主人のことについて相談です。主人は一度離婚歴があります。 離婚した妻の義父と交わした公正証書について質問です。 家を建てる際、決めていた土地を義父が気に入らず、一千万貸すからと別の土地に無理やり変更させられました。公正証書を交わし、毎月5万ずつ返済しておりましたが、数年前に義父が亡くなり、前妻より父の遺産を引継いだので、私に入金してくださいと封書が届きました。封書には、遺言公正証書のコピーがあり、他一切の財産を(前妻の名前)に相続させるとありました。 現在、その家には長女が住んでいます。長女の希望で残りのローンを払うことを条件に名義変更しました。その際、土地代として借りて返済している月々5万の返済もするよう約束させたかったのですが、結局約束されず現在も前妻へ返済を続けています。 色々あり長女とは絶縁状態です。主人は、財産はわたしに全額相続させたいと思っています。状況からしてかなり揉めると思っています。遺留分も請求してくるでしょう。その際、この月々5万の返済を長女への贈与と出来ないのでしょうか? 気になるのは、公正証書に土地購入代として貸すという記載がないことです。 もう一つ、前妻と退職金について公正証書を交わしています。退職金を受けた際、1/2を払うという内容です。払わないといけない金額は、婚姻年数によって計算されるんじゃないか?なぜ半分も払わないといけないのかと納得出来ません。払わないで良い方法はないのでしょうか? よくある質問. 質問 1. 公正証書を交わした義父が死亡した場合、効力はあるのでしょうか?前妻へ返済し続けないといけないのでしょうか? 2. 返済を続けないといけない場合、名義変更した長女の土地代なので、長女への生前贈与とできないでしょうか?相続対策として、取れる対策は全てとっておきたいのです。 3. 退職金は前妻に、半分払わないといけないのでしょうか?
A. 有効な内容の遺言書があれば、その遺言の内容に基づき、相続による名義変更手続をすることができます。相続人と協議をする必要もありませんし、戸籍謄本等を取り寄せて、相続人を確定する、という作業も一般的には不要になります。公正証書遺言と、夫が亡くなったこと、あなたが妻であることがわかる戸籍謄本等、夫の除住民票、あなたの住民票などを取りそろえ、相続登記手続をすることになります。 子どもは、遺言がなければ本来法律で定められた相続人にあたりますので、遺留分という権利をもっています。遺言によって本来相続できたはずの財産が相続できなくなるので、その権利を保障するため、遺留分減殺請求をすることによって、取り戻すことができます。取り戻しができるのは、本来の相続分の2分の1となっています。 遺言を書かれる際には、この遺留分に配慮して書くことが必要な場合もあります。 元のページに戻る
はじめまして、 相続・遺言そうだん窓口 代表の岩富淳です。 相続手続きやや遺言書の書き方を専門家に依頼する時、 誰に相談するのが良いのでしょうか? 弁護士、司法書士、行政書士、税理士・・・ どの専門家でも構わないのですが、相談する側からすれば迷います。 こういった悩みを持つお客様が気軽に相談することができ、 さらに相続に精通した各専門家が解決にあたる体制が必要だと感じ 「相続・遺言そうだん窓口」 を開設いたしました。 私たちは、お客様の相続に関するお悩みや不安を解消する お手伝いをいたします。お気軽にご連絡ください! 「相続・遺言そうだん窓口」の6つの強み
相談事例 この度、有料老人ホームに入所することになったのですが、そこの規則で今の住所をホームに変更する必要があります。 ところで、私は3年前に公正証書遺言を作成したのですが、この場合、公正証書遺言を作成した公証役場に住所変更の届け出などは必要になるのでしょうか。 それともはじめから公正証書遺言を作り直さなければならないのでしょうか。 1.公正証書遺言作成後に住所変更 遺言の効力が発生(遺言者の死亡)するのが公正証書遺言を作成してから数年先、といったことは珍しくはありません。 その間に、遺言の内容を変更したい、事情が変わったため書き直したいといったこともあることでしょう。 その場合は遺言の撤回といった方法があります。詳しくは <遺言は取り消せる?撤回方法は?> をご覧ください。 もっとも、遺言の内容の変更ではなく、相談事例のように単に「住所が変わった」といったことがあります。 仕事の都合上や、施設に入所したため施設の方に住所変更しなければならない場合など、転居、異動理由は様々です。 この場合、公正証書遺言を作成した公証役場に住所変更の届け出や、もっと言って公正証書遺言の作り直しが必要になるのでしょうか。 2.住所が変わっても届け出や作り直しは不要? 結論から言って、公正証書遺言作成後に、住所を変更したとしても、公証役場にその旨を届け出る必要はありませんし、作り直す必要もありません。 なぜなら、遺言は遺言者の意思を尊重するものであるため、 単に住所が変わったところで遺言内容自体が影響を受けることはない からです。 このまま放っておいても遺言が無効になるといったことはないため、特別なにかをする必要はありません。 もっとも、住所移転を機に遺言内容を今一度、見直すといった作業は有用です。 3.氏名変更は?
派遣社員の失業保険受給についてお聞きします。先日こちらで派遣社員が契約期間満了で辞めた時、離職理由が特定理由離職者になるので失業保険は給付制限なしですぐもらえると教えて頂きました。 (先方からの更新なし、自分から更新を断る、どちらの場合も) ただ私は派遣会社から離職理由が会社都合になるケースとして、 「契約終了後も長期の派遣就業を希望していたが、 ●契約終了日までに次の派遣先を紹介されなかった ●契約終了日より1ヶ月経過しても次の派遣先を紹介されなかった」 と知らされていたので、会社都合と特定理由離職者の違いについて調べてみたのですが、 特定理由離職者には2種類あって、給付制限はどちらも会社都合と同じくないけれど、受給期間(給付日数)が違うんですよね? そこで確認したいのですが、 派遣契約期間満了後、 ①すぐに離職票をもらって失業保険手続きをする場合、 特定理由離職者で給付日数は「自己都合退職」と同じ期間になる ②派遣会社から次の派遣先の紹介がないまま1ヶ月経ってから離職票をもらって失業保険手続きをする場合、 特定理由離職者で給付日数は「会社都合退職」と同じ期間になる 上記の解釈で合ってるでしょうか?
後悔することや、前職でやり残したことを引きずってしまうということもあるかもしれません。 自分の実力不足かと思い、夜も眠れなかった日もあるかもしれません。 ですが、それでも1歩先へ進むアクションを起こす人はいます。 あなたももしかしたら、今の状況に絶望をしたり、 何をしたらいいか分からなくなって立ち止まってしまっているかもしれません。 そんな時こそ、現状を見つめること・一緒に解決してくれる人がいることで活力が生まれます。 諦めず、「とにかく何か行動しよう」ということを忘れないでくださいね。 ぜひご活用くださいね。