遺産相続の対策のお話をするとみなさん 「うちの家族はみんな仲が良いからまさか相続でもめるなんてありえませんよ!」 「そんな遺産と呼べるほどの財産なんてありませんよ!」 そうタカをくくっている方がどれほど多いことか?はたくさんの相続トラブルに出会ってきた私からするとちょっと楽観しすぎのように感じます。あれだけ仲のよかった家族がいとも簡単に仲が悪くなるのがお金の恐ろしい魔力なんですね。 相続人だけでなくそれぞれの家族を巻き込んだ遺産相続争いも今は珍しありません。 こんな【爆笑相続ドラマ】ってもしかするとあなたの場合にも似ているかもしれません。 遺産相続でもめる、ありがちなパターンって何? それは遺産が少ない人ほど家族や兄弟ほど相続でもめる相続トラブル 本当に多くの方が 「うちに相続トラブルなんて関係ない!」 と考えられています!でも、現実はそうとも限らないんですね。少しだけお話を聞いてもらえますか? 相続税がかからない方でも相続でもめている!「相続トラブル」は誰にでも起こる 現在 相続税がかかる人は わずか7%程度 といわれています。ですから、意外と相続税問題が深刻な人って少ないんですね。 念のため、一度ざっくりでもいいので試算してみてくださいね! ※相続税基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数) 家族や兄弟で相続でもめる!遺産相続トラブルは年々増えているんです! 家庭裁判所が受け付けた ・遺産分割審判件数 ・遺産分割調停件数 の最近の傾向は この10年で約30%も増加したとも聞いています。 司法統計を見ると、 昭和60年の5141件が平成23年では11724件 なんと 約2.3倍 です。これはあくまで家庭裁判所にまで持ち込まれるほど、もめた件数ですから、現実にはもっと多くの数が推測されます。 いったい、どれくらいの家族や兄弟が相続でもめていると思いますか? ここが一番皆さんに知っておいて欲しいところです。 遺産相続トラブルがいったい、どれくらいの遺産でもめていると思いますか? 1億? 10億? 【保存版】遺産相続でありがちなトラブルと対処法まとめ| ヒカカク!. いや百億円? では、家庭裁判所に持ち込まれてしまうほど、もめてしまう遺産の割合をご紹介します。 ※ 司法統計のデータより なんと1000万円以下の遺産で家庭裁判所にまで持ち込まれているのが3割超! 5000万円以下を含めると75%になります。 つまり家庭裁判所に持ち込まれるほどの遺産相続トラブルは、10人に7人が【 五千万円以下の遺産でもめている!
戸籍を入れていない内縁の妻または夫は、相続上非常に不利な立場となります。 たとえ長年同居をした事実上の配偶者であっても、相続権がありません。 相続できる権利は、被相続人と同居していた家屋の賃貸借権のみです。例えば内縁関係にある男女が賃貸物件に住み続け、男性が亡くなった場合、男性の遺族が賃貸借権を相続して女性を追い出そうというケースが考えられます。こういった場合、女性の権利を守る観点から女性側に賃貸借権が認められ、同じ家屋に住み続けることができるようになっています。 なお、男性と女性の立場が入れ替わっても同じです。 内縁者の相続相続が可能なのは、次の2つのケースです。 特別縁故者になる 法定相続人が1人もいないか、法定相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人の世話をしていた人が「特別縁故者」として相続ができることがあります。 家庭裁判所に「特別縁故者の申立て」を行って認められれば、相続権を獲得できます。 遺言で相続人に指定してもらう 内縁者でも、被相続人の遺言で相続人として指定されていれば相続が可能です。 他の法定相続人の遺留分(遺留分)を侵害しない限り、遺言通りの財産を相続できます。 (3)解決策:相続人を確定させるために遺言を! 法定相続人は、あくまで「法で指定された相続人」です。 誰に何を相続させるかは、被相続人が任意に決めることができます。適正な遺言書を作り、誰が相続人であるかをはっきりさせておけば、多くのトラブルは防ぐことができるのです。 トラブル例2:分割する割合で揉める 相続人が決まったら、何をどう分けるか決めなければなりません。相続トラブルの多くはここで発生します。 (1)法律ではどうなっている? 相続人が配偶者+子または孫の場合 配偶者が被相続人の財産の2分の1、子または孫が残りの2分の1を相続します。 子または孫が複数いる場合は、子の取り分である2分の1を子または孫の人数で除して平等に分割します。 相続人が配偶者+父母または祖父母の場合 配偶者が3分の2、父母または祖父母が2分の1を相続します。 父母または祖父母が複数いる場合は、取り分の3分の1を人数で除して平等に分けます。 相続人が配偶者+兄弟姉妹の場合 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。 兄弟姉妹が複数いる場合は、取り分の4分の1をさらに兄弟姉妹同士で分割して相続します。 (2)遺言があったら?
寄与分の主張をすることによるトラブル 兄弟の1人が両親の介護をしている場合、これまで介護をしてきた分の遺産を相続できると思い込んでいる人も多いです。しかし、このような規則は法律に定められておらず、単なる自己主張となります。 相続には「寄与分」という考えがありますが、これは「財産の維持や増加に貢献した人」が対象となるのです。そのため、介護などは寄与分の主張に該当しません。それを知らずに、思い通りの結果にならないからと調停の申立てを行う人も多いです。 ご両親の介護問題は避けて通れるものではありません。可能であれば、そのような問題が出た場合に、将来的に実家をどうするのか話し合ってみてください。 話し合ったことは、書面に残しておくことで証拠となり、遺産分割協議の取り決めをスムーズに進めていけます。 3. 揉める不動産相続のトラブル解決事例、ありがちなパターンとは? | 不動産投資のはじめかた - オーナーズ・メディア. 空き家になるリスクによるトラブル 「思い出の実家を売却したくない」という気持ちで、実家を残す人もいます。家屋を取り壊すことを躊躇してしまう人は多いです。 しかし、空き家の状態のまま放置してしまうと、老朽化や害虫の発生による周囲への悪影響、空き家の固定資産税などで費用が重くのしかかってきます。このような問題が発生した際に、誰が負担するのか揉めてしまうケースも少なくありません。 空き家になる前に、将来的に実家をどうするかを話し合いましょう。実家を引き継ぎ、住むのであれば問題はありません。しかし、それ以外の場合は、貸し出すか売り出すかを考えましょう。貸し出す場合には、管理会社も探しておくと安心できます。 4. 名義変更のし忘れによるトラブル 不動産相続をするために登記書類を取り寄せると、名義人が祖父のままというケースも少なくありません。登記の名義変更は義務ではないため、放置されてしまうことも多くあります。しかし、第三者に自分の不動産だと主張する場合は登記が必須です。 このような状態の場合は、相続人が10名を超えるケースも珍しくなく、遺産分割協議が長引いてしまいます。 生前から将来の相続に向けて、不動産登記状況は把握しておきましょう。法務局に行けば、登記情報を確認できます。相続する際に調べるのでは遅いと自覚して、早い段階で確認しておくことでトラブルを回避できます。 5. 相続税の未納によるトラブル 不動産を相続しても、相続税が納められないトラブルも多いです。不動産を相続した場合は、所有者となった日から10か月以内に現金で納税しなければいけません。そのため、納税を想定して相続して、現金を準備しておかなくてはなりません。 不動産相続は、相続税相当分の現金が必要となってきます。そのため、いくらになるのかを調べて準備ができるかを必ず確認しましょう。支払いが困難な場合は、兄弟や親族と相続税の支払いについても話し合うことが大切です。 不動産相続で押さえたい4つのポイント 不動産相続を行う場合は、知識が必要で慎重に取り扱わなければいけないことは理解頂けたと思います。再度、不動産相続トラブルで押さえておきたいポイントについてご紹介します。 1.
たとえ相続税がかからない程度の遺産であっても、もめることがある!ということをご理解いただけたでしょうか? 私もある程度は法律には詳しいと自負はしていますがそれでもわからないことはたくさんあります。 どうしても?どうしても?納得できない!という場合は専門家に相談した方が早道です。 相談できる弁護士がいない? 一般の方に弁護士の知り合いなんていないのが普通です。 そこでおすすめの相続問題にに強い弁護士を探せるサイトもご紹介しておきます。 弁護士には専門の得意分野がありますから、相続問題に強い弁護士が相続トラブルには心強い味方になります。 相続問題に強い弁護士が集まっているサイト【相続弁護士ナビ】 相続弁護士ナビでは相続問題に強い弁護士がたくさん登録されています。 きっとあなたのお近くの心強い味方の弁護士が見つかるでしょう。 相続に強い弁護士ならきっとなにか良い提案をしてくれると思います。 < 基本的なことさえ知っていれば相続でもめない!遺産相続トラブルは回避できる この私の拙いホームページにたどり着いたのもなにかのご縁です。 (神様からの啓示かも?といえば少し大げさでしょうか?)これを機会に少しだけ相続のことに関心を持っていただけませんか? 今まで、あれほど仲の良かった親族が、わずかな金額の遺産相続をきっかけにゴタゴタするなんて悲しいことじゃないですか! 典型的な相続でもめやすい遺産相続トラブルはこの5パターン この他にももめる相続トラブルのパターンは千差万別ですが、特に多いパターンをご紹介いたします。 両親の実家・同居など相続財産に不動産が含まれる相続 相続財産に親の持家な(実家)など土地建物の不動産がある場合や親と同居の場合は遺産相続トラブルになりやすいことに気を付けよう。 子供がいない夫婦、離婚・再婚した夫婦、内縁関係・事実婚夫婦の相続 3 子供のいない夫婦の相続人は亡くなった配偶者の兄弟姉妹(甥・姪)が入ってきます。離婚・再婚した夫婦は前妻・前夫の子供が相続人になります。 会社の相続問題が兄弟でもめる!相続倒産という相続トラブル 相続で会社が倒産するかも?後継ぎで家業を継いだ方、二代目後継者への事業承継での相続は気をつけよう。 親の財産管理(お金・通帳)を子供の誰かがしていると相続でトラブルになる 銀行にも行けない?買い物にも行けない?そんな高齢の両親の銀行預金通帳など財産管理を誰かに任せている人、任されている人の相続は気をつけよう。 父親が亡くなった時にとりあえず母親名義の相続手続きをした相続 「まだ母さんが生きているんだし」と不動産などの名義をとりあえず母親名義に相続手続きを済ませた方(二次相続はもめやすい?)
そのことを姉に冗談まじりで告白すると、 「うちにも同じこと言うてたよ!」 だなんて・・・・(汗) きっと、 「こんなことから相続の争いっておこるんじゃないかなぁ・・・」 なんて痛感しましたね。 少し話がそれてしまいました。 また亡くなった母を思い出して涙ぐみながらですけど、話を続けます。 ※しかし、もう亡くなって何年も経つのに未だに悲しいし淋しいです。まだたまに実家の近くを通ると母がまだそこに住んでいる錯覚がします。 長年介護で苦労してきたからといって、その分遺産がたくさんもらえるとは限らない お金だけじゃなく分けられない財産もあります。 (両親が住んでいた実家のマイホームなどの不動産がその典型ですね) 不動産の登記名義変更は相続人全員のハンコがいります。だれか一人でも押してくれなかったら名義は変えれないんです。 少し相続を勉強された方なら「特別寄与分というものを聞いたことがあるぞ!」と思われるかもわかりません。しかしこの寄与分は原則 相続人同士の話し合いで決められるものなのです。 もしその話し合いがまとまらない場合 家庭裁判所に調停を持ち込んでの審判を仰ぐのですが、この寄与分を認めてもらうには、 どれだけの介護をしたか? どれだけ金銭的な支出をしたか? どんなに時間を割いたか? その証拠資料を提出していかなければなりません。 あくまで立証するのは当事者からであり家庭裁判所ではありません。涙ながらに調停委員に訴えても客観的資料の裏付けが無ければ認めてはくれないでしょう。 家庭裁判所に寄与分を認めてもらうのにはかなり大変 ですから、 家庭裁判所に寄与分を認めてもらうのにはかなり大変なんですね! また法律的に『相互扶養の義務』で親が子供の面倒をみるのが当たり前のように、子供が親の面倒をみるのも当たり前という考え方なんですね。 だから、親の面倒をみたからといってもそれが特別なことじゃないんです。 毎日 差し入れや自動車で施設や病院に通い(差し入れや看病の費用、ガソリン代や交通費も自腹) これも積もり積もってくるとバカにはならない負担です。 ある事例では、長年365日24時間重度の認知症の両親をみてきた子供に認められた寄与分が 一日あたり数千円ぽっち?だった。 そんな判断がされたこともあるのです。 何千万円、何億円の遺産相続で、認められた寄与分が数百万円では納得できないかもしれませんね。 ⇒ 特別寄与分の判決例 いかがですか?こんな相続に関するトラブル?どこにでもありそうな話だと思いません?
】という現実があります。 ※5000万円なんて、ちょっとしたマイホームと預貯金でそれくらいになります。 遺産が多くない人ほどもめやすい? 裁判沙汰にまでこじれやすい? といえるかもわかりませんね。 「わずか数百万円でもめている?」というケースも私自身はたくさん相談を受けています。 遺産がそれほど大きな額ではない方のほうが相続でもめている理由 あくまで私の推測ですが、その理由を考えてみます。 おそらくお金持ちの人ほど、身近に弁護士・税理士などの専門家と日頃から接する機会が多く、事前に相談できているからではないでしょうか? また日本の相続税率は大変厳しいものです。(最高税率55%)ですから、お金持ちの場合相続人全員が「少しでも支払う税金を少なくする努力をしよう!」と一致団結し、それだけもめにくいとも考えられます。 そして、私の経験からでは 「遺産がそれほど多くない人ほど相続人(遺産をもらう人)はお金や財産が必要としている? !」 ということです。子供の教育資金や結婚資金、重い住宅ローンなど、 なにかとお金が必要な年齢になっている時に相続が発生しやすいから? そんな風に私は感じています。 確かに法律では子供たちはみんな同じ相続割合ですから『たとえ200万円でも貰えるものは貰う!たとえ泥沼の調停や裁判してまでも!』というお気持ちもわかりますが、個人的には「たった200万円でそこまで?」とも思ってしまいます。 遺産が多い少ないに関係なく、全ての人に相続でもめない相続対策は必要 相続対策と聞いてみなさん「 相続税対策? 」と混同されます。相続税対策とは相続税を節税するものですが「 相続対策 :とはスムーズで円満な相続をするための対策です。ですから「相続税対策」と「相続対策」は似て非なるものなんです。では少し具体的なお話でご説明します。 介護の問題が相続をややこしくする? 今は、超高齢化社会です。 さらにこれからますます医療などの進歩により平均寿命は伸びていくと予想されています。 ※2060年には女性90. 93歳 男性84.
6mm以下になっているサインです。すぐにタイヤを交換する必要があります。 「▲」マークの延長線上にスリップサインがあります。ひとつのタイヤに何カ所かありますが、ひとつでもスリップサインが出たら即交換です。 対馬・志村:タイヤにスリップサインが出て、溝が1.
!」とかなってました。つら。 ハイエース バンコン おすすめ まとめ いろいろ書いて来ましたが、結局最初のキャンピングカーとして、普段使いもできるハイエースのバンコンは間違いなくおすすめですが、注意点もいくつかある、ということでした。さもないと、我が家のように、楽しいはずのキャンピングカーライフが「耐える」キャンピングカーになってしまいます!! 予算と使い方をしっかり考えて、楽しいキャンピングカーライフを! ABOUT ME
キャンピングカーで最も重要な装備は? と聞かれたら、「ベッド」と答えます。8ナンバー(特種車両)のキャンピングカーはもとより、それ以外の車中泊仕様車でも、必ず装備されているのがベッド。キッチンやトイレがない車両はあっても、ベッド(もしくは就寝スペース)のないキャンピングカーはないのです。 キャンピングカーとは「寝泊まりする車」 キャンピングカーの構造要件には、「次の各号に掲げる要件を満足する就寝設備を車室内に有すること」と書かれています。つまりキャンピングカーとは「寝泊まりする車」というのが大前提であるということです。 もちろんワンボックスワゴンなどにも「フルフラットシート」など平面に近いシートレイアウトがあるものがあります。セダンだって、椅子を完全に倒せば仮眠ぐらいすることはできます。しかし、経験のある人もいると思いますが、フルフラットとはいうものの、完全に平滑とは言えません。ベッドと呼ぶには程遠く、安眠が期待できるベッドと呼ぶには、厳しいものがあります。 構造要件にある就寝設備の「次の各号に掲げる要件」を見てみましょう。 ・一人当たりのサイズは幅0. 5m以上、長さ1.
①木の棒でも、ペグでも真っまっすぐのものを用意 ②地面に立て影を確認 ③その影がなくなるように傾けていく ④影がなくなったところの角度が太陽に対して直角 ぜひお試しを!
寒い寒いと言ってたらいきなり来ましたよ、いのさん宅の初霜です 12月18日の朝です、今年初めての霜が倉庫兼作業小屋の屋根に降りてます バイクガレージの緑色の屋根も白くなってます 今年初の氷も張りました 結構厚い氷でした 散歩途中の今日のハナちゃん、川の中にいる「サギ」?に向かって吠えてるんです ハナちゃん 一生懸命吠えてるんだけど、サギの方は知らん顔でした さて、今日は草刈りの準備をしました 混合油を造りました ガソリンを10ℓ買ってきました、赤い大きい方の缶に入ってます この容器でガソリン購入するのって大変でした、以前は車に給油する時自分で入れられたのに今はダメ!
いや、あんたは時々しか乗ってないよね。 ということで左側の補助ミラーを増設しました。 (赤で囲ったのが補助ミラー) 「左横にある車が丸見え」なのが分かると思います。 というか、 何故、標準で補助ミラーが付いていないのかな… これで死角もなくなり安心ですね。 今回はここまで それでは、また次回… 前回までの投稿は 初めてのキャンピングカー (購入編)
と思ったものです。 しかし、本当に大変だったのはそこから先。 個性さまざまな犬と猫たち。キャンピングカーに慣れてくれるまでには当分、格闘せねばなりませんでした。 【関連記事】 犬・猫に人生を変えられた夫婦 突然、動物5匹の多頭飼育が始まった