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Sat, 10 Aug 2024 22:43:01 +0000

ネットで調べてみたところ、気になるやりとりを発見しました。 参考 子供のした事に親が謝る事 質問者さんは次のような質問をされていました。 うちの車庫のネットのカーテンが燃やされました。燃え広がる事はなく、大事には至りませんでしたが「放火」という事で警察にも届け、学校にも連絡しました。 隣の公園で火遊びをしていた子供達がいて注意をしたので、犯人はすぐに特定できました。 2人の子供とそのお母さん2人が菓子折り持って謝りに来てくれたのですが、焼けたカーテンを見ていくわけでもなく、カーテンを弁償しますと言うわけでもありませんでした。 うちは警察の人に「弁償しなくてもいいですよ、大変な事をしたと言うことを解ってくれたら」と言いましたが、お母さんたちがお巡りさんからその事をきいたとしても、弁償しますと申し出るものじゃないかなと思うのです。 うちは弁償してくれなくてもいいんです。 謝ってくれてはいるけど、誠意が感じられないと思うのは私がおかしいのでしょうか? う~ん。これは一大事だな。 と言うか、一歩間違えると家が燃えてしまったり、誤って許されることでは無い・・・。 にしても、 「弁償しましょうか?」といった話が出ないことに驚きを感じる。 ithinkit 少しでも悪いと思っているのであれば、相手に誠意を見せる為にも弁償しましょうか?って話するだろ なんだかなー。 それはさておき、ベストアンサーの回答者。 実は昨日の〇○さんの質問を読んですっごく気になってました。 というのは、うち(1戸建て)もよく子どもにいたずらされるからです。 私は子どもがいないので、親御さん達の気持ちはわからないんですけれど >謝ってくれてはいるけど、誠意が感じられないと思うのは私がおかしいのでしょうか? っていうことは全然ないですよ! >お巡りさんに「弁償を希望するの?」と聞かれたので「弁償しなくてもいいです」と答えたのです。 とのことですけれど、これ、燃やしたものを弁償すればいいとかそういう問題じゃないと思うんです。 前のご質問の回答にもありましたけど、既に「たかが子どものいたずら」で済むことじゃないですよね。 本当にひとつ間違えていたら大惨事になっていてもおかしくなかったわけですよね? 子供が友達に意地悪された・したら親はどう対応するべき? | オスマガ. ボール遊びをしていて窓ガラスを割ってしまったとか、自転車で車を傷つけてしまった程度のことじゃないですよ! しかも、過失じゃなくて故意ですよね。 そこのところの認識が、その加害者の親御さん達には足りないんじゃないでしょうか?

子供が友達に意地悪された・したら親はどう対応するべき? | オスマガ

今、もしも友達関係で娘さんが悩んでいるのなら、きっとママのあなたも悩んでいらっしゃると思います。 自分のこと以上に辛いですよね? でも、その気持ちきっと伝わります。 そして、全力で サポート してあげてください。 もし、学校に行けなくなってしまったら、一生が変わってきてしまいます! それほど重大なことなのです! 支えてあげれるのはあなたしかいません! ご想像通り、人に嫌なことを言ってばかりいる子は幸せな人生は歩めないようです。 嫌なことを言われた腹いせに同じことをする子になってしまっては、勿体ないですよね。 仲間外れは特に女の子に多く見られるトラブルです。 それは小学生だけでなく、大人でもありますよね。 こちらでは仲間外れに関する記事です。 こちらは気の強い女の子とのつきあい方についてです。 また、こちらはいじめについての記事です。 良かったらお読みくださいね。 最後までお読み頂き、ありがとうございます。 またお越しくださいね。

質問日時: 2020/08/23 14:55 回答数: 18 件 言い返してはいけない←何故ですか? 幼稚園の子がいます。 1人のお友達から意地悪をされ酷いことを言われ、寝る前にベッドで泣いていました。 内容は省きますが、私は子どもの話を最後まで聞き慰め「これからは、あなたが悪いことをしていないなら言い返してもいいんだよ。自分の気持ちを口に出して伝えてみよう!でも、もしあなたが何か悪いことを言ったり、した場合は言い返さないで素直に謝ろうね」と教えました。 すると子どもは「先生が言い返したらダメだといつもみんなに言っているから言い返せない」と言い、その話を最初から聞いていた主人にも「言い返すのはダメ!小学校に行ってもそう教わるはず」と言いました。 なぜ言い返すのはいけないことなのでしょうか? 教育上、言い返すというのはよくないのですか? 言い合いになり、相手を罵るように言い返せなんて意味ではありません。 悲しいことを言われた時に、自分が間違っていないと思うなら、自分の思いや気持ちを相手に伝えてみて!と言う意味です。 主人になぜダメなのかと聞いても「ダメだから」としか答えてくれず納得いきません。 先生や主人がそういうので、もしかすると私が間違っているのかな…とも思い、、、 みなさんの意見を聞かせてください。 A 回答 (18件中1~10件) No. 18 回答者: momoituka 回答日時: 2020/09/01 07:51 言い返してはいけない。 園の先生が常におっしゃっているのでしょうね。 多分 みんなをまとめなきゃいけない 大事な話をしている時に 勝手にしゃべっている子供たちに対してだったりしているんじゃないかなぁ~。 ほらほらそこ 先生が大事なお話しているのに 言い返したりせず静かにお話を聞いてください。って。 先生がどんな時に言うのかも知るべきだとは思うけど たとえ自分が正しいと思ったとしても 相手が言って居る時に言い返したりしたら 余計ややこしくなって面倒になる。 これはこうすると楽しくできるからこうしてご覧? えぇ~~。やだよ。そんな遣り方したくないもん。 これは明らかに言い返している状況ですよね。 折角楽しくなるように教えてくれているのに言い返す事ばかりしていたら ダメじゃない? もちろん 自分が正しくないと信じている事でも 相手が正しいと言えば右に倣えしなきゃならない時だって実際にはあるでしょ?

申立のための書類を準備 地方裁判所に強制執行の申立をするには、いくつか書類が必要です。 具体的には以下のような書類です。 申立に必要な書類 債務名義になる書面 執行認諾文言付き公正証書、または冒頭に紹介した債務名義に該当する書面を用意してください。 送達証明書 公正役場や家庭裁判所で交付できます。 資格証明書 強制執行の対象となる相手の勤務先住所などが記載された商業登記事項証明書です。 法務局で取得でき、有効期限は発行から3ヶ月以内です。 当事者の住民票や戸籍謄本等 離婚公正証書を作成した後、住民票などを移動させた場合に用意しましょう。 当事者目録 債権者や債務者の住所などを記載する書面です。 給与を差し押さえる場合は法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得してから記載しましょう。 請求債権目録 請求額を記載する書面で、インターネット上からテンプレートを取得できます。 差押債権目録 確実に支払いを実行させるために必要な書面で、金額や元配偶者の勤務先、預貯金口座の情報など財産情報を記載します。 こちらもインターネット上からテンプレートを取得できます。 ステップ3. 地方裁判所で差押え申立 必要な書類を揃えたら、いよいよ地方裁判所へ強制執行の申立を行います。 ちなみに申し立てるのは、自分の居住地の裁判所ではなく、 元配偶者の居住地を管轄する地方裁判所 に申し立ててくださいね。 強制執行の申立では、次の手数料が発生します。 収入印紙:4, 000円 郵便切手代:裁判所によって変わり、相場は3, 000~4, 000円 収入印紙は債務名義1通に対して4, 000円分となります 債権者(子ども)が複数人いる場合は、その数に応じて 収入印紙が発生 します。この場合の債権者とは子どもになりますので、 子どもの数だけ必要 になります。 ステップ4. 差押え申立が成立 裁判所へ申し立ての際に提出した書類に不備が見つからなければ、申立が成立となります。 成立すると裁判所から、相手と差し押さえる第三者機関(勤務先や銀行)に差し押さえ命令が送られます。 その後、 申立人に裁判所から「送達通知書」と「陳述書」が届きます 。 送達通知書 差し押さえ命令が送達された日を記載した通知書です。 その日付から1週間経過すると、申立人は取立ての権利が得られ、取立てを実行できるようになります。 陳述書 差し押さえ命令時に第三者機関から届く書類で、命令から1~2週間で申立人に届きます。 差し押さえられた債権の有無や、他に差し押さえはないか、差し押さえできた金額が記載されています。 ステップ5.

公正証書正本が手元にある方 | 裁判所

1. 養育費の未払いは強制執行による財産の差し押さえで取り戻せる 養育費を払わないというケースは多く、養育費を継続して受け取っている母子世帯は24%ほど という実態が明らかになっています。(平成28年厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査」) 養育費を払わない相手に対しては、 ・まずは内容証明書を送付して直接請求 ・「履行勧告」「履行命令」などで裁判所を通じて請求 するのが一般的です。 しかし、それらの要求を行ったのにも関わらず不払いが続いたときの最終手段として「強制執行」があります。 【強制執行とは?】 強制執行は決めた期日までに債務を支払わない相手に、裁判所を通じて給与などの財産を差し押さえてもらい、強制的に回収する制度です。ほかに借金の返済を滞納した場合などにも行われます。 養育費も強制執行の対象となるので、財産を差し押さえて回収可能です。 したがって「相手とも話すのもイヤだし…」と諦める必要は全くありません。養育費の請求は法律で認められた権利なのです。 2. 養育費の強制執行をするための3つの条件 養育費を支払ってくれない相手には、強制執行によって財産を差し押さえすることができます。しかし、裁判所に強制執行を認めてもらうためには、以下の条件が必要です。 債務名義と送達証明書がある 相手の現住所を把握している 相手の財産を把握している それぞれ詳しく解説していきましょう。 2-1. 差押え出来る公正証書と出来ない公正証書 │ 千葉の離婚弁護士による親身な無料相談|弁護士法人とびら法律事務所. 債務名義と送達証明書があるか? 養育費の強制執行には「債務名義」と「送達証明書」の2点が必要です。 債務名義 とは、養育費の請求権を証明するもので、強制執行を許可する書面です。 一般的には 公正証書 となりますが、強制執行ができることを記載された「執行認諾文言付き」の公正証書でなければ実行できないので注意してください。 他にも次の書面でも債務名義に該当します。 【公正証書以外に債務名義となる書面】 調停離婚の際に作成される「調停調書」 離婚審判の際に作成される「審判書」 裁判時に作成される「和解調書」または「判決正本」 公正証書を含め、上記の書面に強制執行について明記されていない時は、公正役場や家庭裁判所に執行文付与の申立てをすることができます。 ただし、 公正証書がない場合は作成が必要です 。 相手方と話し合いで金額などを決めて作成する、または調停を申し立てて調停調書を作成しましょう。 一方で 送達証明書 とは、養育費を支払う側に公正証書や調停調書などの謄本が届いていると証明するものです。公証役場や家庭裁判所に申請すると交付できます。 2-2.

取立て 送達通知書が届いて1週間経ったら、取立てを実行します。 取立ては自分で行う必要がありますが、相手と直接やりとりする必要はありませんので、安心してください。 まずは 差し押さえ先となる銀行や生命保険会社、相手の勤務先などに電話や内容証明を送付 して連絡を取りましょう。 給与の差し押さえであれば勤務先と話し合って、差し押さえの方針を決めます。 給与から養育費分を天引きするのか、また天引きされた給与をどの口座に振り込むのか決めていきましょう。 ステップ6. 未払い分回収後取立届を裁判所に提出 第三者機関とのやりとりが終了し、未払い分を回収できたら裁判所へ「債権取立届兼取下書」の提出が必要です。 債権取立届兼取下書とは領収書のようなものとお考えください。 債権取立届兼取下書は全額回収できた時だけではなく、 給与を継続的に差し押さえる場合はその都度提出が必要なので、忘れずに提出 しましょう。 債権取立届兼取下書はインターネットから取得できますので、それほど難しい作業ではありません。 主に記載するのは次の4点です。 未払い分回収後取立届に記載する事 提出時の西暦と日付と債権者名・押印 債権者や債務者の名前、第三者機関名 養育費を取立てた時の西暦、日付、回収した金額(可能であれば時間も記載) 取立てが全額完了している、または継続している旨を記載 5. 養育費の強制執行には弁護士のサポートも必要 裁判所を介するとはいえ、強制執行の手続きは自分で行うのは可能です。 ただし、書類の準備や元配偶者に関する調査など色々と手間がかかってしまいます。 準備をしている間に強制執行を実行することが相手にばれてしまえば、逃亡や財産隠しなどのリスクがあり、それに対する対策も講じなければなりません。 また、強制執行をする際は相手側の財産情報が必須であり、しっかり調べないと養育費を回収できないまま終わる可能性があります。 すべての手続きを確実に行うのであれば、弁護士に依頼する という方法があります。 弁護士なら重要な書類の作成を含め、申立から差し押さえまでの手続きを一貫して行ってくれるので安心です。 ちなみに 養育費の強制執行であれば弁護士費用の相場は約10万円 となります。 費用は気になるところですが、スムーズかつ確実に手続きを進めるためにも、一度相談してはいかがでしょうか? 公正証書正本が手元にある方 | 裁判所. 6. 養育費の強制執行手続きを行う上での注意点 裁判所による強制執行の効力は絶大であり、申立が認められれば相手側も支払うほかありません。 ただし、 養育費を100%取り戻すことができる、とはいえないのも現実です 。 最後に強制執行の手続きを進める上で、生じるリスクとその対処法についてお話しします。 6-1.

養育費を払ってくれない元パートナーに強制執行による差し押さえ|浮気調査を探偵に依頼する意味とは?離婚に踏み切る前にすべきこと

この記事を書いた人 最新の記事 累計3000件以上の離婚相談をお受けしています。所員全員がご相談者さまのお気持ちに寄り添い、温かいサービスを提供することを心がけております。相談室は明るく温かく、お話がしやすい雰囲気です。離婚は人生を左右する一大事です。精神的な負担もとても大きいものです。依頼者の方の気持ちに寄り添い、その方にとって何が一番よいのかを真剣に追求しています。 |当事務所の弁護士紹介はこちら

申立てに要する費用 以下の費用が申立時に必要になります。 手数料(収入印紙) 4, 000円 切手(合計 2, 506円) 第三債務者送達用 1, 145円 債務者送達用 1, 099円 債権者通知用 94円 陳述催告用 84円2組

差押え出来る公正証書と出来ない公正証書 │ 千葉の離婚弁護士による親身な無料相談|弁護士法人とびら法律事務所

相手が逃げた場合 相手が強制執行を恐れて姿をくらますケースは十分あり得る話です。 相手がが逃亡しても、現住所と財産情報があれば問題なく手続きは進められます。 ただし、逃亡と同時に住所が変わったり、財産を他の場所に移動させたりすると強制執行が難しくなります。 また手間や費用をかけて居場所を捜しても、それに見合うだけの支払いがなされる保証もありません。 子どもの生活を支える 養育費を支払わず、逃亡するような親に養育費を支払わせるのは残念ながら難しい といわざるをえないのです。 その前に手続きは早めに済ませることが得策です。 6-2. 相手の預金口座を差押えたけどお金がなかった場合 「強制執行で預金口座を差し押さえたけど、口座にお金がなかった」 この場合は養育費を受け取れないまま手続きは終わってしまいます。 強制執行を成功させるためには、タイミングや相手の財産情報を掴んでおくことが大切です。 とはいえ、離婚して何年も経っているのに相手の財産情報まではわかりようもないでしょう。 相手の財産情報は弁護士に依頼すると、弁護士会照会で調査が可能 です。 ただし、債務名義がないと照会できないので注意してください。 6-3. 給与差押えしたけど相手が仕事をやめた場合 強制執行の申立が裁判所から許可されると、毎月、相手の給与の一部から自動的に養育費が支払われます。 ただし、取り立てている間に相手が退職する可能性があります。 差し押さえ先は相手側の勤務先となるので、雇用関係が切れれば差し押さえの効力も切れてしまい、養育費の支払いがストップするので注意が必要です。 相手が再就職して再び収入が入るようになった場合は、 新しい勤務先に対する差し押さえの手続きを行いましょう 。 浮気調査の相談窓口 浮気調査に関する不安や疑問を お気軽にご相談ください。 0120-379-048 24時間受付 匿名OK 相談だけでもOK - 以下のようなご相談を承っています - どのような調査ができるか 調査費用について 調査にかかる期間 慰謝料請求できる可能性 無料相談窓口の 詳細はこちら 弁護士法人が運営する探偵社

相手の現住所を把握しているか? 強制執行を行う相手、つまり養育費を支払う側の住所が分からないと差し押さえを実行できないので、現住所を調べなければなりません。 現住所の情報は裁判所では調査してくれないので、自分で行う必要があります。 「離婚してからロクに連絡も取っていないのでわからない」という場合でも 住所を調べる方法があります 。 戸籍の附票(ふひょう)を取り寄せる 戸籍の附票とは、住所の異動に関する情報が記録された書類で、戸籍と一緒に管理されています。 元配偶者の本籍が置いてある役所で交付が可能です。 婚姻関係があれば、戸籍の附票は自分自身の過去の戸籍でもあります。 そのため、本籍が婚姻していた時と同じであれば、自分自身の戸籍として取り寄せが可能です。 住民票から転居先を調査 戸籍の附票は今までの住所が記載されていますが、離婚後に本籍を変えていた場合は変更前の情報しか分かりません。 その際は住民票から転居先を調べる方法が有効です。 本来は同一世帯者でないと取得できませんが、正当な理由やその証拠を提示することで取得できる可能性があります。 婚姻関係を示す戸籍謄本や養育費が入る預金通帳の写しを用意しましょう。 2-3. 相手の財産を把握しているか? 強制執行の実行でもう一つ忘れてはいけないのが、元配偶者の財産情報です。 強制執行で財産を差し押さえるためには、そもそも差し押さえできるだけの財産がなければなりません。 たとえば、相手が離婚後に生活が大きく変わり、養育費を支払う余裕がないケースもあります。相手にも自分の生活を保持する権利があるので、支払いの余裕がない場合は強制執行での養育費回収は難しい可能性があります。 そんなことにならないためにも、財産情報の把握が必要です。 財産を特定する方法は、「勤務先の特定」や「裁判所に財産開示請求を申し立てる」 などがあります。 3. 養育費の強制執行で差し押さえが可能な財産とは? 強制執行が行われれば本人の意思とは関わらず、対象とある財産が差し押さえられてしまいます。 では「具体的に差し押さえできる財産は何か?」また「どんな財産が差し押さえに効果的なのか?」を見ていきましょう。 3-1. 差し押さえ可能な財産 差し押さえられる財産は、次の3種類となります。 動産 不動産を除くものが対象です。たとえば、現金(差押禁止動産とされる66万円を超える範囲)、絵画、宝石、ブランドバッグなどがあたります。ただし、相手の生活に必要な衣類や家具・家電、仕事道具・備品類は差し押さえできません。 不動産 相手名義の家や土地といった不動産も差し押さえられます。強制執行では婚姻前に元配偶者が取得した不動産も差し押さえ可能です。 債権 元配偶者が第三者に対して持っている権利を差し押さえることが可能です。たとえば、勤務先から支払われる給与や、銀行に預ける預貯金を債権として差し押さえられます。 3-2.