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Sun, 02 Jun 2024 15:01:27 +0000

ここでいう併用というのが、使いたい目的に合わせてそれぞれを臨機応変に使うという意味であれば、 併用は可能 です。 しかし、家族信託と成年後見制度は使うのに適した場面が違いますので、 どの状況にも両者を併用できるとは限らない ということは注意をしてください。 ご自身の状況や、財産管理の目的や方法で迷われ、どちらが適しているのか判断に困った場合は、専門家の力を借りるのも手かもしれません。 特に家族信託は、契約内容が比較的自由に取り決められる委託者と受託者間の契約です。 一度締結した契約は、委託者が認知症になった場合など判断能力がかけてしまった場合には、契約内容の改修や再締結が難しくなります。 そのようなトラブルを避けるためにも、併用する場合はなおさら、しっかりと契約の中身を協議し、契約書に落とし込むことが重要であることは、念頭に置いておきましょう。 まとめ 家族信託と成年後見制度の違いについて見てきましたが、理解を深めていただけたでしょうか? このように二つの似た制度との比較によっても、それぞれの制度の理解を深めていただけたかと思います。 財産管理というのは、資産の承継や相続も関わってくるような、人生において重要な事柄であると思います。 この問題に正解はありませんので、より個々人の目的や要望にそって、最善の方法を見つけ、財産管理や相続ができるといいかと思います。 どうしても困った時や不安な時は専門家の力も借りることも重要ではありますが、その際にも、ご自身で少しでも知識があると安心でしょう。 こちらの解説により習得された知識を活用いただいて、今後の財産管理にお役立てください。

成年後見、任意後見、家族信託の使い分け|ワンストップサービスの名古屋の司法書士法人アストラ

【家族(民事)信託】受託者と任意後見人は兼任できる?川崎市登戸の司法書士が解説! 家族信託の受託者と受益者の後見人は兼任できるのでしょうか? 結論からいえば、 兼任は原則としてできません。 しかし、 契約書の定め方次第で兼任できます。 こちらでは、次の2つについて解説していきます。 家族信託と任意後見契約の併用の意義 併用した場合に兼任ができるのか? 家族信託と任意後見契約の併用の意義 制度の組み合わせが大切 家族信託も任意後見も、それぞれの制度だけでは解決できない問題があります。そのため、家族信託と任意後見契約を併用することで、様々な問題に対応することができます。 ここでは、それぞれの制度の限界について紹介します。 家族信託と任意後見、それぞれの制度で対応できないこと 任意後見にできて、家族信託に対応できないこと 家族信託は、認知症対策や相続対策として使うことはできます。家族信託について詳しく知りたい方は、 家族信託って何? 任意後見と家族信託の併用は危険か② | 家族信託 ONLINE. をご確認ください。 任意後見にできて、 家族信託にできないこと は次のとおりです。 家族信託では全ての財産を管理できない(例:年金など)。 後見契約と異なり本人の代わりに遺産分割協議に参加したり、入退院の手続を行うことはできない。 家族信託にできて、任意後見契約で対応できないこと 任意後見契約は、 本人の代わりに契約したり、財産管理するもの です。 家族信託にできて、 任意後見にできないこと は次のとおりです。 本人が亡くなった後の財産の帰属先を決められない。 基本的に、被後見人の財産を本人以外の人のために使用することはできない。 財産の積極的な運用ができない。 任意後見人と家族信託の受託者は兼任できるのでしょうか? 家族信託と任意後見契約の併用はとても有用な方法です。しかし、併用する場合には、役割を担える人が一定数必要です。 原則として、受益者の任意後見人は受託者を兼任することはできません。 受益者の任意後見人は、原則として、受託者になることはできません。 受益者の権利には、受託者の業務を監視・監督する権利が含まれています。受益者の任意後見人は、受益者の代わりに受託者を監視・監督します。 受託者と受益者の任意後見人が同一人物だと、自分で自分を監視監督することになってしまうのです。 信託契約の定め方次第で、受託者を兼任できるようにすることも可能 受託者を監督する人として、受益者代理人を指定しておけば兼任することは可能 となります。 受益者代理人がいる場合には、受益者の監視・監督権は受益者代理人に移ります。そのため、受託者が自分で自分を監督するという状況を避けることができます。 実際の事例を見てみましょう!

任意後見と家族信託の併用は危険か② | 家族信託 Online

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この記事でわかること 家族信託と成年後見制度の違いについて理解できる どんな場合に家族信託や成年後見制度を活用するかの選択が自分でできる 家族信託と成年後見制度のメリット・デメリットがわかる みなさんは、今までにご自身の財産管理について考えられたことはありますか?