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Fri, 28 Jun 2024 12:55:16 +0000
今年10月から社会保険の電子申請における決定通知書等(以下、電子通知書)の様式が変更される予定です。 社会保険手続きにおいて、厚生労働大臣から決定等の通知を受けた事業主は、その内容を被保険者等へ速やかに通知しなければなりませんが、事業主に交付される決定通知書は、該当者が一覧になって表示されているため、別途、被保険者向けの通知書を作成しなければなりませんでした。 今回は、 社会保険における被保険者等への通知義務と電子通知書の様式変更の全体概要について お伝えします。
  1. 標準報酬月額とはなにか? 決定のタイミングはいつ? | スモビバ!
  2. 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書とは!?=給与計算担当者のための基礎用語=
  3. 標準報酬決定通知書について - 相談の広場 - 総務の森

標準報酬月額とはなにか? 決定のタイミングはいつ? | スモビバ!

給与計算を担当されている経理の方、9月は社会保険料の定時決定の時期です! 社会保険料が変更になる時期ですので給与計算のほうは大丈夫でしょうか? そこで今回は、社会保険料標準報酬月額の定時決定やいつの支給分の給与から社会保険料を変更させるかなど 銭塚 が説明させていただきます。 < 目 次 > 標準報酬月額とは 標準報酬月額の定時決定とは 標準報酬月額の定時決定の決定方法 標準報酬月額の変更のタイミング 1. 標準報酬月額とは 標準報酬月額とは、健康保険料(5万8000円から121万円までの47等級)や厚生年金保険料(9万8000円から62万円までの30等級)の算定の基礎となる報酬のことです。 報酬には賃金・給料・手当・通勤手当など労務の対償として受け取るものすべてが含まれます。通勤手当も含まれるので基本給が同じでも通勤手当で等級が違うということです。 2. 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書とは!?=給与計算担当者のための基礎用語=. 標準報酬月額の定時決定とは 事業主は、被保険者の実際の報酬と標準報酬月額に大きな差がでないように4月~6月の報酬月額の届出を行います。 (算定基礎届) この内容にもとづいて毎年1回標準報酬月額を決定しなおします、これを定時決定といいます。 この定時決定を含め、標準報酬月額の決定のタイミングは大別して3つあります。 ①資格取得時の決定・・・被保険者資格取得届にて決定(資格取得時から翌年8月まで適用) ②定時決定・・・算定基礎届にて決定(9月から翌年8月まで適用) ③随時改定・・・以下の3つの条件を全て満たしているときは、定時決定を待たずに月額変更届を提出して標準報酬月額を改定します。 昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったとき 支払基礎日数が17日以上 2等級以上の差が生じている 2. 標準報酬月額の定時決定の決定方法 事業主の方は、毎年5月下旬から6月の間に日本年金機構より郵送されてくる 算定基礎届 等に7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額を毎年7月10日までに日本年金機構へ提出します。 毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3か月間(いずれも支払基礎日数17日以上)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額が決定され日本年金機構より健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書が郵送されてきます。 ということは・・・4月、5月、6月に報酬の総額が増額した場合は、7月から報酬の総額が減額した場合でも9月から翌年8月までの社会保険料は増額した報酬の3か月平均で標準報酬月額が決定してしまうということです。 4.

被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書とは!?=給与計算担当者のための基礎用語=

相談の広場 著者 miraiworld さん 最終更新日:2015年08月18日 21:16 社員10名程の給与担当をしています。 「 健康保険 ・ 厚生年金保険 被保険者 標準報酬決定通知書 」が届いたのですが、付記に「この 通知書 を受け取ったら、速やかに決定された 標準報酬 などを、それぞれの 被保険者 に通知しなければなりません。」とあるので、今までは給与担当前任者に教えられたとおり「 通知書 」原本(社員全員表示)と「付記」を回覧して、それぞれの社員に確 認印 をもらっていました。 しかしこの方法だと、他の人の 標準報酬 額がわかってしまいます。 私はこれも 個人情報 だと思うので別の方法で通知したいと思い、9月分 給与明細 の備考に 保険料 が変更となる旨を表示するつもりです。 ただ、付記には「この 通知書 の決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に文書または口頭で、 社会保険 審査官に 審査請求 できます。また、その決定に不服がある場合は・・・・・(省略)」が記載されており、このことも社員に知らせなくてはいけないのでしょうか。 皆さんの会社ではこの 通知書 が届いた時、社員にはどのように通知していますか? ご教示ください。 Re: 標準報酬決定通知書について 著者 天邪鬼 さん 2015年08月19日 08:55 いかにも、回覧はまずいと思います。 当社では、 給与明細 の備考欄に「 標準報酬月額 が●万に変更されています」と書くだけで、質問や不服を受け付けたときに対応するというスタンスです。 約10年間の経験では一度もありませんが。 どの給与計算システムも備考欄の文字数に制限があるようなので、付記の全部は書けないと思います。 ご心配なら、こちらの調査・報告時間の余裕を見て、「質問がある場合は、30日以内に申し出てください。」程度を付け加えるくらいでいいのではないでしょうか? > 社員10名程の給与担当をしています。 > > 「 健康保険 ・ 厚生年金保険 被保険者 標準報酬決定通知書 」が届いたのですが、付記に「この 通知書 を受け取ったら、速やかに決定された 標準報酬 などを、それぞれの 被保険者 に通知しなければなりません。」とあるので、今までは給与担当前任者に教えられたとおり「 通知書 」原本(社員全員表示)と「付記」を回覧して、それぞれの社員に確 認印 をもらっていました。 > しかしこの方法だと、他の人の 標準報酬 額がわかってしまいます。 > 私はこれも 個人情報 だと思うので別の方法で通知したいと思い、9月分 給与明細 の備考に 保険料 が変更となる旨を表示するつもりです。 > ただ、付記には「この 通知書 の決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に文書または口頭で、 社会保険 審査官に 審査請求 できます。また、その決定に不服がある場合は・・・・・(省略)」が記載されており、このことも社員に知らせなくてはいけないのでしょうか。 > 皆さんの会社ではこの 通知書 が届いた時、社員にはどのように通知していますか?

標準報酬決定通知書について - 相談の広場 - 総務の森

相談の広場 著者 chan さん 最終更新日:2017年09月29日 14:29 初投稿です宜しくお願い致します。 弊社は就業規則上、従業員の二以上事業所勤務を禁止しております。 が、1人の従業員が社長へ直談判し会社へは迷惑をかけませんと言うことでOKしてもらいました。 二以上事業所勤務被保険者の標準報酬決定通知書が届き、保険料を折半すると、社会保険料が増えていました。 該当従業員は、増えた分の社会保険料は自分で負担すると言っていますが、この場合、それで良いのでしょうか? 社長は増えた分の払いたくないようです。 Re: 二以上事業所勤務者 ぴぃちん さん 最終更新日:2017年09月29日 19:27 社会保険料であれば、法律に従って納付してください、としかお返事できないです。 すくなくとも会社負担分を従業員に負担させることはできないと考えてください。 健康保険法 (保険料の負担及び納付義務) 第百六十一条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。 厚生年金保険法 第八十二条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 > 初投稿です宜しくお願い致します。 > 弊社は就業規則上、従業員の二以上事業所勤務を禁止しております。 > が、1人の従業員が社長へ直談判し会社へは迷惑をかけませんと言うことでOKしてもらいました。 > 二以上事業所勤務被保険者の標準報酬決定通知書が届き、保険料を折半すると、社会保険料が増えていました。 > 該当従業員は、増えた分の社会保険料は自分で負担すると言っていますが、この場合、それで良いのでしょうか? 標準報酬月額とはなにか? 決定のタイミングはいつ? | スモビバ!. > 社長は増えた分の払いたくないようです。 いつかいり さん 最終更新日:2017年09月30日 08:13 複数の事業所の報酬月額で案分比例して請求されてきますので、会社負担は会社負担になります(健康保険法44条3項ほか)。複数事業に就業を認めた以上随時改定があった(厳密には違う)と思うしかないでしょう。 社会保険の問題だけで済みますか? 2以上勤務者となると、双方で社会保険適用社員であれば、過重労働になりませんか?

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