3組に1組が離婚すると言われている現代。 離婚の割合も増えていますが、 それに伴い再婚の割合も増えています 。 平成27年の厚生労働省の調査では、「婚姻総数のうち約27%は再婚者である」という結果が出ています。 そこで気になるのが、「元夫に自分の再婚を知らせるべきかどうか?」という点です。 特に子どもがいる場合、元夫からの養育費が減額されることが多くあるため、悩んでしまうと思います。 結論から言いますと、 元夫に再婚したことを伝える法的な義務はありません 。 しかし、「再婚後も養育費をもらい続けることができるかどうか」は別問題となります。 この記事では、自身が再婚した後も元夫から養育費をもらい続けることができるのかを解説いたします。 目次 再婚後も養育費をもらい続けることはできる? 結論から言いますと、再婚後も養育費をもらい続けることはできます。 しかし、中にはもらい続けることが難しい場合もあります。 養育費をもらい続けることができない場合 元夫から養育費の減額の申し出があった場合や、養育費減額請求調停を行った場合、今まで通りの金額をもらい続けることは難しいといえます。 養育費の金額は、養育費を払う側と養育費を受け取る側の収入額等の要素をもとに、算定表を用いて決められることがほとんどだからです。 当事者同士での話し合い(「協議」の段階)であれば、相手方から「養育費を減額したい」という主張がされても一方的に突っぱねることができます。 しかし、「調停」の段階まで発展してしまうと、調停委員が現在の家庭状況などのヒアリングを行うため、現在と同じ金額の養育費をもらい続ける、という事は難しくなることが多いでしょう。 養育費をもらい続けることができる場合 ではどのような場合に、養育費をもらい続けることができるのでしょうか? 以下の3つが考えられます。 ・元夫に「再婚した」と伝えていない場合 ・離婚時と経済状況が変わらない場合 ・養育費について書面で取り決めしている場合 大抵の場合、自ら元夫に「再婚した」と伝えない限り、相手方はあなたの再婚を知る機会はありません。 そうであれば、これまでと変わらない金額の養育費をもらい続けることは可能だといえます。 ただし、子どもとの面会交流の際に子どもが伝えてしまう事もあります。 それによって、元夫とトラブルになることも少なくはありません。 例えば、子どもの学校における父親が参加する行事に元夫と現在の夫のどちらが出るかなどでもめてしまうなどが考えられます。 ですので、弁護士の立場からすると、基本的には再婚したことを隠すというのは好ましいことではないと考えます。 また、まれなケースではありますが、再婚したとしても離婚時と経済状況が変わらない場合には、調停になったとしても減額とならない場合があります。 そして、養育費の支払いについての取り決めを書面(公正証書)で交わしている場合、その内容によっては養育費をもらい続けることが可能です。 例えば、「元妻が再婚した場合にも、養育費は月○万円支払い続ける」などというような取り決めをしている場合です。 養育費をもらい続ける場合の注意点 「再婚しても養育費を変わらずもらい続けたい」を思った時に、どんなことに注意するべきでしょうか?
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離婚後の再婚は決して珍しいことではありません。 ですが、再婚で注意して欲しいのは、受け取っている養育費への影響です。 再婚後も養育費を当てにしている人は少なくありません。 ですが、再婚によって養育費が減額された、免除されたという話はよく耳にします。 養育費の減額が認められるのは極めて少ないのですが、 再婚すれば減額・免除される可能性が高くなってしまう のです。 そこで今回は再婚して養育費が減額・免除される可能性を、ケーススタディ別に検証していきます。 減額された際の養育費の相場も紹介するので、再婚による養育費の減額や免除が気になる人は、最後まで目を通して参考にしてください。 養育費は減額することができる!
ここからは再婚した場合の養育費はどのように算出すればいいのか、その計算方法についてお話ししていきます。 離婚するときの養育費算出方法は「養育費算定表」を参考にします。 この算定表は離婚調停や離婚裁判でも利用されているので、最初の離婚時に養育費を決めたときもひょっとしたら参考にしたかもしれませんね。 しかし、 再婚の場合は扶養家族が変わるなどの理由で「養育費算定表」には当てはまりません 。したがって養育費算定表の元になっている 標準算定式を使って計算する 必要があります。 かなり複雑な計算にはなりますが、支払うべき養育費を正しく知るためにもぜひ理解してくださいね。 1. 基礎収入 まずは元夫婦の基礎収入を算出します。 基礎収入とは、いわゆる年収とは異なり、年収から税金や特別経費(住居関係費や保険医療費など)を差し引いた金額を指し、統計上その数値は以下のように算定します。 【会社員の場合】※総支給額に対して以下の割合が基礎収入となります 年収 基礎収入 0〜100万円 年収の42%の金額 100〜125万円 年収の41%の金額 150~250万円 年収の39%の金額 250〜500万円 年収の38%の金額 500〜700万円 年収の37%の金額 700〜850万円 年収の36%の金額 850万円〜1350万円 年収の35%の金額 1350万円〜2000万円 年収の34%の金額 【自営業の場合】※課税所得に対し以下の割合が基礎収入となります 0〜421万円 年収の52%の金額 421〜526万円 年収の51%の金額 526~870万円 年収の50%の金額 870〜975万円 年収の49%の金額 975〜1144万円 年収の48%の金額 1144〜1409万円 年収の47%の金額 2. 生活費指数 一般的な大人の生活費を100とした場合に、子どもがどれくらいなのかを統計的に表した数値です。 大人:100 0~14歳の子ども:55 14歳以上の子ども:90 3. 義務者が再婚した場合の、再婚相手の収入と養育費の関係 - 弁護士ドットコム 離婚・男女問題. 子どもの生活費 養育費は子どもに支払われるべきものです。したがってまずは子供にどれだけの生活費が必要なのかを算出します。 子供の生活費は、一般家庭における夫婦の年収から子どもにどれくらいの生活費が使われているかを統計した資料に基づいて算出されます。 具体的には、以下のような計算式で求めます。 子どもの生活費の計算方法 養育費を支払う側の親の基礎収入×養育費を受ける子どもの生活費指数÷(養育費を支払う側の親と扶養義務者の生活指数の合計) 4.
離婚後は養育費を支払うのが当然,という認識を共有する社会というのは,離婚後も親子関係に基づく権利義務が継続するのが当然,という認識を共有する社会のはずです。 「養育費と面会交流は別問題」とはいっても,離婚後の親子関係(による権利義務)の継続を重視する社会を目指すなら,面会交流の問題も避けては通れないはずです。 そこまで考えたとき,「離婚しても親子関係(とそれに基づく権利義務)は続くのが当然,との認識」は幅広く共有できるでしょうか?
再婚によって養育費はどうなる? 大前提として親には子どもを扶養する義務があるため、離婚で別居していても親は子どもに養育費を払う必要があります。 しかし、自分あるいは元パートナーが再婚するとどうでしょう? たとえば自分が再婚してそのパートナーとの間に子どもができると、扶養する家族が増えますので、養育費を払い続けるのは難しくなります。 一方で、元パートナーが再婚すれば、再婚相手の収入も子育てに充てられることになります。 このように再婚によって収入や支出が変化したのに、養育費が変わらないのであれば、毎月真面目に養育費を払っている方からすると、理不尽に思えてしまいますよね。 したがって裁判所は、 再婚によって元夫婦の収入や扶養家族に変化が生じた場合 、養育費の減額を認めているのです。 とはいえ、先ほどもお話ししたとおり、必ずしも減額が認められるではありません。裁判所が養育費の減額が認めるためには、 自分と元パートナーの収入、子どもの人数 が問われます。 では具体的にどのようなケースであれば実際に養育費の減額できるのか? 自分が再婚したとき支払い中の養育費が減額できるケースと交渉方法|ベリーベスト法律事務所. いろいろなパターンが考えられますが、「相手が再婚したケース」と「自分が再婚したケース」に分けて解説していきましょう。 同棲している場合は?
更新日: 2020年06月23日 公開日: 2019年02月04日 離婚するときに養育費の約束をしてずっと真面目に支払ってきた方でも、再婚したら新しい妻(夫)や子どもができるので、元妻(夫)への養育費の支払いが負担になってしまいます。 そんなとき、養育費を減額できないのでしょうか?