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Wed, 26 Jun 2024 07:56:59 +0000

無料職業紹介と有料職業紹介では取扱い可能な職業の範囲や許認可に関する決まりが大きく異なります。 今回は無料職業紹介について、詳しく1つ1つ解説します。 職業紹介事業は「対価の有無」によって、「有料職業紹介」と「無料職業紹介」に大別することが可能です。 そして、無料職業紹介と有料職業紹介では取扱い可能な職業の範囲や許認可に関する決まりが大きく異なります。 今回は無料職業紹介について、詳しく1つ1つ解説します。 無料職業紹介とは?

  1. 建設業有料職業紹介事業

建設業有料職業紹介事業

有料職業紹介事業では、建設業と港湾作業の紹介は禁止されていますが、届出の項目で「取扱職種」で、全職種 となっていれば、建設業や港湾作業を紹介してもいいのでしょうか? 質問日 2013/10/25 解決日 2013/10/26 回答数 2 閲覧数 2227 お礼 0 共感した 0 できません! 禁止されていること以外の「有料職業紹介事業で扱うことができる全職種」 という事です。 ご質問のようなことになれば、特定の職種を禁止する意味がありません… 全ての業務を扱うことができるのは「無料職業紹介」です。 既に事業許可を受けた会社で仕事をしているとしたら、職業紹介責任者に確認してください。この程度のことは事業許可取得申請の前段の労働局による説明会や職業紹介責任者講習で必ず説明されていることです。 回答日 2013/10/25 共感した 1 質問した人からのコメント ありがとうございました 回答日 2013/10/26 許可業種で疑問点が出た場合には、然るべき所管官庁に問いただして解決される事おすすめします。 あやふやな解決は、後日後始末で苦労することになりますから・・。 因みに有料職業紹介は ①厚生労働省職業安定局需給調整事業室 ②都道府県 労働局需給調整事業部 等々へお問い合わせになれば確実な返答いただけると思います。 回答日 2013/10/25 共感した 0

職業紹介とは 職業紹介とは、職業安定法(以下「法」という。)第4条第1項において、「1. 求人及び 2. 求職の申込みを受 け、求人者と求職者との間における 3. 雇用関係の成立を 4. あっせんすることをいう。」と定義されていま す。 この定義でいう用語の意味は次のとおりです。 1. 求人 - 報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。 2. 求職 - 報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。 3. 雇用関係 - 報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。 4. あっせん - 求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。 職業紹介事業の種類は 職業紹介事業の種類には、次の2種類があります。 1. 建設業務有料職業紹介事業 | 一般社団法人 全国建設業協会. 有料職業紹介事業 有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。有料職業紹介事業は、法第32条の11の規定により求職者に紹介してはならない職業以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。 2. 無料職業紹介事業 無料職業紹介事業とは、職業紹介に関しいかなる名義でも手数料又は報酬を一切受けないで行う職業紹介事業をいいます。 無料職業紹介事業は ● 学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33条の2の 規定により 商工会議所等特別の法律により設立された法人であって、厚生労働省令で定めるものが行う 場合には法第33条の3の規定により 地方公共団体が行う場合には法第29条の規定により無料職業紹介事業を行うことができます。 それ以外の方が行う場合には法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、無料職業 紹介事業を行うことができます。 有料職業紹介事業で取扱うことができない職業とは 有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は、港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業、その他有料職業紹介事業において その職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業以外の 職業です。 なお、この厚生労働省令で定める職業は現在定められていません。 1.