借金問題は、プライベートな問題であるため、これを理由に懲戒を行うことは困難であるといわざるを得ません。 私生活上の問題については、会社生活とは直接の関係がないので、借金問題が発覚したからといって、懲戒処分を科すことはできません( 裁判例も、職場外の仕事に関係のない行為については、原則として懲戒処分の対象とはならないとしています。 )。 差押命令書への対応についても、見方を変えると、「会社は、法律上の手続に従っているだけ」となってしまうので、経理担当者の負担が増えたとしても、これによって企業秩序が乱されたとまではいえないと考えます。 このように懲戒することは困難ですが、給与が差し押さえられることによって、事実上、その従業員が会社に迷惑をかけていることは間違いありません。 そこで、差押命令書が届いた時点で、事情を聴くとともに、今後の対応(借金問題の解決に関する見通しなど)を確認していく中で、本人の自覚を促していくのが現実的な対応であろうと考えます。
また、到底払える金額でなく、破産などで対応できるのでしょうか? ご確認よろしくお願い致します。 相手が代表取締役社長の会社の給与差押 【相談の背景】 民事訴訟で勝訴しましたが、支払いがなされません。相手の勤務先の給与差押をしたいのですが、相手が会社経営者で、代表取締役社長です。法人ですが夫婦二人だけの会社のようです。 【質問1】 この場合、給与差押に会社として応じない場合はあるでしょうか。その際の罰則はありますか? また、会社の財産は代表取締役社長の財産ではないという事で差押... 2021年07月07日 給料差押で個人再生は会社に通知されますか? 給料差し押さえの通知が会社と自宅に届きました。会社には弁護士と相談して何とかしますとだけ言ってあります。個人再生の手続き開始をすると会社にはどういった内容の通知が届くのでしょうか?やはり個人再生した事がばれるのでしょうか? それと個人再生開始からの給料差し押さえの解除の流れがよく分からないので合わせて教えて頂けると助かります。 2013年03月27日 給料の仮差し押さえー有限会社の社長 507万の貸し金について裁判中です。 勝訴の見込みです。相手は有限会社の社長で飲食店を経営しています。 相手の給料に仮差し押さえした後、相手に辞任されてしまったら請求額にみつるまで回収出来ないでしょうか? 有限会社会社の社長の給料に仮差し押さえをした後、社長は辞任したら、 請求額にみつるまで回収出来ないでしょうか? 給料を差し押さえられると会社に迷惑が掛かるって本当?. 2021年04月26日 給与差押他だと会社を自主退職しなければならないのか? 給与差押通知がきました。 金融機関で勤務していると、差押されながら勤務するのは厳格と言われ、一括返済できないのであれば、就業は不可。理由は金融機関だからです。と言われたのですが…辞めなければならないのでしょうか?
もちろんお金を払って解決できれば、それに越したことはありません(架空請求には十分に注意が必要です)。 ですが現実には、 期限の利益喪失により、一括返済を求められている ブラックリストになっており、他社から借りて返したり、おまとめローンによる解決方法も利用できない といった状況もあるでしょう。 この場合、「払って解決」しようと思ってもそう簡単には実現できません。 そこで必要になるのが、"債務整理"です。 債務整理については、他の記事でも詳しく解説しているため、ここでは簡単に説明します。 債務整理を簡単に解説すると 「国の認めた借金などの返済減額方法」とも言われる手続き 任意整理、個人再生、自己破産、といった手続きがある。他に、特定調停という手続きもあるが、恩恵が少ないため、あまり用いられない。 任意整理では、今後の利息カットや、遅延損害金のカットなどをし、返済計画の立て直し(再分割)などができる。 個人再生は、すべての借金を5分の1から最大10分の1程度まで減額し、残りを3~5年程度の長期分割として、無理のない形で完済を目指す手続き。 自己破産は、原則としてすべての債務が免責される。 こうした債務整理を行うことで、差し押さえにならずに、返済滞納や未払い、返せない借金といった問題の解決が期待できます。 債務整理は会社にバレない? 「債務整理をすると、職場にバレるのでは」という心配もあるでしょう。ですが、債務整理は基本的に、勤務先に知られないよう配慮して行います。 主な債務整理に「任意整理」「個人再生」「自己破産」とありますが、このうち「自己破産」をした場合、官報に掲載されます。ですが、官報を日常的に見ている人はほとんどおらず、また見ても非常に細かい文字で記載されるため、事実上ほとんどわかりません。 また、 「任意整理」はこれらの中でも一番バレにくい とも言われています。 ですが、「債務整理をすると職場にバレて問題になる?」と、どうしても心配な方は弁護士・司法書士にきいてみましょう。 債務整理をしたくてもお金がない…そんな場合は? ここでご説明した「任意整理」「個人再生」「自己破産」といった債務整理は、弁護士や司法書士に依頼して行う手続きとなります。 "債務整理の初期費用無料、相談無料、費用の後払い・分割OK" といった先生もいるため、手元に初期費用のお金がなくても、債務整理をはじめることも可能です。 債務整理に強い弁護士・司法書士にまずは無料相談を 任意整理・個人再生・自己破産は、それぞれ適した状況や、利用できる条件、手続きにかかる期間や、メリット・デメリットなどに違いがあります。 そのため、 "自分の問題解決に合った方法" で行うことが大切になります。 まずは債務整理に強い弁護士・司法書士への 無料相談 を活用して、 「自分の場合はどれが一番の解決策なのか」「どれくらい借金が減るのか」 などを、アドバイスしてもらうほうが良いでしょう。 無料相談可!債務整理に強い弁護士・司法書士のまとめはコチラ
本当に助かりました!
10. 05) ※本記事の掲載内容は執筆時点の情報に基づき作成されています。公開後に制度・内容が変更される場合がありますので、それぞれのホームページなどで最新情報の確認をお願いします。
まず、配偶者特別控除が受けられる配偶者の所得要件が見直されました。これまで「配偶者特別控除」が受けられる配偶者の所得金額の上限は76万円未満でしたが、 123万円(給与収入のみ場合、年収141万円未満から201.
> > または「 賞与 」のように別途明細を作成し、 社会保険料 も徴収すべきなのでしょうか。 > > 会社としても 従業員 の立場からしても、15~16%が 社会保険料 として > > 控除される「 賞与 」としての支給は避けたく。。。 > > 給与として支給できる方法はありますでしょうか?
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