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Wed, 31 Jul 2024 07:23:34 +0000

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それでは、離婚した元夫が死亡した場合、遺族基礎年金および遺族厚生年金は受け取れるのでしょうか?

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船橋オフィス 船橋オフィスの弁護士コラム一覧 離婚・男女問題 離婚 離婚した相手が死亡したとき、遺族年金は受け取れるのか? 2019年07月12日 離婚 遺族年金 千葉県船橋市のホームページによると、平成29年の婚姻件数が5, 685件だったのに対して、離婚した件数は1, 401件だったと発表されています。離婚は船橋市でも非常に多いです。 離婚の際は、慰謝料や財産分与など、さまざまなお金のやり取りが発生します。離婚時に清算できるものから、離婚後も長期にわたりやり取りするケースもあるでしょう。 特に子どもがいる場合は、養育費について双方が慎重に話し合うケースが多いようです。では、養育費を支払っていた者が他界したとき遺族年金の扱いはどうなるのか、気になる方もいるかもしれません。 そこで、離婚した元配偶者が死亡した場合の遺族年金を受け取ることができる条件や、遺族年金の概要などをベリーベスト法律事務所 船橋オフィスの弁護士が詳しく解説します。 1、そもそも遺族年金とは (1)遺族年金とは?

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収入保障保険のコラム 投稿日:2020年1月23日 更新日: 2021年5月25日 一家の大黒柱が亡くなった場合、遺された家族には遺族年金が支給されます。収入保障保険などの死亡保険の保障額を決めるうえで遺族年金をいくら受け取ることができるのか知っておくのが大切です。遺族年金について、いくらもらえるのか、また、どのような条件で受け取れるのか紹介します。 遺族年金とは 遺族年金とは、社会保障制度の一つであり、家族を養っていた人が亡くなった場合に、その人に生計を維持されていた遺族の生活保障のために支給される年金です。 遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。亡くなった方が国民年金のみに加入していた場合は遺族基礎年金、厚生年金にも加入していた場合は遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も支給されます。 それぞれの遺族年金において受け取れる条件やいくら受け取れるかが異なっています。以下、遺族基礎年金と遺族厚生年金のそれぞれについて説明していきます。 遺族年金を受け取れる条件は?

■両親が年金上の遺族となる要件は? 死亡した子ども(40歳代)は、事故当時、両親(70歳代)と同居していました。独身で、一度も結婚したことはありません。姉はいますが、すでに結婚しており、子どももいて、別な場所に住んでいます。 死亡した子の両親は、年金生活者であり、所得要件や同居している事実からして、子とは生計維持関係があります。また、いずれも、55歳以上ですので、両親は死亡した子の遺族厚生年金の受給権者となります。 両親の所得証明書、親子の身分関係(続柄)を示す戸籍謄本、同居していた事実を証する住民票(世帯全員分)を遺族厚生年金の請求書に添付します。 あわせて、死亡した子の死亡診断書の写しも添付します。 ■遺族年金はいくらぐらい支給されるのか? 遺族 年金 子供 は もらえるには. 父と母にはどのように按分されるのか? この事例の場合の遺族厚生年金は、在職中の死亡ですので、300月みなしで計算され、 【図表2】 のように算定されます。 あわせて、計算で求められた遺族厚生年金の年金額を父と母で、2分の1ずつ等分に分けて支給されます。もちろん、父自身、母自身の老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金はその差額分が支給されるということになります。 夫が死亡した事例ではないので、経過的寡婦加算は支給されません。 (なお、遺族年金の詳細は、 【年金講座】2018年3月号 および 4月号 をご参照ください。) 【図表2】子どもが死亡したときに、両親に支給される遺族厚生年金の算定式 ■遺族厚生年金の年金額: (240, 000円×7. 5/1000×120月+330, 000円×5. 769/1000×130月) ×300/250×0. 997×3/4 ≒415, 890円 ■父の遺族厚生年金の年金額 415, 890円×1/2=207, 945円 父自身の老齢厚生年金が80万円あるので、 全額支給停止 となる。 ■母の遺族厚生年金の年金額 母自身の老齢厚生年金が30, 000円あるので、遺族厚生年金は 30, 000円が支給停止となり、 差額分の177, 945円が支給 される。 *平均標準報酬月額・平均標準報酬額は、平成6年の再評価率で、年金額は従前額保障で算定した。(端数処理は必ずしも厳密ではありません) 両親宛に、それぞれ遺族厚生年金の年金証書が届くことになります。父は全額支給停止だから送付されないということはありません。全額支給停止である旨が印字された年金証書が届くことになります。 母には、死亡した日(平成30年4月15日)の属する月の翌月分、すなわち平成30年5月分から遺族厚生年金が支給されることになります。もちろん、一部支給停止である旨が印字された年金証書が届きます。 ■国民年金の死亡一時金は?