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Mon, 03 Jun 2024 01:18:11 +0000

以前、 設立直後の会社では届出を出して課税事業者になることで、消費税の還付が受けられる ことがあることを解説しました。この手続ですが、届出を出して還付を受けたら、終わりではありません。その後、どのような手続をした方が良いのか、解説したいと思います。 消費税課税事業者選択届出書とは 消費税の課税事業者とは、基準期間(2期前の会計期間のこと)における売上高が1, 000万円超の会社です。しかし、売上高が1, 000万円以下であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、自ら課税事業者となることができます。進んで消費税を納税する必要はないので、通常は消費税の還付を受けられる見込みがある場合にこの届出書を提出することになります。 この届出書を提出した後に売上高が1, 000万円を超えれば、その後は課税事業者ですので特に手続は不要です。しかし、売上高が1, 000万円以下の状況が継続している場合にはどうすれば良いのでしょうか? 消費税課税事業者選択不適用届出書の提出 消費税課税事業者選択届出書を提出しているが基準期間の売上高が1, 000万円以下のときは、そのまま放置していては課税事業者のままになります。自ら課税事業者を選択している以上、自動的に免税事業者に戻るということはないのです。 免税事業者に戻るためには、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しなければなりません。しかし、この届出書は提出することができない期間が存在します。 消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。 (出典: [手続名]消費税課税事業者選択不適用届出手続 |国税庁) さて、上記のうち「課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間」とはいつのことかわかるでしょうか? 例えば、2018年3月10日に消費税課税事業者選択届出書を提出し、2018年4月1日~2019年3月31日の課税期間から課税事業者となったとします。課税事業者となった課税期間の初日とは、2018年4月1日のことです。その日から2年を経過する日というのは2020年3月31日です(ちなみに、2年を経過した日だと2020年4月1日となります)。そして、2020年3月31日の属する課税期間の初日とは、2019年4月1日のことですので、この日以後であれば免税事業者に戻るための届出ができることになります。 なお、免税事業者に戻るための届出の効力は次の課税期間から生じますので、免税事業者に戻るのは2020年4月1日~2021年3月31日の課税期間ということになります。結果的に、少なくとも2年間は課税事業者でいる必要があるということです。 終わりに 消費税課税事業者選択届出書を出して、消費税の還付を受けると安心してしまい、その後の手続を忘れてしまうことがよくあります。もし売上高が1, 000万円以下で免税事業者に戻ろうとしているのであれば、その届出書を適切な期間に提出しなければなりません。もし提出を忘れてしまうと、免税事業者に戻れる期間が先送りになってしまいます。 消費税に関する届出は事前届出が基本です。期が変わる前には届出の提出漏れがないか確認するのが良いかもしれません。

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2019. 5. 消費税の課税事業者選択届出書とは? | 川越の税理士法人サム・ライズ. 28 市ヶ谷へ、軽減税率制度とインボイス制度のポイントセミナー(大蔵財務協会主催)に行ってきた!説明者は東京国税局の消費税課長、森田さん。おつです。 0、売上げが少ないことがバレるインボイス制度 売上げが少ないことがバレてしまうインボイス制度。令和5年10月からは、消費税を納税すれば、売上げが少ないことがバレませんよ。 事業者との取引がある免税事業者は、消費税を納税した方がいいんじゃないでしょうか。 消費者としか取引がない場合や、売上げが少ないことがバレても構わなければ、免税事業者のままでよいんじゃないでしょうか。(負担した消費税は戻らないわけだけどネ) なので、私はいずれ登録事業者に、なるぞ! (売上げ1000万円を超える宣言をしないところが悲しい) 免税事業者の方は、今から少しずつ、検討して行きましょう。 1、制度導入時の登録事業者 ★2019. 28時点の話なので、変更の可能性があります 。 ・登録事業者になりたい インボイス制度が始まる令和5年10月1日に免税事業者である場合には、半年前の令和5年3月31日までに税務署に対して、「登録事業者になりたい」という登録申請書を提出します。(4月1日以降になっちゃった人は、9月30日までなら救済措置あるので諦めない心をもとう) 令和5年3月31日までに登録申請書を提出すると、令和5年10月1日から消費税を納める人となる。基準期間の売上げ1000万円のラインは関係ないよ! ・情報は公開されるの巻 インターネット上で、事業者の名前、登録番号、登録年月日、法人は本店などの所在地が公開されます。(個人事業主などは、公表の申し出があれば屋号・事務所等の所在地も公開できます) ・登録事業者をやめたい 登録事業者になって消費税を納税したけど、その後免税事業者に戻りたい時は、「登録事業者をやめたい」と登録を取り消す必要があります。 登録取消届出書は、手続きに30日かかる。だから、事業年度の終わり間際に駆け込んで登録取り消しする場合には、1カ月以上前に手続きをしておかないと、免税事業者になるのが翌々事業年度になってしまう! 決断と実行には、気を付けないとなりません。 ・経過措置は課税選択届出書は不要 資料45ページによると、 制度開始の際には経過措置 があるので、「消費税課税事業者選択届出書」は 提出しないらしい!

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まず" 消費税"の計算 ですが、国税庁の「確定申告コーナー」を使えば、購入価格や経費など必要情報を入力することで、自動で計算してくれますので、自分で電卓をはじく事はありません。 太陽光発電以外に「非課税」となる不動産(アパートなど)を所有した場合は、還付される消費税は少なくなります。 還付金を計算する場合「課税」である太陽光発電と「非課税」である不動産の経費の配分で大きくかかわるためです。 つまり、 不動産に比べ太陽光発電の経費配分が多ければ、それに含まれる消費税だけ多く納付した事になり、納める消費税の納税額は少なくなるようです。 九州でお探しなら 太陽光発電投資【リンクス】 消費税課税事業者をやめるタイミングは? 「課税事業者」を止めるためには、 「消費税課税事業者選択不適用届出書(様式2号)」 を税務署に提出する必要があります。 「消費税課税事業者選択不適用届出書(様式2号)」 はこれです。☟ さて、いつ提出すれば良いのか? 「課税事業者」になった2年経過中です。 記載要領には次のように説明されています。 残念な事に我々一般人には理解しがたい表現です。 ちなみに税務書の事務員も首をひねっていました。 関係者数名が関わり、ようやくなぞなぞが解けたようでした。 誰のための公的文書なのか?

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08. 03 日本公認会計士協会 日本公認会計士協会「IT委員会研究報告第56号「リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応 (提言)」」を公表 総務省 総務省「税務システム等標準化検討会 法人住民税WT(第6回機能要件、第4回帳票要件)」等を公表 2021. 02 日本監査役協会 日本監査役協会「改定版「会計監査人との連携に関する実務指針」」を公表 中小企業庁 中小企業庁「経営承継円滑化法による支援(更新)」を公表 経済産業省 経済産業省「「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行されました」を公表

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