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Wed, 28 Aug 2024 17:12:27 +0000

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試用期間中も、時間外労働や休日出勤、深夜労働などの残業が発生する場合があります。 企業は、試用期間中であっても、本採用後と同じように時間外労働手当(残業代など)を支払わなければなりません。 企業によっては、みなし残業制がとられていることがあります。 みなし残業制とは、残業の有無にかかわらず、一定時間の残業をしたとみなして、あらかじめ固定の残業代を給与に組み込んでおく制度のことをいいます。 試用期間中であっても、みなし残業制において想定されていた残業時間を超える残業をした場合には、企業は超えた分の残業時間に対し、別途残業代の支払いが必要です。 (3)試用期間中の社会保険は加入できるのか? 試用期間中の労働者であっても、原則として、社会保険に加入できます。 試用期間中の労働者であるからといって、本採用後の労働者とは異なる加入条件はありません。 (4)試用期間中の有給休暇は? 最低賃金の減額特例許可の申請. 有給休暇は「入社後6ヶ月継続して勤務し、全労働日の8割以上を出勤した労働者に与えられる」と労働基準法39条に定められています。 試用期間として入社すれば、この労働基準法39条でいう「入社」にあたります。 そのため、試用期間として入社してから6ヶ月経過し、全労働日の8割以上出勤していれば有給休暇はもらえることになります。 (5)試用期間中の賞与は? 法律上、企業には、賞与の支給義務はありませんので、試用期間中の労働者に対して賞与を支給するかどうかは、企業によって対応が異なります。 例えば、就業規則で「試用期間中は賞与の支給なし」となっていれば賞与はもらえません。 試用期間中の労働者に対して賞与を出す企業の場合でも、本採用後の労働者に比べて賞与が少なく設定されている場合もあります。 試用期間では解雇されやすいの?

最低賃金の減額特例とは

最低賃金が適用されない『減額特例』に該当する条件とは 2020年10月26日. 最低賃金とは、最低賃金法に基づいて定められた賃金の最低限度額のことで、各都道府県によって決められている『地域別最低賃金』と、特定の産業ごとに決められている『特定最低賃金』の2種類があります。 たとえば、東京都における地域別最低賃金は、2020年10月現在、時給1, 013円と定められており、これを下回っている場合には、違法となります。 しかし、特定の労働者に限り、この最低賃金が適用されない場合があります。 これを『最低賃金の減額の特例許可制度』といいます。 今回は、最低賃金法でも定められているこの制度について解説します。.. 最低賃金の減額の特例許可制度とは. 最低賃金制度とは、 国の定めた最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度 です。 『地域別最低賃金』と『特定最低賃金』とでは、より高いほうが適用され、地域別最低賃金を下回っていた場合には、使用者に50万円以下の罰金が科せられ、特定最低賃金を下回っていた場合には、使用者に30万円以下の罰金が科されると定められています。. もし、最低賃金以下の金額しか支払われていない労働者がいた場合は、たとえ双方の合意があり、雇用契約が結ばれていたとしても、法律上は無効とされます。 雇用主は必ず、最低賃金を守らなければならないのです。. 最低賃金の減額特例とは. しかし、最低賃金には『特例』が存在します。 最低賃金を一律に適用すると、柔軟性を失い、かえって雇用の機会を奪いかねないため、特定の労働者については、個別に最低賃金よりも減額してよいとされているのです。. 特例の対象となるのは、以下の条件に当てはまる労働者です。. (1)精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者 (2)試の使用期間中の者 (3)基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている者のうち厚生労働省令で定める者 (4)軽易な業務に従事する者 (5)断続的労働に従事する者. このような場合、使用者が所轄の都道府県労働局長の許可を受けることを条件に、最低賃金を下回る報酬で雇用契約を結ぶことが許されています。. 減額率については、厚生労働省によって上限が決まっています。 雇用主は減額対象となる労働者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を総合的に勘案して、減額率を定めることになります。.

最低賃金の減額特例許可の申請

最低賃金はすべての人に適用されるか?

お試し期間となっていますが、労働契約を結んでいるため、解約権が留保されていることを除いては、基本的に本採用と同じ扱いになります。試用期間だからといって雇用主が不当な扱いをすると違法になります。 試用期間中の給与、社会保険、時間外労働、賞与、有給休暇について解説いたします。 (1)試用期間中の給与は? 試用期間中の給与は、本採用(試用期間終了後)より少ない額を提示されることがあります。 ここで、注意しなければならないのが、試用期間中の給与が「最低賃金」を下回っていないかという点です。 最低賃金の額は、都道府県ごとに設定されています( 地域別最低賃金の全国一覧|厚生労働省 )。 試用期間中の給与が、この最低賃金を下回っていれば、原則として違法です。 ところが、試用期間中の場合は、「ちょっとだけ最低賃金を下回ってもよい」という特例が適用されることがあります。 すなわち、試用期間中は、都道府県労働局長の許可を受ければ、最低賃金の20%まで減額することが可能です(減額特例、最低賃金法第7条2号、最低賃金法施行規則5条)。 ただし、この減額特例の許可の要件は次のように厳しく、なかなか許可されません。 (1-1)最低賃金を下回る給与にすることが許可されるための要件 試用期間中の労働者の賃金につき、減額特例の許可を受けるための要件は次の通りです。 1. 最低賃金を下回る合理性 試用期間中の労働者の給与を、最低賃金を下回る金額に設定するには、次のような合理性が必要です。 減額許可申請をする業種・職種の本採用労働者の給与が、最低賃金額と同程度 減額許可申請のあった業種・職種の本採用労働者に比較して、試用期間中の労働者の給与を著しく低くする慣行があること 2. 最低賃金の減額の特例許可事務マニュアルの最新版(令和2年12月一部改正)を公表 | 社会保険労務士PSRネットワーク. 最大で6ヶ月 試用期間中の労働者の給与が最低賃金を下回ることのできる期間は最大で6か月です。 3. 減額率は20%まで 最低賃金をどのくらい下回るのかという減額率は、最大20%である必要があります。 そしてこの減額率は、職務の内容・成果、労働能力、経験等を総合的に考慮して定められていなければなりません。 「20%までであれば、使用者が自由に減額率を決められる」というわけではない、ということです。 このように、減額特例の許可の要件は厳しくなっております。 試用期間中の給与が、最低賃金を下回っている場合には、 減額特例の許可が下りているか、 許可の内容(減額率など)を守っているか 確認してみましょう。 (1-2)試用期間中の給与が最低賃金法に違反すると無効&罰金 減額特例を受けてもいないのに、最低賃金額を下回る給与である場合は、その部分については無効となり、給与は、最低賃金と同様の金額まで上がることになります(最低賃金法第4条2項)。 また、最低賃金以上の給与を払わないときには、50万円以下の罰金に処せられます(最低賃金法第40条)。 参考: 最低賃金の減額の特例許可申請について|厚生労働省 (2)試用期間中の時間外労働で残業代はもらえる?