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Tue, 18 Jun 2024 06:10:40 +0000

上記の名誉毀損の要件を満たしても、例外的に名誉毀損が成立しないケースがある。 刑法230条2項は、「公共の利害に関する場合の特例」を定めている。 ・事実の公共性 ・公益目的である ・真実性や真実相当性がある この3つ全てに当てはまれば、刑事罰や損害賠償の対象にはならない。 中澤弁護士によると、政治家を中傷する発言は、この特例に該当するとして事実上違法とはなりにくいという。一方で、「 デマのような事実無根の誹謗中傷であれば被害者が政治家でも名誉棄損罪が成立します 」(中澤弁護士)という。 芸能人の場合はどうか? 中澤弁護士は「多少は批判を甘受すべき立場にあるということで、一般人よりはやや違法性判断が厳しく見られる面はあります。権利侵害を認めるほどの社会的評価の低下とは言えず、違法ではない という判断です。一方で、損害賠償額の話になると、一般人よりは多額の賠償が認められやすい傾向にあります」という。 ■「訴えられてしまうかも」投稿者から相談も 清水弁護士は、SNSで中傷する書き込みをした当事者からの相談も受けることがあるという。 「(携帯電話会社などの)プロバイダから、書き込みに関して意見照会が届いたので、その回答書を作成したいという相談もあります。投稿した理由を聞くと、相手が書き込んだ内容にむかついたり、自分の中の正義感があったりするようです。 顔が見えないことで暴力的になってしまう、理性のたがが外れてしまう のだと思います」 「匿名で投稿しても、情報開示の手順を踏めば書き込んだ本人だと特定も可能で、損害賠償を請求されることがあります。ケースによりますが、 SNSの書き込みで違法行為が認められた場合は20万〜60万円の慰謝料を支払う ことになります。 かっとなって入力しても、『これって本当に送信する必要があるのか』と立ち止まってほしいと思います。訴えられた時の損失は大きいのです 」

  1. 「気持ち悪い、消えろ」でも法的責任を問える? SNSの誹謗中傷、識者に聞いた | ハフポスト

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その手順と意味 情報開示請求とは、「相手(加害者・あなた)の個人情報が分からないときに、正当な法的手続きを踏み、相手の情報を明らかにさせるための手続き」をいいます。 相手を誹謗中傷するとき、基本的には自分の立場を明らかにしないで行うことが多いといえます。 インターネットの匿名性を利用し、「自分だということはわからないだろう」と考えて誹謗中傷をするのです。 そのような人に対して被害者が行うのが、「情報開示請求」です。 情報開示請求は、2つの段階を踏んで行われます。 1. 被害者側が、サイト側などに対して発信者のIPアドレスやタイムスタンプを開示するように請求を行う 2. 裁判所がサイト側に対して、IPアドレスやタイムスタンプを開示するように言い渡す 3. サイト側がIPアドレスやタイムスタンプを開示する 4被害者側がプロバイダを特定する 5. プロバイダ側に対して、加害者の住所や氏名を開示するように請求する 6. 裁判所が開示命令を出す 7. プロバイダ側から、加害者の住所や氏名が開示される 被害者側は、サイト側とプロバイダ側に対して2回にわたり開示請求を行わなければなりません。 開示請求は個人でもできますが、個人が請求した場合、多くのケースで「プライバシーの保護」を盾に開示請求が却下されます。 そのため被害者側は弁護士を通して開示請求を行うことになります。 このように、情報開示請求には非常に面倒な手順が必要です。また弁護士費用も必要になります。このため多くの被害者はここまですることはしません。 ただ逆をいえば、開示請求の書類が届いた場合は、「相手が本気であり、徹底的に争う構えである可能性が高い」ということです。 速やかに弁護士に相談を!

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