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Tue, 18 Jun 2024 07:57:42 +0000

医療費控除として確定申告する際にどこに注意するべきか 歯医者で支払った治療費の多くが医療費控除の対象になるとお分かりいただけたと思います。 医療費控除の適用を受けるためには確定申告をしなければなりません 。それでは、確定申告をする時には何が必要で、どのような計算をすればよいのでしょうか。ここからは確定申告をする際の注意点について説明していきます。 高齢者も医療費控除で確定申告が必要? 高齢者の方で公的年金の収入金額が年間400万円以下の場合、年金以外に20万円以上の所得がなければ確定申告をする必要はありません。ところが、医療費控除の適用を受ける場合には確定申告をする必要があります。 医療費控除の対象となるのは、医療費の年間支払額が10万円または総所得金額の5%のいずれか低い方を超えた部分 となります。 例えば、65歳以上の方で公的年金の年間収入が300万円の場合、総所得金額は180万円となるので、医療費の額が9万円を超えた場合にその超えた部分を医療費控除として申告することができます。 治療費をローンやクレジットで支払った場合は? 歯医者の治療費にはかなり高額になるものもあるため、ローンを組んで治療費を支払うことも珍しくありません。また、クレジットカードを使って支払うこともあるでしょう。これらの場合、いつ医療費控除に含めて計算すれば良いのでしょうか。 原則として、医療費控除の対象となる医療費は、支払った日を基準に1月1日から12月31日の1年分を集計します。しかし、ローンを組んだ場合は、患者が支払うべき治療費の全額を信販会社がいったん立て替えて支払い、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくことになります。この場合、 信販会社が立替払いをした日にその金額が医療費控除の対象になります 。この場合患者本人はまだ支払っていないため注意が必要です。これはクレジットカードの場合も同様です。 いつどうやって申請する?

  1. 親の医療費を兄弟で負担した場合、医療費控除はできるの? ≪医療費控除と扶養控除の関係≫ (H30.4月号掲載) | 近畿税理士会姫路支部
  2. 医療費控除 カード払い・歯科ローン・分割払いの場合
  3. 医療費を分割払いで支払う方法と注意点 | お金がない馬
  4. 医療費控除は家族全員を合わせても分割しても申請可能 | 確定申告-医療費控除で得しよう-

親の医療費を兄弟で負担した場合、医療費控除はできるの? ≪医療費控除と扶養控除の関係≫ (H30.4月号掲載) | 近畿税理士会姫路支部

0. 0 ( 0) + この記事を評価する × 0. 親の医療費を兄弟で負担した場合、医療費控除はできるの? ≪医療費控除と扶養控除の関係≫ (H30.4月号掲載) | 近畿税理士会姫路支部. 0 ( 0) この記事を評価する 決定 我々の生活費を圧迫するもの…。 それは、「予期せぬ急な出費」です。 予期せぬ出費は、冠婚葬祭や家電の修理など様々ですが、その中でも「医療費の出費」については、想像以上に高額になる場合があり、時には一括支払いが難しい場合もあります。 そこで、今回は医療費の支払いに関し分割が可能なのか?また現金が用意できない場合は、どのようにすればいいのか? みなさんの役に立つ情報をお届けしたいと思います。 医療費ってどれくらいかかるの? ところで、一般的な病気で治療した場合の医療費は、どれくらいかかるのでしょうか? 以下は、少し前に厚生労働省が実施した調査結果のデータですが、それを見ると年齢別の年間の医療費と自己負担額がわかります。 年間の医療費としては高齢になるほど高くなる訳ですが、子供がいる世代の年間医療費と自己負担額は、以下の通りです。 年間医療費の平均 年代 医療費 (内)自己負担額 30歳~34歳 127, 000円 24, 000円 35歳~39歳 139, 000円 26, 000円 40歳~45歳 160, 000円 30, 000円 ◆厚生労働省公式サイト:「年齢階級別1人当たり医療費(平成22年度)」 上記を見る限り、自己負担額の平均としては比較的少ない事がわかりますが、中には手術や入院などが絡むと、1ヶ月で10万円~20万円程度の医療費負担が必要になるケースもあります。 (高額医療費の制度などについては、この後詳しく解説します) 医療費の分割払いは可能か では、以上のような時に高額になる医療費ですが、一括での支払いが厳しい時は、分割支払いを認めてもらう事は可能なのでしょうか?

医療費控除 カード払い・歯科ローン・分割払いの場合

2018/3/12 確定申告 確定申告期間ももう間もなく終わります。 子供が3人いますと、いつ突発的な出来事や急ぎ対応すべきことが起こるかわかりませんので、確定申告完了が3/15ぎりぎりになるのは非常に怖く、毎年、期限の数日前には終わらせるよう頑張っています。 今回も所得税・贈与税・個人の消費税ともにほぼ完了致しました。最後1件を残すのみです。 ご協力いただいた皆様、顧問先の皆様に心より感謝いたします。 ブログも確定申告ネタは今年はこれが最後になりますでしょうか。最後も医療費控除で。 毎年、確定申告期によくお受けする質問です。 医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象とされています。 最近では医療費の支払い方も様々な方法がありますので、この場合はいつ支払ったことになるのか?というお話です。 1.

医療費を分割払いで支払う方法と注意点 | お金がない馬

● クレジットと医療費控除の関係 医療費控除は、治療の進み方とは関係なく実際に費用を支払った年の所得から控除する仕組みです。ただし、10万円までは通常発生する費用と考えられ控除の対象になりません。 クレジットを利用すると、クレジット会社が歯科医院にまとめて治療費を支払います。この時点で患者さんが治療費を負担したものとみなされます。クレジットを利用すると、金額がまとまるので節税額が大きくなります。自分で分割払いにしたときは、支払った年ごとに医療費控除の確定申告をしなければなりません。また1年に10万円までは控除の対象になりません。 このようにクレジットと医療費控除をセットで利用すると実質的な負担をかなり軽くできます。ただし、クレジットに分割払手数料(金利)がかかる場合、その金利部分は医療費とは見なされず控除の対象になりません。 課税所得 500万円 治療費 30万円 クレジットで払ったときの医療費控除額 20万円(4万円程度の節税※) クレジットを使わず2年に分けて払った場合の節税額は、1年に1万円 程度。 申告の手数を考慮すると医療費控除の申告はお勧めできません。(※所得税のみ) 分割払いの月々のご返済金額を 簡単に計算いただけます。 ▼ ご返済プラン例

医療費控除は家族全員を合わせても分割しても申請可能 | 確定申告-医療費控除で得しよう-

4 mukaiyama 回答日時: 2012/12/19 08:23 #1です。 >やってみましたが、全然ゼロにはなりません… それなら今年中に全部払ってしまい、今年分 (来年の確定申告) の所得税および、来年の住民税をできるだけ少なくしてください。 0 にならなくても、できるだけ安くなればそれで良いのです。 支払の一部を来年に持ち越すと、来年の支払分から 10万円が足切りされますので、支払った医療費のうち 10万円分が節税対象から外されます。 >計算が苦手です… 細かな計算をしなくても、上述の考え方で基本的な誤りはありません。 #1さん、何度もすみません。2度目のご回答をくださったこと、感謝いたします。 全部支払ってしまった方がよいのですね。。。 来年も10万円弱の医療費が見込まれているため、ならば支払いを来年にした方が良いかもと思っている次第で、迷っています。 今年の確定申告額が、どの程度住民税に影響するのかが分かれば、尚、良いのですが。 どうもありがとうございます。 お礼日時:2012/12/19 23:25 No.

>同額を20倍した金額プラス10万円までは医療費控除額に含めたら「お徳」です。 で見たところ、 所得税率は20%なのですが、同じ計算でよろしいでしょうか? 何度もすみません。ご教示いただけると助かりますっ。 お礼日時:2012/12/18 22:48 No. 1 回答日時: 2012/12/18 21:14 >今年中に残り分も支払ってしまった方が… サラリーマンの方なら、年末調整後の源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計額] … を限りなく 0 に近づけるのが一つの目安。 [支払った医療費] - [10万円] を「所得控除の合計額」に加えて、0 を目指すのです。 0を超えてマイナスになっても意味ありません。 マイナスになるようなら、その分は来年の支払にします。 >来年度の住民税?が優遇されるとも… それは考え方が違います。 今年の所得税と来年の住民税が連動するだけです。 同じように、来年の所得税と再来年の住民税が連動します。 住民税だけが優遇されるのではありません。 早速のご教示、ありがとうございます。 >[給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計額] >を限りなく 0 に近づけるのが一つの目安。 >[支払った医療費] - [10万円] >を「所得控除の合計額」に加えて、0 を目指すのです。 やってみましたが、全然ゼロにはなりません。 今年中に支払った方が良いのでしょうか? この計算で0を目指すと、全額医療費に投入することになりませんか?? 計算が苦手です。すみません。 お礼日時:2012/12/18 22:39 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう!

医療費控除をされる方か多いのではないでしょうか。 これは私の体験談です。 少し前の話になりますが、当時、祖母と母の2人が入院していました。 家族は父・姉・私と母、祖母の5人が同居していました。 母が大きな手術をしたので、かなりの出費となり、 祖母も数か月にわたって入院していたので、それなりの金額になりました。 確定申告の時期になり、始めてのことで何もわからいまま 領収書など必要と思われるものを持参して税務署へ行きました。 そこで教えて下さった税理士さんがとても親切な方で、 初心者の私達にもわかりやすい説明をしてくださいました。 結論からお話しますと、同居家族なら誰の医療費を誰の名前で申請しても良いとのことでした。 家族全員分の合計額で申請するのではなく、高額の場合は分割が可能とのことなのです。 その方が、還付される額も多くなるのではないですか?