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Wed, 26 Jun 2024 12:23:10 +0000

4KB) 政令(建築基準法施行令第135条の12) 建築基準法第56条の2第1項ただし書の政令で定める位置は、同項ただし書の規定による許可を受けた際における敷地の区域とする。 建築基準法第56条の2第1項ただし書の政令で定める規模は、同項に規定する平均地盤面からの高さの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲において新たに日影となる部分を生じさせることのない規模とする。 (以下略) このページに関する お問い合わせ 都市整備局 都市計画部 建築指導課 〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階 電話番号: 06-6489-6650 ファクス番号:06-6489-6597 メールアドレス:

建築確認等に関する法令情報/加古川市

建築基準法第53条第3項第2号の規定による、明石市が指定する街区の角にある敷地とは? A. 明石市建築基準法施行細則第16条(PDF:57KB) 及び 建築基準法の取り扱いについて のページの「角地緩和の取り扱い」を参照してください。 日影規制について Q. 建築基準法第56条の2、別表第4の規定による日影の制限時間は? A. 建築基準法の取り扱いについて のページの「明石市における各用途地域の制限内容一覧」を参照してください。 建築基準法第42条の道路種別について Q. 道路種別は? A. 建築安全課建築安全係 (市役所本庁舎7階)窓口で直接ご確認ください。 建築基準法第22条の地域について Q. 法第22条地域とはどのような地域か? A. 「 建築基準法第22条区域について(PDF:126KB) 」を参照してください。 垂直積雪量について Q. 建築基準法施行令第86条第3項の明石市が規則で定める数値とは? A. 30(cm)です。(明石市建築基準法施行細則第2条の3参照) 風圧力算定のためのVoについて Q. 明石市におけるVoの値は? A. 34(m/s)です。(平成12年5月31日旧建設省告示1454号第2(三)参照) 建築基準法第69条の建築協定について Q. 明石市に建築協定はありますか? A. 現在明石市に建築協定はありません。 都市計画法第8条第1項第7号の風致地区について Q. 明石市に風致地区の指定はありますか? A. 風致地区の指定はありません。 都市計画法第8条第1項第8号の駐車場整備地区について Q. 日影許可について(法第56条の2第1項ただし書)|尼崎市公式ホームページ. 明石市に駐車場整備地区の指定はありますか? A. 駐車場整備地区の指定はありません。 都市計画法第8条第1項第14号の生産緑地地区について Q. 明石市に生産緑地地区の指定はありますか? A. 生産緑地地区の指定はありません。 建築基準法第53条の2の建築物の敷地面積について Q. 敷地の最低敷地面積はありますか? A. 建築基準法第53条の2に基づく建築物の敷地面積の最低限度は定められていませんが、開発事業や地区計画で定められている場合があります。詳しくは「 建築物の敷地面積の最低限度の指定はありますか 」の回答をご確認ください。 建築基準法第46条の壁面線の指定について Q. 壁面線の指定はありますか? A. 建築基準法第46条に基づく壁面線の指定はありませんが、 地区計画により定められている場合があります。詳しくは 都市総務課 までお問い合わせください。 建築基準法第56条第1項第3号の北側斜線制限について Q.

日影許可について(法第56条の2第1項ただし書)|尼崎市公式ホームページ

1KB) 様式第12号 事業計画のある道路の指定申出書 (Wordファイル: 59. 5KB) 様式第13号 道路の位置の指定申請書 (PDFファイル: 120. 9KB) 様式第13号 道路の位置の指定申請書 (Wordファイル: 62. 0KB) 様式第14号 承諾書 (PDFファイル: 102. 7KB) 様式第14号 承諾書 (Wordファイル: 74. 5KB) 様式第15号 道路の築造工事完了届 (PDFファイル: 72. 4KB) 様式第15号 道路の築造工事完了届 (Wordファイル: 47. 0KB) 様式第15号の2 私道の変更・廃止届 (PDFファイル: 79. 8KB) 様式第15号の2 私道の変更・廃止届 (Wordファイル: 36. 建築確認等に関する法令情報/加古川市. 5KB) 様式第16号 外壁及び軒裏の防火構造不要認定申請書 (PDFファイル: 133. 0KB) 様式第16号 外壁及び軒裏の防火構造不要認定申請書 (Wordファイル: 67. 5KB)

5メートル 4時間 2. 5時間 第1種低層住居専用地域(容積率150パーセント) 第2種低層住居専用地域(容積率150パーセント) 5時間 3時間 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 高さが10メートルを超える建築物 4メートル 近隣商業地域(容積率200パーセント) 用途地域内の指定のない区域 日影データ 加古川市における標準緯度を34度46分としておりますので、この緯度における冬至日のデータとして、下表を参考にしてください。尚、北緯35度で作成されても結構です。 日影検討データ 真太陽時 8時00分、16時00分 8時30分、15時30分 9時00分、15時00分 9時30分、14時30分 10時00分、14時00分 10時30分、13時30分 11時00分、13時00分 11時30分、12時30分 12時00分 太陽方位角 53度28分 48度26分 42度57分 36度58分 30度28分 23度26分 15度55分 8度14分 0度00分 日影の倍率 6. 60 4. 20 3. 11 2. 兵庫県 日影規制 道路. 50 2. 13 1. 88 1. 73 1. 64 1. 62 尚、加古川市域図(通称 白地図、縮尺2500分の1)の方眼北(座標軸)を真北とみなして下さい。白地図は建築指導課窓口及び覚書を締結している指定確認検査機関の窓口で閲覧可能です。詳細については建築指導課建築審査係(079-427-9264)へお問い合わせ下さい。 白地地域の形態制限 白地地域 都市計画区域内の用途地域の指定のない区域 形態制限 建築基準法の規定による容積率、建ぺい率、道路斜線、隣地斜線に係る制限 平成15年5月18日に施行された改正建築基準法により、都市計画区域内における建築物に関する形態制限を見直しております。具体的には、白地地域(加古川市の場合は市街化調整区域)における容積率、建ぺい率、道路斜線、隣地斜線に係る制限について特定行政庁である加古川市が都市計画審議会の議を経て定めたものです。 施行時期 平成16年5月1日より新たな形態制限として施行されています。 指定内容 加古川市の白地地域形態制限の指定概要は次のとおりです。 対象区域 東播都市計画区域加古川市全域のうち、市街化調整区域の全域 容積率 200パーセント 建ぺい率 60パーセント 道路斜線 勾配1.