広島オフィス 広島オフィスの弁護士コラム一覧 労働問題 残業代請求 残業代請求をしたい! 労働基準監督署と弁護士の違いとメリット・デメリットとは 2019年04月12日 残業代請求 広島 労働基準監督署 通称「労基署」と呼ばれる「労働基準監督署」は、憲法第27条第2項にもとづき、労働基準法や労働安全衛生法などの実効を確保する使命を持つ機関です。広島市内の労働基準監督署は、広島市中区の広島合同庁舎2号館にあります。 たとえば小売りや美容系などのサービス業では、勤務時間を過ぎてもお客さま対応をしたり、準備や研修が行われたりするケースが少なくありません。このような時間は本来残業手当として払われるべきものですが、一般的に、未払いのままであっても残業代請求はしづらいものでしょう。 そのようなとき相談すべき場所としてよく名前が挙がるのが、前述の労働基準監督署と、弁護士です。そこで今回は、残業代請求をするとき、代表的な専門機関である労働基準監督署と弁護士のどちらへ相談したらよいのか、違いを含め解説します。 1、労働基準監督署とは 労働基準監督署とは、労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金法などの労働基準関連の法令を、企業が守っているかをチェックする機関のことをいいます。 (1)どのような組織?
(1)弁護士に残業代請求について相談すれば、どのように対応してくれる?
未払い残業代請求には2年の時効がある 残業代はお金の請求権です。そして、お金の請求権にはいわゆる消滅時効があります。つまり、一定の時間が経つと残業代を請求する権利がなくなってしまいます。 2019年12月現在、残業代の消滅時効の期間は2年です(労働基準法第115条)。しかし、今後は3年、5年と延長することも現在検討されているとの報道があります。これは、2020年4月1日に施行される民法改正に伴って民法上の消滅時効が最短で5年になることに関連して、現在2年である労働基準法上の賃金等の請求権の時効も改める必要があるのではないかとの意見があるためです。 時効期間の改正については、弁護士をはじめとする法律専門家も意識を向けていますので、弁護士への相談は早めにすることが重要です。 6-2. 未払い残業代請求の初めとして内容証明を送る 未払い残業代請求をする場合、内容証明郵便という手紙を会社に送る方法も一つの手段です。 内容証明郵便とは、手紙の内容のコピーを郵便局が5年間保管してくれるというものなので、「何年何月何日に未払い残業代を請求した」ということを郵便局が証明してくれます。 しかし、内容証明郵便を安易に送るとかえって不利となることがあります。つまり、内容証明を送ることは「これからあなたと法的に争います」という宣戦布告です。そのため、対決姿勢が明確になり相手が会社側に不利な証拠を処分しまったり、態度を硬化させて交渉が難しくなったりすることがあります。 内容証明郵便をご自身で送られる場合は、熟慮を重ねられてから送ることが必要です。これも弁護士に依頼することで、適切なタイミングで適切な内容の内容証明郵便を送ってもらうことができます。 6-3.
時間外労働の残業代が未払いの場合 まず、時間外労働をしているのに残業代を会社が支払わないというケースです。 時間外労働とは、労働基準法第32条で定められている「1日8時間、週40時間」という労働時間をオーバーして働く場合を言います。例えば、就業時間が9時から18時(休憩1時間)なのに20時まで働かされて(残業2時間)、その2時間分の残業代を会社が支払わないというような場合です。 悪い意味で「よくあるケース」かもしれませんが、時間外労働した場合、労働基準法32条以内の法内残業であれば通常の時給で足りますが、労働基準法32条を超える法外残業に関しては労働基準法第37条第1項により通常の時給の1. 25倍から1. 5倍の割増賃金を「支払わなければならない」と定められています。 つまり、時間外労働をしたら割増賃金を含めた残業代を支払うのは会社の義務であり、同時に働く方(労働者)にとって残業代をもらうことは法的に保障された権利なのです。これに違反して、割増賃金を支払わなかった場合、会社は罰則を科される可能性があります。 残業代未払いで悪質な場合としては、例えば会社が労働基準監督署の再三の是正勧告を無視しているというケースや過労死が疑われるケースが考えられます。このようなケースでは、たとえ未払いの残業代が1か月分であっても会社が送検、処罰されることがあり得ます。 1-2. 残業代請求の相談先は労働基準監督署?弁護士?仙台の弁護士が解説. 36協定なく時間外労働をさせている場合 次に36協定なく時間外労働をさせているケースです。 36協定とは、簡潔に言えば会社と労働者代表との間で、残業について取り決め(約束)をしておくことです。 労働基準法第32条で定められている労働時間をオーバーして労働をさせる場合には、労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者との間で協定を交わし、労働基準監督署に届出ねばなりません。 この協定を会社と従業員の間で結ぶと、「1日8時間・週40時間」の法定労働時間を超えた労働(残業)が可能になります。労働基準法第36条に書かれているルールであることから、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。 会社がそもそも36協定を結ばずに、従業員に時間外労働をさせている場合、罰則を科される可能性があります。 また、従業員が知らない間に会社が勝手に36協定を作成し、長時間の残業をさせているような場合も、会社は処罰を受ける可能性があります。 1-3.
正社員のように無期の雇用契約を結んでいる場合は、退職する際、退職届を出す必要がありますが、契約社員はどうなのでしょうか?
研修制度が充実しているので未経験でも転職可能 残業20時間未満のホワイト求人が多いのでうつ病にもなりにくい ★あわせて読みたい \ 猫野きなこ×ジョブシフト【第三回】 / この記事を書いた人
求人案内や会社のホームページでどんな職場なのかイメージを膨らましても「思っていたのと違っていた」と感じることは多いはず。それでも許容できる範囲ならまだいいが、なかにはブラック企業並みの劣悪な職場環境なんてことも珍しくない。 © 日刊SPA!
社会保険の同月得喪など、すぐに退職した場合の給与計算や手続きについて。』 『契約満了による退職は会社都合なのか。有期契約社員や派遣社員の失業時の手当について考える。』 この記事が「勉強になった!」と思ったらクリックをお願いします 記事のキーワード *クリックすると関連記事が表示されます