腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Sun, 02 Jun 2024 17:50:41 +0000
付加されている特約のみを解約し、契約自体は継続できる「特約解約」のお取扱いがあります。 保険種類や契約の状態によってはお手続きができない場合がありますのでご了承ください。 No:1191 公開日時:2019/09/05 10:00
  1. 明治安田生命 金融機関窓口販売商品 | 3増法師Ⅱ

明治安田生命 金融機関窓口販売商品 | 3増法師Ⅱ

発表日:2017年3月27日 死亡保険金が増加するしくみを備えた保険 「3増法師III」を販売開始! 明治安田生命 金融機関窓口販売商品 | 3増法師Ⅱ. 明治安田生命保険相互会社(執行役社長 根岸 秋男)は、2017年4月3日から、一時払終身保険「3増法師III」<5年ごと利差配当付利率変動型一時払逓増終身保険(2016)>の販売を、提携金融機関において開始します。 「3増法師III」は、死亡保険金が増加するしくみを備え、大切な資産を「ふやしてのこす」利率変動タイプの一時払終身保険です。 5年ごと利差配当付利率変動型一時払逓増終身保険(2016) 「3増法師III」 ※ロゴは添付の関連資料を参照 ■「3増法師III」の主な特徴 1. 死亡保険金が毎年増加します ご契約後10年間は、毎年一定の割合で死亡保険金が増加します。 死亡保険金が増加する割合(逓増率)は、契約日の予定利率、被保険者の年齢および性別に応じて決まります。 2. 10年後も死亡保険金が増加します ご契約から10年後にも、死亡保険金が増加します。 10年後の死亡保険金は、契約日の予定利率、被保険者の年齢および性別に応じて決まります。 3. さらに死亡保険金の増加が期待できます 予定利率計算基準日における予定利率が最低保証予定利率を上回る場合、さらに死亡保険金が増加します。 ※概要などリリース詳細は添付の関連資料を参照 以上 リリース本文中の「関連資料」は、こちらのURLからご覧ください。 ロゴ 概要などリリース詳細

質問日時: 2011/03/08 12:02 回答数: 4 件 90歳の親に相続対策と言って信託銀行が「3増法師」という変額保険をしつこく勧めてきます。親は心身ともに弱っており、理解力がないまま、しつこい勧めに乗ろうとしています。 この商品、ネットで調べてみましたが、元本は保証ということですが、契約後まもなく亡くなったりした場合、手数料負けするのではありませんか?手数料が大変高い商品のようですが・・・ 契約しないように言ってはいるのですが、アドバイスをお願いします。 No. 4 ベストアンサー 回答者: blackaces 回答日時: 2011/03/08 18:08 銀行がそんなことをしてくるとは世も末です。 前の方がおっしゃっている通り、90歳で入ることができません。 相続税対策ならば 契約者=親 被保険者=親 受取人=子 こうしなければなりません。でもこれだと契約自体が無理です。 それなのに契約させようとするのは、 被保険者=子など 受取人=? にして本来の相続税対策という名目と関係なく契約をとろうとしています。 相続税対策になどまったくなりません。 というわけなので、診断書が欲しい等のなんらかのアポから入ってくると 思うので拒否すれば大丈夫です。 しつこいようであれば、これでどうやったら相続税対策になるのかと 問い詰め本社に報告するといえば平謝りかと。 0 件 この回答へのお礼 全くその通りですね! !相続税対策になんて全くなりませんね。ひどい銀行です。ちなみに中央三井信託銀行熊本支店です。 ありがとうございました。 お礼日時:2011/03/09 21:04 No. 3 nkdt0001 回答日時: 2011/03/08 17:34 その銀行と保険会社を出入り禁止にします。 あと、相談者さんは親が亡くなったとき多額の遺産がありどれだけ相続税が必要か把握してますか?1億円ぐらいの土地や資産がなければ相続税はかかりません。逆に売れない土地だけ残されても相続税は払えず、延滞税がかかります。 相続税は現行なら基礎控除5000万と相続人1人につき1000万の控除、それからはみ出た分が課税対象ですね。改正案なら基礎控除3000万+600万×相続人ですね。 親は小金を持っており現行でも引っかかりそうということですが、相続税対策にもならないのに偽りを言って契約だけ取ろうという算段なのですね。酷い銀行です。 お礼日時:2011/03/09 20:56 No.