 +0000

仕事をリタイアした後、生活の基盤になる老齢年金は原則として65歳から受け取ることになりますが、受給開始の時期を自分で選ぶこともできます。その際には、受給開始の時期により、年金額などが増減しますので慎重に検討しなければなりません。 老齢年金受け取りの原則 会社勤めで、厚生年金の被保険者となっている方は、国民年金(基礎年金)の被保険者でもあります。2階建て年金といわれるものです。会社員の場合、保険料が給与天引きなのであまり意識されませんが、2つの年金に加入しているのです。 この2つは、65歳から受給するのが原則となっています(昭和36年4月1日以前生まれの男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性は、これより早く受給できる特別支給の老齢厚生年金があります)。 ※筆者作成 年金が2つありますから、それぞれに受給開始時期を検討することができます。 年金の増減 65歳より前に年金を受け取ると、月0. 5%(年6%)減額されます。60歳まで繰り上げできますが、その場合には30%(6%×5年)減額されます。 逆に繰り下げて受給する場合には、月0. 7%(年8. 4%)増額されます。70歳まで繰り下げできますが、その場合には42%(8. 4%×5年)増額となります。 なお、2020年に成立の年金改正法が2022年4月から施行されます。施行日以降に60歳になる人の繰り上げの減額率は月0. 4%(年4. 国民年金と厚生年金の違いは?わかりにくい3つの疑問も徹底解説 | 年金 | MONEY JOURNAL | 株式会社シュアーイノベーション. 8%)で、60歳から受け取ると減額率は24%になります。また、施行日以降に70歳になる人の繰り下げ可能な年齢は75歳までになり、最大84%(8. 4%×10年)の増額が可能です。 繰り上げ受給は2つ同時に 「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」は、原則として一緒に繰り上げる必要があります。ですから、2つの年金がともに減額されることになります。60歳から繰り上げて受給した場合、76歳8ヶ月で65歳から受給した人と累計受給額が同じになり、その後は受取額が少なくなります。 繰り上げる場合の注意事項は、 ●年金は一生減額されたまま。 ●さかのぼって支給はされない。 ●請求後の取り消しはできない。 ●障害基礎年金の一部、寡婦年金の受給権がなくなる。 ●国民年金の任意加入ができない。 などがあります。 請求後に取り消しはできませんし、障害年金や寡婦年金の受給権がある方は、減額率以上に本来の受取額との差は大きくなります。 【関連記事】 ◆60歳以降も働き続けて厚生年金に加入していれば、もらえる年金は増えるの?

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年金の制度や仕組みを聞かれたとき、みなさんは自信をもって説明できますか?ただ単に「年金=老後にお金が貰える仕組み」という認識ではもったいないです。 ご自身の年金の種類と受給の仕組み についてきちんと把握しておくことは、ライフプラン設計において非常に重要です。 「年金」は国が運営する「公的年金」と、個人の意思で加入し、追加の給付を保証する「私的年金」の大きく2つに区分されます。 この記事では 「公的年金」である 国民年金と厚生年金の違い を解説します。年金の知識を深めて、ライフプラン設計の参考にしてください。 思われた方は、お金のプロであるFPに相談することがおすすめです。 マネージャーナルが運営するマネーコーチでは、 FPに無料で相談する ことが可能です。 お金のことで悩みがあるという方も、この機会に是非一度相談してみてください。 お金の相談サービスNo.

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25+子の加算 報酬比例の年金額×1.

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受給開始年齢を繰り下げると、保険料や税金はどうなる? 国民年金の保険料はどうなる? ①国民年金と厚生年金をどちらも払ったらどうなる?

老齢年金の支給開始は原則として65歳です。ただし、 年金受給開始年齢は早めたり遅らせたりすることが可能 です。 60歳で定年を迎えた後、早く老齢年金を貰いたいと考える人は受給年齢を繰り下げ、65歳を過ぎても働いて、年金の受給開始をある程度遅らせたいと考える人は受給年齢を繰り上げられます。 今回は、後者の 繰り下げた場合についての税金や保険料 をわかりやすく解説します。ポイントは3点です。 1ヶ月単位で繰り下げ可能 本来の年金額から繰り下げた月数1ヶ月あたり0. 7%増額 繰り下げる月数は60ヶ月が上限で、最大42%の増額が可能 年金の受給開始年齢を繰り下げる場合の注意点を紹介します。 老齢基礎年金 老齢厚生年金 1)老齢厚生年金と分けることが可能 2)振替加算額については繰り下げしても増額されない 3)増額された年金はその後一生涯続く 1)老齢基礎年金と分けることが可能 2)加給年金については繰り下げしても増額されない 3)障害厚生年金や遺族厚生年金と合わせて受給は不可 4)在職中に支給停止された年金については繰下げ不可 5)増額された年金はその後一生涯続く ③国民年金の保険料を払わないとどうなる?