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Tue, 18 Jun 2024 07:58:01 +0000

遺言書を作成する 遺言書を作成し遺言執行者を指定します。 これなら法定相続人がいなくとも、世話になった人へ遺贈されます。 2. 養子縁組をする 養子は法定相続人となるので、相続財産の管理が可能です。 この様に 「生前に選任を不要とする措置」 を専門家に頼むことにより、相続財産管理人の選任を生前から避けられます。 まとめ 冒頭にご紹介した【やっと売れた家】は相続人の息子さんが相続財産管理人の制度を利用して、遠く古い実家の不動産を売却し、つらい管理責任から解放された実例です。 「相続財産の不動産を売却したい」「被相続人の債権を少しでも回収したい」そして、「内縁の妻」などは相続財産管理人を選任することで救われるかもしれません。 もしあなたに相続人がいない場合や「相続人が放棄しそう」、また「世話になった大切な人に財産を残したい」、そして「債務は残したくない」と思うなら 行動に移して下さい 。 突然の相続もあり得ます。 後の代にまで残さないため、弁護士・司法書士、得意とする法人などへ、早めの相談をおすすめします。

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審判によって選任される 相続財産管理人を選んでほしいという申立てが行われると、裁判所は本当に相続財産管理人を選ぶ必要があるケースなのかどうかを審判します 。 申立てをしたからといって、必ず相続財産管理人が選ばれるわけではありません。裁判所が条件と実際の相続財産をとりまくさまざまな状況を照らし合わせて判断します。結果、選任が認められない場合もあります。 相続財産管理人選任に必要な条件 相続手続をする必要があること 相続財産があること 相続財産管理人を立てる際には、家庭裁判所の審判において上記の条件をクリアしなければならないのです。 5. 法定相続人不在のとき手続複雑化を防ぐための生前対策 相続人不在による手続の複雑化を防ぎたいなら、生前に対策をしておく必要があります 。生前にできる対策は下記の通りです。 相続人不在時の生前対策 遺言書の作成 養子縁組を活用 相続人がいないと、相続財産管理人の選任を裁判所にお願いするなど、さまざまな手続が必要になり、関係者に負担を生みます。 したがって、相続財産管理人を選任するための複雑な手続を行わずに済むように、生前対策を行っておくことが大切です。 5-1.

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相続財産管理人とは不動産など財産の所有者(相続人)がいない場合に、その財産について調査や管理を行う人のことを言い、主に家庭裁判所から選任された弁護士や司法書士などがなるケースが一般的になります。 実は任意売却のご相談を受ける中でこの相続財産管理人の設置を要する場合があります。 どんな場合か・・・。 例えば、下記のようなケース。 借金のある状態でご主人さんが亡くなった場合、その借金は相続人となる妻と子供が受け継ぐことになります。 しかし、その借金の額が多額で妻子が支払えきれない場合は相続放棄をすることになるでしょう。 そうすることで妻・子はご主人さんの借金を返さなくて済みます。 ところが、債権者は今度、ご主人さんの財産である自宅不動産に着目し、競売にして金銭換価をはかろうとします。 しかし、その不動産に住んでいる妻・子は困どうなるのか・・・。 当然、競売になれば家を出ていかなければなりません。 そこで、任意売却を活用するのです。 「住み続ける為の任意売却」 です。 <関連コラム> ① 住宅ローン滞納 任意売却成功事例「住み続けることが出来た」 ② 住み続ける為の任意売却 『乗り越えなければならない壁の高さと ③ 住宅ローン滞納 任意売却成功事例「住み続けることが出来た」 ④ 競売になっても住み続けることができるのか?

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遺言は公正証書遺言がお勧め 遺産の行き先を指定しておくために遺言書を作成する際は、公正証書遺言がおすすめです 。公正証書遺言とは、第三者である公証人が当事者に依頼されて書く遺言をいいます。公正証書遺言であれば偽造の心配がありません。公証人とは長く法律実務に携わってきたエキスパートから法務大臣によって任命される人物のことです。したがって、公証人が作成した遺言は公的に有効性を持つものとして信頼されます。 公正証書遺言を作成しておけば、原本を公正役場で保管してくれるため、偽造や紛失の心配もいらなくなります。 遺言書は全部自分で書くこともできますが、少しでもミスがあると無効となってしまったり、後で偽造されたりする可能性があるという心配があります。 そこで、あらかじめ遺産の引継ぎ先を指定して、相続財産管理人選任の煩わしさを残したくないのであれば、公正証書遺言を作成することがおすすめです。 5-2. 養子縁組の制度を活用して法定相続人がいるようにしておく 相続人がいなくても、養子縁組制度を活用して法定相続人がいるようにすることも可能です 。養子縁組をすれば、養う側の親が亡くなったとき、養子となった人物が遺産相続権を持つことになります。したがって、養子縁組をしておけば、複雑な手続を経なくても遺産を引き継ぐことができるのです。 養子縁組をする相手は、できるだけ昔からよく知る人物や心から信頼できる人物を指定しましょう。なぜなら制度を悪用し、最初から遺産狙いで養子縁組をしようとする人もいるからです。養子縁組をするときはできるだけ信頼性の高い人物を選び、大切な遺産を引き継ぐようにしましょう。 6. 相続財産管理人による不動産売却の手間を減らすために生前対策で手続をシンプルに 亡くなった人に相続人がいない場合、遺産の管理については相続財産管理人を立てることとなりますが、その手続には時間と手間を要します。また、相続財産管理人を通して故人の土地や建物を売却するとなると、さらに手間がかかります。 したがって、相続財産管理人の選任や不動産売却の手間を減らすためには、生前から対策をし手続をシンプルにしておくことが望ましいのです。 もっとも、生前における対策では遺言書の作成や養子縁組など、法律的な手続が必要になります。手続を正確に行い、相続をスムーズに進めるためにも、ぜひ相続の専門家に相談することをおすすめします。 司法書士法人チェスター であれば、公正証書遺言にはどのような言葉を残せばよいかなど、依頼者に必要な法的手続について的確なアドバイスが可能です。 不動産を所有しているが相続人がいないなどでお困りの際には、ぜひお気軽にご相談ください。 ≫≫ 相続手続き専門の司法書士法人チェスターへ相談する

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特別縁故者がいる 法定相続人が不在となると、特別縁故者は財産を請求することができます。 生計を共にしていた内縁の妻や療養看護に尽くした人、事実上の養子などは高い確率で選任が認められます。 家庭裁判所で受理された場合のみ相続放棄と見なす 【相続人の全員に相続放棄すると宣言している】や【分割協議書へ相続放棄と自筆署名してある】ので「相続放棄は成立している」、こんな言い方をする人もいます。 これでは相続放棄の効果はありませんし、 特に被相続人の債権者に対しては全くのゼロ です。 被相続人に借金は無くとも、知らぬ間に連帯保証人になっていたら大変な事態を招きます。 必ず、家庭裁判所へ相続財産の全てを放棄すると申し立て、受理される手続きを踏みましょう。 相続財産管理人が選任されるまでの流れ 相続財産管理人の選任を申し立てられるのは【相続債権者】【遺言での受遺者】【特別縁故者】、そして【検察官】です。 管理責任がある相続放棄人は、選任まで見守るしかありません。 相続財産管理人の申し立てと審判までの流れ 1. 家庭裁判所へ相続財産管理人選任の申し立てを行う 被相続人の【最後の住所地を管轄する家庭裁判所】へ申し立てを行います。 この時、相続財産管理人を推薦することも認められていますが、 一般的には弁護士や司法書士が選任 されています。 2. 家庭裁判所の審理 申し立てが受理されると、被相続人との関係や財産内容を考慮した人選を行います。 3.

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どっちですか? ということで、管轄法務局さんに意見を聞いてみました。 実に明瞭な回答が 「登記研究のカウンター相談を採用するかは登記官の判断になります。また家裁書記官発行の印鑑証明書が真正担保されているかも、個別具体的に登記官が判断します。ただ、大原則は、個人印鑑証明書であることは法令上明白で、家裁書記官発行の印鑑証明書が添付されたときは、登記研究709により『う~ん。しょうがない。まあ却下はできないかな。。。』というレベルです」 つまり原則は個人印鑑証明書で案内し、管理人が「どうしても家裁書記官発行の印鑑証明書で!」と言われた場合は、管轄法務局に照会してから対応するのがベストかなと思います。 あっ、一生懸命記事を書いていたら、日付が変わってしまった。。。。。 今日はこのへんで ではでは 横浜西口アシストHP ランキングアップにご協力お願いします ↓↓宜しければクリックしてください☆ スポンサーサイト