!☆ さまざまなサークルの発表や、地域ぐるみでお年寄りやお子さんまで、たくさんの方々が参加してくださいました! (^^)♥ 他にも、キャンパスツアーや看護体験なども♪ ♪ アットホームな国看だからこそできる素晴らしい学祭でした♥♥)) さてさて!! 冬期・入試直前講習会 のお知らせです! 池袋校でも、校内生の予約が始まっています!そこで!おススメ講座を紹介します~~☆☆☆ 301 英語 最頻出アイテムのNETWORKゼミ実践編 夏期講習では、池袋校は定員で締切になった人気講座の第2弾!!!! 文法力をつけてラストスパート! !おススメ☆☆ B7 ハイレベル数学IAゼミ センター前の総復習に!!全体的にまんべんなくやってくれるので、苦手ポイントを発見できる?! ↓私が去年受講した講座の中から抜粋・・↓ 102 冬の英語総まとめ講座 105 英語総まとめ おおみそか特番 106 慶応・上智・聖路加・日赤大と国立看護大学校の英語演習ゼミ +看護医療系難関大突破特講(受験予定校) 中でもおすすめなのが、おおみそか特番! コース・講座紹介|代々木ゼミナール国際教育センター. クリスマス、大晦日、正月 …周りはお祝いムード!そんな中、ライバルたちと 士気を高めあうのがおおみそか特番の良いところです!大晦日に講習ができるのも新宿セミナーだからこそ☆♪ 今の時期、どんなことを勉強してよいのか…どんな講座をとればよいのか?不安がいっぱいな時期だからこそ、チューターを是非是非 頼ってください!!(^O^)一緒に頑張りましょう! 飛行機雲がきれいだったのでパチリ。(笑)(笑) 14 / 19 « 12 13 14 15 16 »
Step3 繰り返し解く できなかった場合はStep2で出てきた類似問題を繰り返し解くことで、弱点を克服できます。 どうしても分からない所は先生に聞ける!! Step4 「わかる」→「できる」に 効果的に苦手な問題、間違えた問題を克服できるから結果につながる!! できるまで帰しません!!
国大セミナーに通っている方、教えてください。 冬期講習や夏期講習、春期講習は必修ですか? 通常授業のみでも通えますか?
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2021年7月1日 弊所クライアント様に毎月お送りしております ニュースレターのバックナンバー を公開しています 最新の 2021年7月号 を掲載しましたので、ぜひご覧ください! 新規メンバー大募集‼ 私たちと一緒に 働いてみませんか⁉ ご連絡お待ちしています。 無料個別相談 実施中! まずは話を聞いてみたいという企業様。 代表の勝山を含む社会保険労務士スタッフが企業様にとって必要なこと、想定すべき問題等をお話しさせていただきます。 企業様向けに約60分の個別相談が無料です。 弊社もしくは貴社へお伺い致します。 当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。 当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。 掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。
9月に入ると、会社の方に日本年金機構から「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が届き始めます。 これは、7月に提出した算定基礎届をもとに発行されるものので、定時決定とよばれるものです。等級に変更があった場合には、給与の額から天引きする社会保険料の額を変更しなければなりません。 定時決定で等級変更があった場合はいつから変更するの? 会社の経理処理によって、9月あるいは10月支給の給与の額から変更することになります。過去の賃金台帳を調べて見て、どの時点で変更になっているか確認してください。 (保険料の納付) 第百六十四条 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。 (保険料の源泉控除) 第百六十七条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって 報酬を支払う場合 においては、被保険者の負担すべき 前月の標準報酬月額に係る保険料 (被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料) を報酬から控除することができる。 2 事業主は、被保険者に対して通貨をもって 賞与を支払う場合 においては、被保険者の負担すべき 標準賞与額に係る保険料に相当する額 を当該 賞与から控除することができる。 健康保険法、第百六十七条により、前月分の社会保険料を給与から控除する会社がほとんどですが、勤怠の締日、支給日との関係からそうなっていない会社もありますので、念の為、確認は必要です。 退職者の社会保険料の控除 退職するときは、月末退職でない方が社会保険料が控除されないので得になる、というお話しを聞いたことがありませんか?
被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書とは!? =給与計算担当者のための基礎用語= 中小企業の 勤怠管理・給与計算 に関することなら、お気軽にお問合せ下さい。 お気軽にお問合せください 社会保険労務士事務所 リーガルネットワークス 営業時間:AM9:00〜PM4:00 (土日祝・夏季休暇・年末年始を除く) E-mail: メールは24時間・365日受け付けております。 このページのトップに戻る 勤怠管理システム導入 ご検討中の方はこちら クラウド勤怠管理システム 導入ご検討中の方に 無料個別相談を実施中! 標準報酬決定通知書について - 相談の広場 - 総務の森. 2021年7月1日 弊所クライアント様に毎月お送りしております ニュースレターのバックナンバー を公開しています 最新の 2021年7月号 を掲載しましたので、ぜひご覧ください! 新規メンバー大募集‼ 私たちと一緒に 働いてみませんか⁉ ご連絡お待ちしています。 無料個別相談 実施中! まずは話を聞いてみたいという企業様。 代表の勝山を含む社会保険労務士スタッフが企業様にとって必要なこと、想定すべき問題等をお話しさせていただきます。 企業様向けに約60分の個別相談が無料です。 弊社もしくは貴社へお伺い致します。 当ホームページの内容につきましては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。 当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者は一切の責任を負いかねます。 掲載してある情報については自己責任のもと活用してください。
今年10月から社会保険の電子申請における決定通知書等(以下、電子通知書)の様式が変更される予定です。 社会保険手続きにおいて、厚生労働大臣から決定等の通知を受けた事業主は、その内容を被保険者等へ速やかに通知しなければなりませんが、事業主に交付される決定通知書は、該当者が一覧になって表示されているため、別途、被保険者向けの通知書を作成しなければなりませんでした。 今回は、 社会保険における被保険者等への通知義務と電子通知書の様式変更の全体概要について お伝えします。