更新日:2020/11/11 監修 澤村 成史 | 帝京大学医学部麻酔科学講座 麻酔科専門医の原 芳樹と申します。 このページに来ていただいた方は、全身麻酔についての疑問やご心配があり、分かりやすい説明をお求めのことと思います。 患者様が全身麻酔に関する不安や疑問を抱えたまま手術や検査に臨むことがなくなるよう、役に立つ情報をまとめました。 私が日々の麻酔業務の中で、「特に気を付けてほしいこと」、「よく質問を受けること」、「本当に知ってほしいこと」について記載をさせていただいています。 まとめ 全身麻酔は、 手術や検査を安全に行うため 、患者様の痛みをとり、無意識とし、動かない状態にし、そして手術や検査手技に伴う有害な反射から命を守る 医療行為 です。 大きな手術は全身麻酔なしではできません。お子さんや不安の強い患者様では、小さな手術や検査でも全身麻酔が必要となる場合があります。 全身麻酔に伴う合併症は多数あり、リスクゼロで受けられる麻酔はありません。したがって本当に必要な場合のみ受けるべき医療行為ですが、 麻酔科専門医の行う全身麻酔の安全性は高い ものです。 どんな医療行為? 手術は痛みを伴う辛い治療です。そこで全身麻酔が 手術を苦痛なく安全に行うため に考案されました。具体的に麻酔では 痛みをとること (鎮痛【ちんつう】といいます)と、 無意識にすること (鎮静【ちんせい】といいます)を行います。また、外科医の立場から、 手術中に患者様が動かないでいてくれること が必要です(不動化)。さらに、手術は体に負担をかけ、有害な反射を起こしたり、出血などで命を脅かすことがあります。麻酔は これらから命を守ります (有害反射の除去)。すなわち、全身麻酔は、手術を受ける患者様に対して鎮痛、鎮静、不動化、有害反射の除去を行う医療行為なのです。 全身麻酔には副作用や合併症もあるため安易に受けるものではありませんが、病気やけがの中には、 全身麻酔を受けなければ手術という治療を選択できない場合 もあります。 全身麻酔の目的や効果は? 痛みや不安を感じたまま手術を行うと、 交感神経の過緊張 を招きます。これは危険な状態で、放置するとショックから生命の危機となるため、全身麻酔で適切な鎮痛鎮静を行い、命を守ります。 不動化を得るために、一般的には 筋弛緩薬 を用います。この薬は、呼吸筋を含む全身の筋肉を弛緩させるため、全身麻酔中は 人工呼吸 が必要となります。人工呼吸の失敗は死に直結しますので、麻酔科医は正しく人工呼吸を行い、命を守ります。 麻酔覚醒後に患者様が我慢できる程度にまで痛みを和らげ、呼吸や循環が安全に保たれるよう 麻酔の計画を立てて実践する ことも麻酔科医の仕事です。 どういう人が全身麻酔を受けるべき?
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所有者不明土地関連法案の全体像 1. 所有者不明土地の発生予防のための措置 ○相続登記・住所変更登記の義務化 ○土地所有権の国庫帰属制度の創設 2.
「所有者不明土地問題」とは 2017年(平成29年)12月に公表された所有者不明土地問題研究会(一般財団法人国土計画協会)の最終報告で「2016年(平成28年)時点の所有者不明土地面積は、地籍調査を活用した推計で、約410万haあり、九州(土地面積:約367万ha)以上に存在する」という衝撃的な報告がされました。 そもそも「所有者不明土地」とは、「所有者台帳(不動産登記簿等)により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」と定義づけられています。 例えば、 ・ 登記簿や固定資産課税台帳など所有者がわかる台帳が更新されていない土地 ・複数の台帳で記載内容が違うことから、「誰がその土地の所有者か?」直ぐに特定することが難しい土地 ・所有者は特定できても、その所有者の所在(転出先や転居先)がわからない土地 ・登記名義人が既に亡くなっており、その相続人(所有権者)が多数となっている共有地 ・所有者がわかる台帳に、全ての共有者が記載されていない。つまり、その土地の所有者がわからない共有地 のことです。 所有者不明土地ができる理由 何故、この様な状況は起きるのでしょうか?
不動産登記簿の情報が必ずしも最新ではない 2. 土地所有者の探索に時間・費用がかかる 3. 探索しても真の土地所有者にたどりつけない可能性がある 4. 必ずしも既存制度が活用されていない 5. 弊害は多岐にわたる 売買することは可能か? 次に、土地の売買という観点から所有者不明問題を掘り下げていきます。 例えば、とても利便性の良い土地で買いたいけれども、そもそも、誰が持っているか?わからない場合、どうでしょうか? 少々難しいお話になりますが、前述の登記は公示手段なのですが、法的に「公信力がない」とされています。つまり、登記の内容と実態が違った場合、登記を信じた者は守られないのです。極論を言えば、登記内容が間違っていてもしょうがない・・・ということになります。 近年、都内の一等地の購入を巡り、ある大手ハウスメーカーが詐欺にあったことがありました。その際も、登記が偽造されていたわけですが、登記を信じて購入したハウスメーカーはその土地を取得できませんでした。 つまり、持ち主がわからないと、土地の購入は難しいのです。 また、その土地が共有の場合はどうでしょうか? 個々人の共有権を個別に購入することはできます。ただ、思い通りに利用するには、完全な形で所有権を取得しないわけにはいかず、結局、共有者全員から権利を取得し、完全な形の所有権にする必要があります。 共有者を全員調べようと思っても、不動産登記簿の情報自体が古く、時間や手間・費用がかかるケースもあります。場合によっては、本当の所有者にたどりつけない可能性もあります。 また、共有者が全員分かったとしても、その後、個別に交渉する必要性が生じるので、完全な形で所有権を得ることは非現実的で難しいはずです。 逆に、自分自身が共有者の1人で、その土地が不要なので売りたいと思った場合、果たして売れるのでしょうか? 買い手側から見ると、不完全な所有権を買うことになります。たとえ価値の高い土地の権利であっても、本来の評価額を大きくディスカウントしないと売ることは難しいでしょう。つまり売れても二束三文。そもそも、完全な形で利用できない以上、そのような不完全な権利を買う人が皆無だと思います。 空き家や空き地が増える中、売るに売れない・・・そのような状況の土地が増えており、社会問題化しつつあるのです。 今回の中間試案の特徴は? このような中、2018年(平成30年)11月に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行されました。 例えば、所有権の登記名義人が死んだ後、長期間にわたって登記されていない土地があった場合、亡くなった方の法定相続人といった権利を持っている人を探した上で、登記官が職権を用いて、長い間、相続登記未了であることなどを登記に付記して、法定相続人ら権利を持っている人に登記手続きを直接促すことができるようになりました。 ただ、所有者不明土地問題を解消するためには、まだまだ必要なことが山ほどあります。 問題解決をより一層進めるため、2019年(平成31年)3月から法務省法制審議会 民法・不動産登記法部会で所有者不明土地問題について議論が続いています。 そして、2020年(令和元年)12月3日に「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」として公表されました。パブリックコメントを受けて、2020年夏頃までには最終試案が出され、今秋、国会で審議が開始されると思われます。 この中間試案の特徴をピックアップして箇条書きにすると、以下のようになります。 1.