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」でご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。 [sales] ぜひこの機会にSoftBankへの貢ぎ生活を卒業し、LINEモバイルでお得なスマホライフを送ってみてはいかかでしょうか。 LINEモバイルは2021年3月31日をもって新規受付が終了しました。

不動産情報・勤務先情報については情報提供決定後に、預貯金情報・株式等情報については第三者から情報提供書の到着から1か月後に(東京地裁・大阪地裁の運用)、債務者に対し、情報提供決定についての通知がなされます。 そのため、特に引出し・解約が容易な預貯金・上場株式等については、情報提供がなされ次第、即強制執行の申立てをする必要があります。なお、債務者への通知時期は裁判所の運用のため、申立てをする裁判所に事前に確認しておく必要があります。 債務名義を取得し、きっちり債権回収しましょう 「第三者からの情報提供手続」の新設により、債務名義があれば、債務者の財産を発見・特定することが容易になりました。 今までは、債務者の財産を発見・特定する方法が限られており、「支払うお金がない」という一方的な言い分がそのまま通ってしまうような債務者天国でした。しかし、これからは、債務名義が「強制執行のパスポート」であるだけでなく、「 財産調査のパスポート 」にもなります。交渉段階で諦めず、裁判まで起こした債権者が報われる時代になったといえます。 もっとも、情報提供したことは債務者にも通知されますので、財産隠しのリスクは残ります。 確実に債権を回収するには、債務者の財産を発見・特定できたら即強制執行するスピードが重要 です。 スッキリしない相続ではなく、キッチリした「普通の相続」にしませんか? ゲートウェイ東京法律事務所は、遺産相続に特化した弁護士事務所です。そのため、ご依頼の9割以上が相続に関わる案件となっています。 遠方の方や外出しづらい方の相続問題にも対応するため、電話相談・オンライン相談を無料で行っています。相談希望の方は、お気軽にお問い合わせください。 相談予約の方法や弁護士費用などの詳細は、公式ホームページをご覧ください。

民事執行法改正による「第三者からの情報取得手続き」とは?|なるほど六法 - 恵比寿の弁護士法人鈴木総合法律事務所が運営する法律情報・相談サイト

2020年4月、改正民事執行法が施行され、「第三者からの情報提供手続」という財産調査の制度が新設されました。 今までは、債務者の財産を発見・特定する方法が限られており、「支払うお金がない」という一方的な言い分がそのまま通ってしまうような債務者天国でした。しかし、この新しい制度により、債務者の財産を発見・特定することが容易になりました。 今回は、新設された「第三者からの情報取得手続」で不動産・口座を発見・特定する方法をお話しします。 「第三者からの情報取得手続」とは?

養育費と第三者情報取得手続| 養育費請求・強制執行なら養育費の弁護士無料相談 - 名古屋市・愛知県

差し押さえ・強制執行 法人 公開日:2020. 10. 30 更新日:2020.

【民事執行法改正】不動産に関する情報取得手続について弁護士が解説|ベリーベスト法律事務所

A. 養育費を調停調書や執行認諾文言付公正証書等により取り決めていれば、第三者からの情報取得手続を利用することができます。 なお、第三者からの情報取得手続は、あくまでも相手の財産情報を取得する手続であり、養育費等を回収する手続ではありません。 そのため、養育費を回収するためには、この手続によって相手の財産に関する情報を得た後、別途、その財産に対して、強制執行を申し立てる必要があります。 弁護士 本田昭夫 弁護法人中部法律事務所名古屋事務所所属 解説 1. 第三者からの情報取得手続とは 第三者からの情報取得手続 とは、裁判所を通して、銀行などの第三者から、相手の財産に関する情報を取得する手続です。 2. 民事執行法改正による「第三者からの情報取得手続き」とは?|なるほど六法 - 恵比寿の弁護士法人鈴木総合法律事務所が運営する法律情報・相談サイト. 第三者からの情報取得手続によって得られる情報 第三者からの情報取得手続によって得られる情報は、次の3種類です。 ①預貯金、株式、国債等の金融資産に関する情報 ②給料の支払い者(勤務先)に関する情報 ③相手の所有する土地、建物に関する情報(※ 2020 年 4 月 1 日時点では未施行) 3. 第三者からの情報取得手続申立先、手数料、手続の流れ 第三者からの情報取得手続の 申立先 は、①債務者(相手方)の現在の住所地を管轄する地方裁判所、①がないときは、銀行などの第三者の所在地を管轄する地方裁判所となります。 手数料 は、 1 件の申立てにつき 1, 000 円で、別途裁判所が指示する 予納金 (勤務先情報は 1 件 6, 000 円等)が必要となります。 第三者からの情報取得手続の 大まかな流れ は以下のとおりです。 ①債権者が裁判所に情報取得手続の申立てを行う ②裁判所が申立内容を認めれば、銀行等の第三者に情報提供命令を発令する ③銀行等の第三者が、裁判所に回答する ④裁判所が債務者(相手方)に、財産情報の提供がなされたことを通知する 4. 申立てができる人 第三者からの情報取得手続の申立てができるのは、 執行力のある債務名義 (確定判決や調停調書、強制執行認諾文言付公正証書等)等を有する 債権者 です。なお、給料の支払い者(勤務先)に関する情報については、養育費等の債権者に限られます。 また、給料の支払い者(勤務先)に関する情報及び相手の所有する土地、建物に関する情報の申立てにおいては、申立ての日より前の 3 年以内に、財産開示期日における手続が実施されたことの証明が必要です。つまり、第三者からの情報取得手続の前に、財産開示手続の申立てを行ったことが必要となります。 5.

民事執行法改正による財産開示手続・第三者からの情報取得手続 - 弁護士法人浅野総合法律事務所

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