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Wed, 24 Jul 2024 04:06:38 +0000

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特例の適用判断から申告書の書き方まで必要な知識を全て 無料 で公開中。 具体的な内容は 小規模宅地等の特例とは?基礎知識と税金の計算方法 2世帯住宅、被相続人が老人ホームにいた、賃貸アパートを相続など。 パターン別特例の適用判断一覧 書くべき2枚の申告書とステップを追った具体的書き方 など、小規模宅地等の特例を使い80%の減額を受け、相続税を大幅に節税するノウハウです。大事な方が残してくれた大事な土地を相続税の支払いで手放してしまわないようにしてください。 小規模宅地等の特例を使って節税する

小規模宅地等の特例対象が複数ある場合の対象面積の計算|相続・贈与|会計・税務コラム|大阪の小野山公認会計士・税理士事務所

初回 60~90分 無料相談はこちら 事務所一覧はこちら 相談担当員のご紹介 サポート料金 当法人の9つの強み 予約フォーム 1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています! 小規模宅地等の特例対象が複数ある場合の対象面積の計算|相続・贈与|会計・税務コラム|大阪の小野山公認会計士・税理士事務所. なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、 完全に無料相談から相続税申告のサポート をさせていただいております。 無料相談では、 「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」 など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。 2:非常に柔軟な相談対応が可能です! 無料相談は、 平日(9時~18時) に限らず 土曜日(9時~18時) ・ 日曜日(10時~17時) も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。 また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。 3:全13拠点で、無料相談を行っております! 当法人の強みは、 東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に8拠点、埼玉に1拠点の全13拠点 で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。 東京丸の内事務所 新宿駅前事務所 池袋駅前事務所 町田駅前事務所 タワー事務所 横浜駅前事務所 横浜緑事務所 新横浜駅前事務所 川崎駅前事務所 登戸駅前事務所 湘南台駅前事務所 朝霞台駅前事務所 ランドマーク行政書士法人 鴨居駅前事務所 中央線沿いでお探しの方 神奈川県でお探しの方 4:徹底したランドマーク品質で対応します! 当法人の 担当者×税理士×国税OB という品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、 税務調査は実に1%未満 となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。 当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半 (累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告 をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。 5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

小規模宅地等の特例を適用する際、対象となる宅地が1種類だけの場合、適用できる上限面積は以下のとおりとなります。 2種類以上の宅地があり優先して適用する宅地が上限面積までいかない場合等、2種類以上の宅地に対して小規模宅地等の課税価格の特例を適用する時は、全体での上限枠があるため、以下のように調整計算を行い小規模宅地等の特例の適用面積を計算する必要があります。 1. 平成26年(2014年)12月末までの相続・遺贈における調整計算 調整計算の式は以下のとおりとなります。 (例1) 特定居住用宅地等(A):132㎡ 特定事業用宅地等(B):200㎡ ① 特定居住用宅地等を優先的に選択する場合の小規模宅地の特例適用面積 特定居住用宅地等 132㎡、特定事業用宅地等 180㎡ ② 特定事業用宅地等を優先的に選択する場合の小規模宅地の特例適用面積 特定居住用宅地等 120㎡、特定事業用宅地等 200㎡ (例2) 貸付事業用宅地(B):160㎡ 特定居住用宅地等 150㎡、貸付事業用宅地等 90㎡ ② 貸付事業用宅地等を優先的に選択する場合の小規模宅地の特例適用面積 特定居住用宅地等 48㎡、貸付事業用宅地等 160㎡ 2. 平成27年(2015年)1月以降の相続・遺贈における調整計算 平成25年度税制改正により、特定居住用宅地等の適用面積が拡大したことと、居住用宅地と事業用宅地のみの場合は調整計算が不要になったことから、貸付事業用宅地等を小規模宅地の特例対象とする場合に行う調整計算の式が変わります。 (例3) 小規模宅地等の特例の対象として選択する宅地等の全てが、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等である場合は、それぞれの適用対象面積まで適用可能となり調整計算は不要となります。 よって適用対象面積は、特定居住用宅地等 132㎡、特定事業用宅地等 200㎡ となります。 (例4) 特定居住用宅地等 132㎡、貸付事業用宅地等 120㎡ 特定居住用宅地等 66㎡、貸付事業用宅地等 160㎡ 平成27年1月以降は、居住用宅地と事業用宅地が完全併用できるため、自宅兼事務所で営業している場合や、自分の土地を自社に貸付けている中小企業のオーナーには有利になります。ただし、自社に貸付けしている宅地(特定同族会社事業用宅地等)で注意して頂きたいのは、同族会社に対して使用貸借契約により無償又は固定資産税程の賃料で貸している場合等は、自用地としての評価となり小規模宅地等の特例は適用できないためご注意下さい。 【関連コラム】 ・ 居住用宅地と事業用宅地の評価減のフル活用による節税