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Fri, 28 Jun 2024 07:05:48 +0000

不動産鑑定業者は, 登録を受けている事項に変更があった場合,遅滞なく,変更の登録を申請 しなければなりません。 1 対象者 登録事項(名称または商号,役員,事務所の所在地・名称,専任不動産鑑定士)に変更があった者 2 提出書類 不動産鑑定業変更登録申請書(様式第九) ※R3. 1.

  1. 不動産鑑定士(補)・不動産鑑定業の登録/千葉県

不動産鑑定士(補)・不動産鑑定業の登録/千葉県

令和3年1月8日(金)に国土交通省から、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則等に関し、申請者等に対して押印を求めている規定について、押印を不要とする改正を行い、別添のとおり、各地方整備局等及び各都道府県宛に通知されたとの連絡がありました。 これに関し、本会においても、今回の通知の内容について、所属の不動産鑑定士等に周知するよう依頼されております。 つきましては、別添資料に関する内容について、ご理解いただきますようお願いします。 >>> 押印を求める手続の見直しについて(国土交通省不動産・建設経済局地価調査課長) (参考資料) ・ 押印を求める手続の見直しについて(通知)(令和2年12月24日付け国不地第30号) ・ 別記様式第五~七、九 ・ 別記様式第三・四 ※ 旧様式の掲載は省略します。

不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるためには国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けなければなりません。 登録を受けようとする方は、関東地方整備局長に登録申請書を提出してください。 登録を受けた事項に変更があったときには、遅滞なく変更登録を申請する必要があります。 問合せ及び登録証明願の送付先 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 6階 関東地方整備局 建政部 建設産業第二課 鑑定評価指導係あて 連絡先:048-601-3151(内6666)