不動産鑑定業者は, 登録を受けている事項に変更があった場合,遅滞なく,変更の登録を申請 しなければなりません。 1 対象者 登録事項(名称または商号,役員,事務所の所在地・名称,専任不動産鑑定士)に変更があった者 2 提出書類 不動産鑑定業変更登録申請書(様式第九) ※R3. 1.
不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるためには国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けなければなりません。 登録を受けようとする方は、関東地方整備局長に登録申請書を提出してください。 登録を受けた事項に変更があったときには、遅滞なく変更登録を申請する必要があります。 問合せ及び登録証明願の送付先 〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 6階 関東地方整備局 建政部 建設産業第二課 鑑定評価指導係あて 連絡先:048-601-3151(内6666)