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Fri, 28 Jun 2024 14:12:05 +0000

ページID:952914757 更新日:2021年6月3日 1割負担かつ世帯全員が住民税非課税の方のみ申請が可能です!

限度額適用認定証 申請用紙 ダウンロード

解決済み 質問日時: 2017/10/7 19:58 回答数: 2 閲覧数: 262 ビジネス、経済とお金 > 保険 > 社会保険

高齢受給者証の更新 国民健康保険に加入されている70歳から74歳のかたが持つ高齢受給者証の有効期限は令和3年7月31日(または75歳の誕生日の前日)です。 令和3年8月1日から有効の新しい高齢受給者証は、令和2年中の所得を基に負担割合を再判定し、7月中にお送りします。 1、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国民健康保険被保険者がいるかたは3割 2、1に該当しないかたは2割 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は令和3年7月31日(または75歳誕生日の前日、70歳誕生日月の末日)です。 更新の手続きは7月上旬より受付します。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送でのお手続きを推奨します。 以下の申請書に必要事項をご記入の上、送付してください。 限度額適用・標準負担額減額認定証申請書 (PDFファイル: 629. 6KB) 限度額適用・標準負担額減額認定証申請書【記入例】 (PDFファイル: 723. 0KB) この記事に関するお問い合わせ先 福祉部 国保年金課 国民健康保険 給付担当 〒597-8585 大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 電話:072-433-7273 ファックス:072-433-7511 受付時間:午前8時45分~午後5時15分 休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始 メールフォームによるお問い合わせ