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Sun, 14 Jul 2024 20:04:13 +0000

改正民事執行法に基づく、第三者からの情報取得手続。 4月に申し立てていましたが、 コロナの影響で裁判所がずっとストップしていました。 第三者からの情報取得手続きって何?という方、 改正民事執行法を活用した強制執行の流れについては、 こちら の記事をご参照ください。 今月(2020年6月)に裁判所がやっと動き出しまして、 情報提供命令(預貯金)がやっと裁判所から届きました。 本体部分(主文)は、以下のような内容です。 主文 第三者は、当裁判所に対し、下記各事項の情報を提供せよ 記 1 債務者が第三者に対して有する預貯金債権の存否 2 預貯金債権が存在するときは、 (1)その預貯金債権を取り扱う店舗 (2)その預貯金債権の種別、口座番号及び額 銀行(第三者)に対して、 相手(債務者)の預貯金の情報の提供を命じるものです。 この発令により、今後、銀行から 相手の預貯金口座の情報が 当事務所に送られてくることになりますっ!!! 財産があれば、これに対して差押えをしていきます!冒頭の参考記事のリンク先内にある、手続きの流れの図を再掲します。 この図は、左から右に時間が流れています。 今回発令されたのは、この図の下の段の、 左から2番目のオレンジ色のグループ、 「 金融資産の情報取得手続き 」の手続きということです。 このオレンジの枠の中で黒文字で 縦に4つ箇条書きしている中の一番右、 「 発令・金融機関からの回答が届く 」の箇所のうち、 「 発令 」がされた段階ということです。 今後、金融機関からの回答が届く、というわけです。 そして、回答の結果預貯金の財産が見つかれば、 それに対して差押えをしていく (図の上の赤字部分「 預貯金・株式等の差押 」をしていく) というわけです! 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 完全成功報酬制の債権回収サービス 日本橋淡青法律事務所では、改正民事執行法を活用し、債務名義をお持ちの方限定で 完全成功報酬制 の債権回収サービスを行っています。 くわしくは こちら のリンクからご覧ください。

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「第三者からの情報取得手続」で不動産・口座を差し押さえる!│ゲートウェイ東京法律事務所

裁判をやって、判決までとったものの、支払がない場合、回収を考えられると思います。 ただ、回収のための執行手続には、当事者が、相手の財産(▲▲商事に勤務している、○○銀行★★支店等)を特定する必要があります。 しかし、離婚成立後、相手方が転職している場合、転職先を把握することは、容易ではありません。 また、銀行口座についても、新しい口座を作っている場合、容易に把握できるものではありません。 そのため、実際には、相手の財産の情報を得ることができず、泣き寝入りをされていた方も多いと思います。しかし! 市町村や年金機構法務局から、以下の情報が提供されます。 ・勤務先の有無 ・勤務先の名称、住所等の情報 以上の情報を取得することにより、相手の給与を差し押さえることができます。 これまでは、弁護士照会では、回答を得ることができなかった、新しい調査先です。 ただし、養育費もしくは、人身損害に関する請求権である必要があります。 ※情報取得手続を行う前に、財産開示手続という、別の手続を、先に行う必要があります。 銀行や信用金庫等から、以下の情報が提供されます。 ・預貯金口座の有無 ↓ それらが有る場合 ・預金口座の支店名、 口座番号や 残高 以上の情報を取得することにより、銀行や信用金庫、証券会社等に対し、強制執行手続を実施することができます。 改正民事執行法が施行される以前、弁護士照会手続により、同様の照会を行うことができましたが、弁護士照会に対応いただけず、回答をいただけない金融機関もありました。 改正民事執行法により、全ての金融機関から情報を取得することができるようになりました。 法務局から、以下の情報が提供されます。 ・相手名義の不動産の所在地や家屋番号 以上の情報を取得することにより、相手の不動産の強制競売を申立て、不動産の売価から、支払を受けることができます。 ※情報取得手続を行う前に、財産開示手続という、別の手続を行う必要があります。

民事執行法改正による「第三者からの情報取得手続き」とは?|なるほど六法 - 恵比寿の弁護士法人鈴木総合法律事務所が運営する法律情報・相談サイト

債務者が支払をしないので差押えを行おうとしても、相手の資産状況が不明であれば強制執行はできません。 近年、民事執行法の改正により、こちらが債務者の資産を把握していなくても裁判所から情報照会してもらえる制度が新設されました。 その制度を「第三者からの情報取得手続き」といいます。 今回は裁判所が債務者の資産や債権を調べてくれる「第三者からの情報取得手続き」について、利用できる条件、有効性や利用方法などを解説します。 相手の資産や勤務先が不明でお困りの方はぜひ参考にしてみてください。 債権回収を諦めて放置するデメリットと効果的な回収方法 不良債権を抱えていても、回収が困難で諦めてしまう企業からご相談を受けるケースがよくあります。 少額の債権がたくさんあって大量の... 1. 民事執行法の改正と第三者からの情報取得手続き 第三者からの情報取得手続きは、改正民事執行法によって導入された制度です。 民事執行法は、強制執行(差押え)の手順や要件などについて細かく定めた法律です。 たとえば不動産や給料、預貯金などを差し押さえるときの申立人や差押債権、要件などが規定されています。 実は民事執行法は、近年大きく改正されました。目まぐるしく変化する現代社会において、従来の民事執行法は時代のニーズに合ったものとはいえなくなったためです。 特に債権者が債務者の財産や債権を差し押さえるとき、「差押えの対象の財産が不明」で強制執行をあきらめざるを得ないケースが多い状況が問題となりました。 今回の法改正により、債権者が債務者の財産を調査する手段が拡充されています。第三者からの情報取得手続きも、こういった背景の中で新しく制定されました。 改正民事執行法が施行されたのは2020年4月ですから、第三者からの情報取得手続きはすでに利用可能な状態となっています。 2. 第三者からの情報取得手続きとは 第三者からの情報取得手続きとは、裁判所から各機関へ債務者の資産や債権について調べてもらえる制度です。 債務者が所有している不動産、債務者の勤務先、債務者が預金を有している金融機関などを明らかにできる可能性があります。 2-1. なぜ差押えに情報が必要なのか そもそもなぜ、差押えに際して相手の不動産や勤務先などの情報が必要になるのでしょうか? 「第三者からの情報取得手続」で不動産・口座を差し押さえる!│ゲートウェイ東京法律事務所. それは、差押えの際には「債権者が債務者の資産や債権を特定しなければならない」ためです。判決や調停、公正証書などによって債務名義(差押えができる権利)を得ていても、相手の資産や債権の詳細が不明であれば差押えはできません。 たとえば金融機関なら、「金融機関名と支店名」までの情報が必要です。 給料やボーナス、退職金を差し押さえるには「勤務先の会社」を特定しなければなりません。 「全国のどこかの金融機関の預金」や「全国のどこかの会社から受け取っている給料」を差し押さえることはできません。 このように特定が必要とされるため、「判決による支払命令が出ているのに相手の資産や勤務先が不明で取立てができない」人が多く発生していました。自分で調べようにも、個人情報保護法などが壁となり、情報を得るのは困難です。 このように裁判所から差押えに必要な情報を照会し、判決や調停調書、公正証書などを「絵に書いた餅」にしないために第三者からの情報取得手続きが設けられたのです。 2-2.

第三者からの情報取得手続(勤務先情報編) - 千葉で弁護士をお探しなら早川法律事務所へ

不動産情報・勤務先情報については情報提供決定後に、預貯金情報・株式等情報については第三者から情報提供書の到着から1か月後に(東京地裁・大阪地裁の運用)、債務者に対し、情報提供決定についての通知がなされます。 そのため、特に引出し・解約が容易な預貯金・上場株式等については、情報提供がなされ次第、即強制執行の申立てをする必要があります。なお、債務者への通知時期は裁判所の運用のため、申立てをする裁判所に事前に確認しておく必要があります。 債務名義を取得し、きっちり債権回収しましょう 「第三者からの情報提供手続」の新設により、債務名義があれば、債務者の財産を発見・特定することが容易になりました。 今までは、債務者の財産を発見・特定する方法が限られており、「支払うお金がない」という一方的な言い分がそのまま通ってしまうような債務者天国でした。しかし、これからは、債務名義が「強制執行のパスポート」であるだけでなく、「 財産調査のパスポート 」にもなります。交渉段階で諦めず、裁判まで起こした債権者が報われる時代になったといえます。 もっとも、情報提供したことは債務者にも通知されますので、財産隠しのリスクは残ります。 確実に債権を回収するには、債務者の財産を発見・特定できたら即強制執行するスピードが重要 です。 スッキリしない相続ではなく、キッチリした「普通の相続」にしませんか? ゲートウェイ東京法律事務所は、遺産相続に特化した弁護士事務所です。そのため、ご依頼の9割以上が相続に関わる案件となっています。 遠方の方や外出しづらい方の相続問題にも対応するため、電話相談・オンライン相談を無料で行っています。相談希望の方は、お気軽にお問い合わせください。 相談予約の方法や弁護士費用などの詳細は、公式ホームページをご覧ください。

第三者からの情報取得手続きを申立てられる人 第三者からの情報取得手続きの申立てができるのは、「有効な債務名義をもっている人」です。 具体的には以下のような書類をもっていたら、申立ができると考えましょう。 判決書 審判書 調停調書 和解調書 認諾調書 支払督促にもとづく仮執行宣言 強制執行認諾条項つき公正証書 また「一般先取特権」を有する場合にもこの制度を利用できます。一般先取特権とは法律によって優先的に回収できるとされている債権で、お葬式の費用や雇用関係にもとづく給料などの債権、日用品の供給についての債権などが該当します。 3. 第三者からの情報取得手続きで調べられることと要件 第三者からの情報取得手続きによって調べられる内容はどういったことなのか、みてみましょう。 3-1. 不動産の情報 相手がどのような不動産を所有しているのか、法務局(登記所)へ照会して調べられます。 持ち家や投資用の物件、土地、建物、マンションなどを明らかにできる可能性があります。 不動産が明らかになれば、差押えと競売を申し立てて換価できるので、有効な債権回収方法となるでしょう。 要件 不動産に関する情報を取得するには、有効な債務名義を持っていることに加えて以下の要件を満たす必要があります。 財産開示手続きを先に行ったこと 民事執行法は、債務者本人に財産内容を開示させるための「財産開示手続き」を定めています。 不動産について第三者からの情報取得手続きを利用するには、先に財産開示手続きを申し立てなければなりません。財産開示手続きを行っても不動産の内容が判明しない場合に、はじめて第三者からの情報取得手続きを申し立てることができます。 財産開示手続きから3年以内 先行する財産開示手続きから3年以内に第三者からの情報取得手続きを申し立てる必要があります。3年が経過するとあらためて財産開示手続きを行わねばなりません。 強制執行が失敗したこと 相手に資産や債権があると見込まれる場合、先に強制執行を行う必要があります。失敗した場合にはじめて第三者からの情報取得手続きを利用できます。 3-2. 勤務先の情報 相手がどこかの事業所に勤めて給料を受け取っている場合、給料を差し押さえられます。 ただし、債権者は勤務先の会社や事業所を明らかにしなければなりません。 しかし、第三者からの情報取得手続きを利用すれば、裁判所から市区町村や日本年金機構、共済組合などに照会して相手の勤務先を調べてもらえます。 相手の勤務先がわかったら、申立てにより相手の給料やボーナスを継続的に差し押さえられるので、有効な債権回収手段となるでしょう。 なお、給料は全額を差し押さえられるわけではありません。差押え対象となるのは以下の範囲に限定されます。 手取りの4分の1の金額 手取り額が44万円を超える場合、33万円を超える全額 養育費や婚姻費用にもとづく場合は以下が限度額となります。 手取りの2分の1の金額 手取り額が66万円を超える場合には33万円を超える全額 要件 要件は不動産の情報照会手続きの場合とほぼ同じです。 事前の財産開示手続きの利用が必須となるので、注意しましょう。 また強制執行を行い失敗したことも要件となります。 3-3.

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一般的に転職というのは、同業他社でない限り給料というのは減るケースが多いです。 ある程度の年齢の方や、家庭がある方には給料が下がるのは大きなデメリットかもしれませんが・・・今回は新卒の6ヶ月目の話ですので書きませんでした。 僕はこれが一番後悔しました。 もちろん、新しい会社でも同い年の社員の子というのは、いると思います。 しかし、『 同じ時期 』に『 同じ会社 』で『 同じ研修 』を受けた同期というのは、新しい会社にはいません。 やはり同期入社というのは、少し特別なものだな ぁ と今でも思います。 意外と辞めてからもしばらく連絡を取っている同期はいたのですが、 やはり会社が違うとだんだんと疎遠になっていきました。 例えば営業の場合であれば、「 コミュニケーション能力 」や「 営業トーク 」などが身につきますよね?

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しかも、入社日から1日も定時にあがることができず、わけもわからぬまま残業続き。 この先も街頭営業がしばらく続くと言われ、Tさんは入社5日目で「辞めたい」と思うに至りました。 厳密に言えば、入社2日目で思ったそうです。 ■新卒なのに嫌われた イベント企画制作会社に就職したKさんは、コンサートや舞台の舞台監督を目指してしたのですが、そういったことを手掛けていない会社に就職しました。 広い意味でイベントに関わることができるので、採用してもらった会社で頑張ろうと意気込んでいました。 しかし、入社して1週間が経った頃、いきなり先輩からこんな風に言われたそうなのです。 「あなたといると気分が悪くなる」 ベテランと言える先輩からの言葉だったようですが、一体Kさんが何をしたというのでしょう?

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実務経験1年という経歴を作っておくためだけにでも、あと2ヶ月ほど働くことを考えておくといいでしょう。 10ヶ月で辞めても構わないが引き留めにあう可能性は考えておく 読者の中には「そもそも10ヶ月で辞めてもいいの?」と疑問に感じている方もいるかと思います。 10ヶ月目で退職すると周りに悪く思われそう… 周りに止められるめんどくささを思うと 辞めるのですら嫌になりますよね… 10ヶ月という短期間で辞めることは、周りに迷惑をかけてしまう結果になりやすいので、心理的にも「まだ続けてみるか…」となりやすいはずです。 法律上は10ヶ月で辞めても まったく問題ないぞ! 結論から言えば、 法律上では勤務期間関わらず、辞職を申告して2週間待てば退職することは可能 です。 ですので「周りに悪く思われるから」「迷惑をかけるから」という不安は一切置いておき、強気で対応しても構いません。 ただ、それはあくまで法律上や手続き上の話であって、会社によって退職手続きがスムーズに進むかどうかはまちまちです。 現実問題として、 入社10ヶ月という短期間での退職であれば、退職を申し出ても社内で引き留めにあう可能性は高い です。 というのも、会社側からすれば出来る限り長く続けてもらった方が都合がいいので、上司や先輩がすんなりと退職を受理してくれることは少ないからです。 上司や周りの社員を説得して退職を受理させる自信があるのであれば10ヶ月で辞めても構いませんが、そうでなければ 転職先を決めておくなどして、退職を受理させるのに十分な理由を作っておく といいでしょう。 ただし、どうしても辞めたいのであれば「一身上の都合」と退職理由を説明した上で、 無理にでも退職届を受理させれば2週間待てば辞めることもできる ので、読者の状況によって辞め方を考えておくといいでしょう。 「今すぐにでも会社を辞めたい」と悩んでいる人は 以下の記事も参考にしてみてくれ!

「辞めるなら自分で言え」とのことでした。 代行の方も「言ったのに上司が辞めさせてくれなかったんですよね?」と呆れていました。 このような「話の通じない上司のもとで働き続けなくて良かった」と心から思いました。 退職代行を利用して後悔やトラブルはなかったですか? 後悔もトラブルもないですね。 正式に申し込みをする前に、会社に伝えること等が無いか丁寧に聞いて下さったり、代行実施後も「○○さん(私)から会社に電話する必要もないし、会社から電話が来ても出なくていい」と言って下さり 気持ちよく退職できたのでスッキリしました。 ありがとうございました!