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Fri, 05 Jul 2024 17:56:50 +0000

© 医療費控除, 申請, e-Tax 医療費控除の申請はe-Taxが便利! 確定申告で医療費控除を申請する場合は、e-Taxを利用してみよう。自宅にいながら24時間いつでも申請できる上、領収書など添付書類の提出を省略することも可能である。e-Taxの概要やメリット・デメリット、具体的な手続き方法を紹介する。 ■e-Taxと医療費控除に関わるQ&A ●医療費控除とは? 医療費控除の申請に領収書は必要?確定申告する際の基礎知識&注意点をFPが解説!(2020年6月23日)|BIGLOBEニュース. 1年間に負担した自分や家族の医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度が医療費控除である。所得が200万を超え、年間の医療費が10万円以上なら、控除の対象になる。 ●e-Taxとは? 確定申告・法定調書の作成や送信・電子納税などを、インターネット経由で行えるシステムである。手続き方法には、マイナンバーカードとICカードリーダーライターを利用する方式と、ID・パスワードのみで行える方式の2種類がある。 ●e-Taxで医療費控除を申請するメリットとデメリットは?

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1月1日~12月31日までの1年間にかかった医療費が10万円を超える場合、 医療費控除の確定申告を行うことで所得税の還付が受けられます。 サラリーマンの場合、年末調整用の書類を会社に提出しますよね。 そこで所得税が決まるのですが、 「こんなに医療費かかったのなら、所得税をちょっと戻してあげましょうかね」 というのが医療費控除の確定申告です。 医療費控除の申請をすれば、住民税の節税にもなるので、 10万を1円でも超えていれば積極的に申告をしましょう!

医療費控除とは、みなさんのご家族の分も含めて、1年間に支払った医療費が基準額を超えるとき、税務署に確定申告することにより、その超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。 手続き方法など詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。また、国税庁ホームページからも調べられます。 国税庁ホームページ 医療費控除の手続き方法がわかるほか、画面上で確定申告書等が作成できます。 解説 医療費控除額はどうやって計算する? 確定申告の時期は? 確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間です。ただし、サラリーマンなど給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けてもらえます。 確定申告に必要な書類は?

どうしても返済できない場合の最終手段は、自己破産です。 個人再生の手続きを行った後でも、自己破産をすることはできます 。 そして、自己破産をすることで、 個人再生後の返済を含めて、すべての借金の返済義務がなくなります 。 ただし、自己破産では、生活に最低限必要な財産を除き、すべての財産が処分されます。 個人再生で残すことができたマイホームや車があっても、自己破産では処分の対象になってしまう点は、覚えておきましょう。 税金や家賃を滞納していると個人再生にはどんな影響があるの?

個人再生をしたけど、やっぱり破産して借金を消したい!変更ってできるの? – そこが知りたい!借金問題解決コラム(弁護士監修)|借金問題の弁護士への法律相談

滞納している支払いがあり、個人再生にどのような影響が生じるか不安な場合は、悩まずに弁護士や司法書士への相談を検討してはいかがでしょうか。 個人再生の手続きを行うことで生活にどう影響するのか、どういったことに注意しないといけないのかなど、専門性と経験に基づいたアドバスを受けることができます。 債務整理は弁護士のほか、借金総額が140万円以下であれば認定司法書士に依頼することも可能です。 弁護士や司法書士に依頼することで、債権者に受任通知が発送され、滞納している支払いの督促もストップします。 無料相談を受け付けている事務所もあるので、借金や公共料金の支払いが困難な方は、まず連絡してみてはいかがでしょうか。 この記事のまとめ 個人再生後の支払いを滞納すると、以下のような影響があります。 個人再生後の滞納を何度も繰り返すと「再生計画」が取り消される 返済できない場合は「返済期間の延長」「ハードシップ免責」「自己破産」を検討 さらに滞納している料金をある場合、個人再生をするには以下の点に注意が必要です。 税金や社会保険料は個人再生しても減額されない 滞納から6カ月以内なら住宅ローン特則によりマイホームを残せる可能性がある 賃貸住宅や携帯電話は、滞納を理由に契約解除される可能性がある 24時間 いつでも診断できます

個人再生の認可決定後に自己破産はできる?! ねえねえ、先生ー! 個人再生で借金を減額しても、結局やっぱり働けなくなって再生計画の支払いが出来なくなった場合とかって、そのまま自己破産に移行して免責して貰うことはできるのかなー? 既に債権者の申立てによって 再生計画の取消しがされている場合には、そのまま自己破産の申立てが可能 がだね。 ただ、再生計画の支払いが数回遅れただけだと、その時点ではまだ破産の原因があるとは認められない可能性があるね。 ふーん、なるほどー。 再生計画の支払いが遅れた場合でも、債権者さん側が取消しの申立てをしない場合は、まだ個人再生の効力がなくならないから、自己破産手続きにも進めないってことだねー。 うん、不可能なわけじゃないけど、 支払い不能な状態にあることを裁判所に説明できないといけない 。だから、まずは「 再生計画の変更 」や「 ハードシップ免責 」を検討して、どうしても難しい場合は自己破産を検討する、という感じかな。 ふむふむ。 じゃあ逆に、もし再生計画が取消しになった場合は必ず自己破産しないといけないのかなー?! 例えば、裁判所の判断でそのまま強制的に自己破産に移行するようなことはあるのー? いや、たしかに再生計画の取消しがあった場合には、裁判所は職権で破産手続きの開始決定ができるとされている(牽連破産)けど、 実務上は裁判所の判断で破産手続きを開始することはあまりない ね。あくまで債務者の申立てがベースになる。 債権者の申立てで再生計画が取消された場合は、自己破産の申立てが可能 再生計画の取消し後、裁判所は職権により自己破産を開始できる(牽連破産) 実際には裁判所が、勝手に自己破産手続きに移行させることは余りない 給与所得者等再生の遂行後の場合、認可決定の確定日から7年は破産できない 個人再生認可後の自己破産への移行について 個人再生の再生計画認可後に、さまざまな事情によって計画通りの弁済が困難になってしまう場合があります。これまでにも再生計画の変更によって弁済期限を延ばす方法や、ハードシップ免責によって残額の免責を受ける方法なども紹介しました。 しかし場合によっては、これらの方法では根本的な解決にならないケースもあると思います。 個人再生で再生計画が履行できないとなると、自己破産を検討するのが自然な流れになりますが、個人再生後に自己破産に移行するためにはどのような注意点があるのでしょうか?