とうきょうととしせいびきょくしがいちけんちくぶけんちくしどうか 東京都都市整備局 市街地建築部建築指導課の詳細情報ページでは、電話番号・住所・口コミ・周辺施設の情報をご案内しています。マピオン独自の詳細地図や最寄りの都庁前駅からの徒歩ルート案内など便利な機能も満載! 東京都都市整備局 市街地建築部建築指導課の詳細情報 記載情報や位置の訂正依頼はこちら 名称 東京都都市整備局 市街地建築部建築指導課 よみがな 住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目8−1 地図 東京都都市整備局 市街地建築部建築指導課の大きい地図を見る 電話番号 03-5388-3371 最寄り駅 都庁前駅 最寄り駅からの距離 都庁前駅から直線距離で181m ルート検索 都庁前駅から東京都都市整備局 市街地建築部建築指導課への行き方 東京都都市整備局 市街地建築部建築指導課へのアクセス・ルート検索 標高 海抜38m マップコード 668 281*07 モバイル 左のQRコードを読取機能付きのケータイやスマートフォンで読み取ると簡単にアクセスできます。 URLをメールで送る場合はこちら ※本ページの施設情報は、株式会社ナビットから提供を受けています。株式会社ONE COMPATH(ワン・コンパス)はこの情報に基づいて生じた損害についての責任を負いません。 東京都都市整備局 市街地建築部建築指導課の周辺スポット 指定した場所とキーワードから周辺のお店・施設を検索する オススメ店舗一覧へ 都庁前駅:その他のその他施設・団体 都庁前駅:その他のその他施設 都庁前駅:おすすめジャンル
更新日:2021年4月1日 建築課 係名 電話番号 所掌事務 場所 調査係 03-3546-5453 建築指導行政に係る調査および調整、建築物などの許可(仮設建築物の許可を除く)、特定建築物の定期報告書の審査、建築物の防災改修に係る建築指導、私道の指定・変更・廃止、建築統計、住居表示、建設リサイクル法に基づく届け出 本庁舎 5階 指導係 03-3546-5456 建築物などの確認および検査、仮設建築物の許可、違反建築物などの調査および是正指導 構造係 03-3546-5459 建築物などの構造の確認および検査、工事現場の危害防止の技術的指導、建築物の耐震対策 設備係 03-3546-5461 建築設備の確認および検査、建築設備の定期報告書の審査、省エネルギー法の届け出 本庁舎 5階
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1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係, ) 【パターン3】は、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人、がすべて異なるケースです。 この場合には、保険料を負担していた者から、保険金受取人が保険金を贈与されたものとみなします。(相続税法第5条) なお、こちらもパターン2のケースと同様、一時金として受け取る場合には贈与税の1回のみで課税関係が終了します。 一方で年金として受け取る場合には、贈与税に加えて、贈与年の翌年以後からの年金受取額に対して、 所得税(雑所得)が年々階段状に増加していくかたちで課税されます。 b. 満期保険金のケース 個人が満期保険金を受け取った場合の課税関係については、以下の国税庁のHPが詳しいです。 ( 国税庁 タックスアンサー No. 1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき, ) 国税庁のHPをもとに、各パターンの課税関係をまとめたものは以下の通りになります。 死亡保険の場合と同様に、保険料負担者と保険金受取人の関係、 及び一時金による受け取りか、年金による受け取りか、でパターン分けされます。 2年目以降の雑所得の計算方法は、死亡保険金の場合と同様ですので、詳細は割愛します。 (2)法人が保険金を受け取ったケース 法人が保険金を受け取った際の課税関係は以下の通りです。 7.
加入時に指定した受取人を、途中で変更することも可能です。変更したい場合は、契約者が保険会社に連絡して手続きを行います。保険金を受け取る段階で受取人が死亡している場合、受取人の法定相続人が保険金を受け取ります。 ただし、受取人の変更には複雑な手続きが必要になり、保険金の受け取りに時間がかかることもあります。受取人の変更が必要になったら、早めに手続きをするようにしてください。 まとめ 生命保険の受取人は、1人だけではなく複数人を指定することも可能です。また、配偶者や家族以外でも受取人にできます。ただし、加入する保険会社にあらかじめ受取人を第三者にしたいことを伝え、可否を確認しなければいけません。生命保険の受取人は、原則は二親等以内の血族になることを覚えておきましょう。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 関連記事 The post first appeared on.
生命保険の受取人は通常配偶者がなるケースが多いですが、このように相続税との関係を考えた場合には配偶者ではなく子供にしておいた方が圧倒的にお得です。 もちろん配偶者でも子供でも、どちらもお得になることには変わりありませんが、特別な事情がない限り孫にするのは止めておいた方が良いでしょう。 相続に関する情報は、数多くありますが、不確実なままで対策を進めると後ほど後悔することもありますので、正しい情報をもとに進めていきましょう。
はじめに 生命保険には、保険会社や保障内容によりさまざまな種類があります。主な保障内容としては「死亡」「医療」「老後」「介護」などがあり、生命保険は、ご自身やご家族の生活の備えとして利用されています。こうした前提から、保険金の受取人はご自身、あるいは配偶者、もしくは二親等以内の親族のみとされてきました。 最近では、生命保険の種類も豊富になり、ご自身のために保険に入られる方も増えました。また、「財産を次の世代へどのように手渡していくのか」について価値観が多様化し、日本ユニセフ協会へも「保険金は寄付できますか?」といった声が寄せられるようになりました。 1.保険金は寄付できますか?
貯蓄があまりない場合は、困窮する可能性が高いですよね。 注意点②:保障額が年齢とともに下がる 県民共済の保障額は、 安い掛金を維持するため、年齢とともに下がっていきます。 たしかに、一般的に死亡の必要な保障額は年齢とともに下がっていくので、合理的といえます。 しかし、 医療の費用は年齢とともに上がります ので、県民共済ではカバーできないかもしれません。 しかも、今の政府は緊縮財政ですので、社会保障費を削るために高齢者の負担も求めています。 今後さらに窓口負担が増える可能性も考えておきたいところです。 県民共済は掛金が安い分、保障があまりよくありません。 県民共済のデメリットについては、下記の記事でご紹介しています。 >> 【県民共済】3つのデメリットと2つの注意点【元査定担当者が解説】 まとめ:共済金を請求するときのことまで考えよう 今回は、県民共済の注意点を、共済金を請求する視点で解説しました。 掛金が安いという理由だけで加入すると、思わぬ落とし穴があります。 保険や共済は、お金を受け取って初めて役に立ちます。 いざというときに困らないように、受取人や保障額を適切にプランニングしたい人はこちらから。 今回は以上です。 最後までお読みいただきありがとうございました。