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Fri, 28 Jun 2024 12:17:54 +0000

借金問題を抱えていると、精神的に大きな負担となるものです。 現実的な範囲で返済計画をたてられず、毎日借金のことで頭がいっぱいになっていませんか?

個人再生のメリット・デメリットとは?自己破産、任意整理との違い|司法書士法人みつ葉グループ 債務整理ガイド

任意整理のメリットは,裁判外の交渉であるため,裁判手続である自己破産や個人再生のような制限がないという点です。 そのため,自己破産のように,裁判所の調査が入ったり,資格が制限されたり,住居の制限を受けたりするようなことはありません。また,官報公告などもされません。柔軟な処理も可能となります。 >> 任意整理のメリットとは? 任意整理のデメリット は,他の債務整理と同様,信用情報に事故情報( ブラックリスト )として登録されることです。 任意整理の場合は,完済から5年間程度はブラックリストに登録され,その間は,新たに借り入れをしたり,ローンを組むことが難しくなります。 もう1つの任意整理のデメリットは,強制力がないことです。裁判外の交渉であるため,自己破産や個人再生のような制限はありませんが,強制力もありません。 したがって,相手方の債権者に対して強制的に 和解 を認めさせることができません。 相手方が話に応じなければ ,任意整理が上手くいかないというデメリットがあるのです。 任意整理の場合は,相手方の債権者がどの業者なのかということも重要になることがあります。 また,任意整理の場合は,大幅な減額は見込めないことが多くなっています。そのため,個人再生と比べても返済額が大きくなるというデメリットもあります。 >> 任意整理のデメリットとは? 債務整理の主要な3種類の方法の1つが,「自己破産」を申し立てることです。 自己破産とは,裁判手続により, 債務者の財産を換価処分 し,それによって得た金銭を債権者に公平に分配するという手続です。 個人の自己破産の手続においては, 破産手続 と同時に 免責手続 が行われ,この免責手続において,裁判所によって 免責 が許可されると,財産を処分しても支払いきれなかった借金などの債務の支払義務を免除してもらうことができます。 この破産と免責の手続は,一応は別個の手続とされていますが,実際には,一体のものとして行われています。 つまり,破産・免責手続は,2つの手続を併せて,債務者の財産をすべて処分してお金に換え,それを債権者に分配した上,足りない分はすべて,免除してもらうという手続なのです。 もっとも,財産を処分するといっても,生活必需品など「 自由財産 」に該当する財産は処分不要です。本当に,「裸一貫」になってしまうわけではありません。 一定の財産を処分しなければならないとはいえ,支払いきれない借金を免除してもらえるというのですから,債務整理の方法として最も強力な手続であるといえるでしょう。 >> 自己破産とは?

債務整理とは?債務整理の種類と違い、それぞれのメリット・デメリットを分かりやすく解説 | 株式会社アシロ

自己破産のメリット は,何と言っても,借金などの債務の支払義務を免責してもらえることです。言い方は悪いかもしれませんが,借金をチャラにできるということです。 また,自己破産の手続が開始されると,債権者は,取立てはもちろん,訴訟を提起したり,給料などの差押えをすることもできなくなります。 そのため,安定した生活を送ることができるようになるメリットもあると言えるでしょう。 >> 自己破産のメリットとは? 自己破産には,借金を免責してもらえるという強力なメリットがある反面,以下のような デメリット もあります。 ブラックリスト(信用情報の事故情報)に10年間登録される 生活必需品等を除く財産を処分しなければならない 自己破産をしたことが官報に公告される 破産手続中は公的な資格を使った仕事ができなくなる 破産手続中は住居を自由に移転できなくなる 破産手続中は郵便物が破産管財人によって調査される 免責不許可の場合,破産したことが市町村役場に通知される 自己破産を選択する場合には,これらのデメリットも考慮に入れて検討する必要があります。 ただし,すべての財産を処分しなければならないわけではなく,居住制限・郵便物の転送も破産手続の期間中だけです。免責が許可されれば,資格制限は解除され,市町村役場への通知もなされません。 また,選挙権が制限されることもありません。ギャンブルなどで借金を増やしてしまった場合,たしかに 免責不許可事由 には当たりますが,絶対に免責されないというわけでもありません。 デメリットを考慮するとしても,間違ったデメリットまで鵜呑みにしてしまうことはよくありません。正確な知識に基づいて検討すべきです。 >> 自己破産のデメリットとは? 債務整理の主要な3種類の方法の1つが,「個人再生(個人民事再生)」を申し立てることです。 民事再生法 に基づく 民事再生手続 は,債務の一部を免除した上で,残りを分割払い等で支払っていくという手続です。その中でも,個人の方を対象にしたものを,「個人再生」といいます。 言ってみれば,任意整理と破産手続の中間のようなものです。借金の一部を免責してもらうという点では,破産に似ています。残額を分割払いで支払っていくという点では,任意整理にも似ているのです。 ただし,破産手続と違って,借金の全部を免責してもらうことはできません。また,任意整理と違って,法律に従って,裁判所における裁判手続として行われるものです。 しかし,個人再生の場合には,自己破産のように財産の処分をしなくてもよいというメリットがあります。 また,特に, 住宅ローン の残っている自宅を残したまま借金の整理ができる住宅資金特別条項という特別の制度があるという点が最大のメリットかもしれません。 >> 個人再生(個人民事再生)とは?

個人事業主・自営業者でも個人再生を利用できるか? | 債務整理・過払い金ネット相談室

借金が膨らみ、毎月の返済の負担が大きいと債務整理について検討することもあるかと思います。 しかし債務整理に関しては、有益かつわかりやすい情報は少ないのが現状です。また人にも相談しづらい内容であるため、債務整理について調べると1人で悩むこともあるでしょう。 そこで、 この記事では債務整理についてわかりやすく解説します。 この記事を読むと債務整理の種類や進め方、メリット・デメリットがわかります。ぜひチェックしてみてください。 債 務整理とは?

迷った人は、以下のフローチャートを確認してみましょう。 フローに沿って、質問に答えていくことで、自分が個人再生に適しているのか、あるいは自己破産をすればよいかを判断することができます。 債務整理を検討される際はぜひご参考にしてください。 (1)となった人 個人再生手続を選択して、住宅ローン特則を利用するとよいでしょう。借金を大幅に減額したうえで、マイホームを残すことができます。 (2)となった人 個人再生手続を選択するとよいでしょう。仕事への影響はないうえに、財産を残しながら、借金を大幅に減額できます。 (3)となった人 個人再生をするメリットは少ないと考えられます。自己破産を検討した方がよいでしょう。 (4)となった人 個人再生を利用できません。自己破産を検討した方がよいでしょう。 個人再後に自己破産をすることはできるのか? 自己破産ではなく個人再生をした後、経済的な状況が悪化して予定していた再生計画に沿った返済が厳しくなったらどうすればいいのでしょうか?