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Tue, 11 Jun 2024 06:32:27 +0000

皆様は、ご自身の死後、どのような手続きが必要になるかご存知でしょうか。 亡くなった場所にもよりますが、まず、病院で亡くなった場合、通常は安置所に安置されます。 しかし、病院の安置所は可能な限り早く出なければなりませんので、すぐに葬儀会社の手配が必要となります。 そして葬儀会社を決めたら、どこでどのような葬儀をあげるのか、もしくは直葬にするのか、どこで火葬をして埋葬するのかなどの詳細を決めていく必要があります。 これと並行して、役所への死亡届の提出、保険金の請求、年金等の手続きをしなければなりません。 また、病院の費用の支払い、ご自宅が賃貸の場合や施設に入所していた場合は、家財を処分し、明け渡した上で、費用の精算なども必要になってきます。 ざっと挙げてみただけでも、亡くなった後の事務手続き(以後、「死後事務」といいます。)として、これだけのことを死後の短期間に行う必要があります。 こういった死後事務を、ご自身が亡くなった後、どなたに任せるか決められていますか? 一般的に、配偶者や子、親族等の相続人がいる場合は、その方にやってもらうことになると思います。 しかし、親族がいらっしゃらない方、いらっしゃっても遠方に住んでいる場合、親族が高齢で対応が困難な場合、親族に迷惑を掛けたくないとお考えの方などは、死後事務に備えて、生前の準備が必要となります。 では、死後事務に備えて、どのような準備ができるでしょうか?

亡くなった後の事務手続き(死後事務)について | 新宿の相続手続きでお悩みなら「相続のあんしん窓口」|司法書士中下総合法務事務所

任務終了時の事務について 被後見人等が死亡した場合,未成年者が成人した場合などの手続です。詳細は,「 成年後見人Q&A 」や「 未成年後見人Q&A 」を参照ください。 後見人の任務が終了した場合の事務について(PDF:176KB) 各類型別の終了報告書 後見事務終了報告書と引継書( PDF:73KB / Word:20KB ) 後見事務終了報告書と引継書・記載例( PDF:84KB) 保佐事務終了報告書と引継書( PDF:72KB / Word:20KB ) 補助事務終了報告書と引継書( PDF:72KB / Word:19KB ) 未成年後見事務終了報告書と引継書( PDF:79KB / Word:20KB ) 未成年後見事務終了報告書と引継書・記載例( PDF:119KB )

葬儀業者との契約が死後の新たな行為であること 2. 相対的に高額な支出になること 3. 葬儀を後見人の義務とするのは適当でないこと を考慮すれば、本人の遺産に請求することはできないと考えるべきです。 しかし、相続人の理解を得られれば、これらの処理を事務管理費用として相続人に請求することは可能と思われます。 なお、本人が精神障害を発症する前に、死後の事務処理に関してあらかじめ委任契約を締結しておくことも可能です。 民法上は、本人の死亡によって委任の効力がなくなりますが、あらかじめ死後の事務に関する特約を付けておくことで、本人の死亡後でも受任者が事務処理をすることができるわけです。 受付時間:平日9時~18時 電話番号:043-203-8336 メールでのお問い合わせはこちら