目次 【1 教員免許状について】 【2 教員免許状の取得について 】 【3 教員の採用について】 【4 現職教員の免許状の取得について】 【5 教員免許更新制について】 【6 その他】 1 教員免許状について 1-1 教員免許状って何ですか? 日本の学校の教員になるためには教員免許状が必要です。教員免許状がなければ、日本の学校で教壇に立ち、授業を行うことはできません。教員免許制度の詳細については、文部科学省のホームページで確認することができます。 → 教員免許制度の概要 1-2 学校の教員になりたいと思っています。まずはどうしたらいいですか? 学校の教員になるには、教員免許状を取得することと、教員として採用(※)されることが必要です。 ※公立学校であれば都道府県や政令指定都市の教育委員会が実施する教員採用試験に合格し採用されること、私立学校であれば学校法人等が行う採用試験等に合格し採用されることが必要です。 教員免許状を取得するためには、取得したい免許状に対応した教職課程のある大学・短期大学等に入学し、法令で定められた科目及び単位を修得して卒業した後、各都道府県教育委員会に教員免許状の授与申請を行うことが必要です。 教職課程のある大学・短期大学については、文部科学省のホームページで確認することができます。 → 教員免許状を取得可能な大学等 1-3 教員免許状は誰が発行しているのですか? 教員免許状を取得するために必要な「単位や学位」を得ることができるのは大学・短期大学等ですが、教員免許状を授与するのは、都道府県の教育委員会です。 教職課程を有している大学・短期大学等で必要単位を修得し、各都道府県の教育委員会が定める書類を用意し申請することで、教員免許状を取得できます。 申請に当たっての必要書類などは、各都道府県教育委員会のホームページで確認するか、電話等で問合せをしてください。 大学・短期大学等によっては、卒業時に教員免許状の申請をとりまとめて行ってくれることもあります。 1-4 教員免許状はどのようなものがありますか? 普通免許状、特別免許状、臨時免許状があります。 一般的な方法で取得可能なのは普通免許状で、通常、教員免許状、免許状といった場合、この免許状を指します。 普通免許状の中にも、専修免許状(大学院修了相当)、一種免許状(大学卒業相当)、二種免許状(短期大学卒業相当)の3つの区分がありますが、指導可能な範囲に違いはありません。 特別免許状・臨時免許状について知りたい場合は、以下のページで確認することができます。 1-5 保健室の先生になりたいのですが、どうすればなれますか?
保健室の先生は、正式には「養護教諭」といいます。 養護教諭になるには、養護教諭の免許状に関する教職課程のある大学・短期大学等で必要単位を修得して卒業し、各都道府県教育委員会に授与申請を行い、教員免許状を取得することが必要となります。 既に保健師・看護師・助産師の免許を受けている方については、それぞれの状況に応じ、必要な単位が軽減されることもあります。詳細については都道府県の教育委員会に問い合わせてください。 → 養護教諭の免許資格を取得することのできる大学 → 指定教員養成機関 1-6 栄養教諭にはどうやってなるのですか? 栄養教諭になるには、栄養教諭の免許状を取得できる大学・短期大学等で必要単位を修得して卒業した後、各都道府県教育委員会に申請することで教員免許状を取得することが必要となります。(ただし、栄養士又は管理栄養士の免許も必要です。) また、現在学校で学校栄養職員として勤務中の場合、勤務経験年数によって必要単位が軽減されることもあります。詳細については都道府県の教育委員会に問い合わせてください。 → 栄養教諭の免許資格を取得することのできる大学 → 栄養教諭制度の概要 1-7特別支援学校教諭の免許状を取るにはどうしたらいいですか? 特別支援学校教諭の免許状は、基礎となる免許状(幼稚園、小学校、中学校、高等学校)を取得することと、特別支援教育に関する必要単位を修得して卒業し、各都道府県教育委員会に授与申請を行うことが必要です。 特別支援学校の免許状を取得できる大学については、以下のページで確認することができます。 → 特別支援学校教諭の免許資格を取得することができる大学 2教員免許状の取得について 2-1 普通免許状を取得するのに、必要な学位はどのようなものですか? 普通免許状を取得する場合、二種免許状であれば短期大学士、一種免許状であれば学士、専修免許状であれば修士の学位を有することが必要です。 2-2 普通免許状を授与されるには、教職課程で何単位くらい取ればよいですか?