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Mon, 05 Aug 2024 04:08:50 +0000
例えば相続財産管理人の申立て段階では判明していなかった預貯金の存在が管理の途中で判明したり、不動産が高額で売却できた場合など、これらの金額が相続人に返金されることはあるのでしょうか?このような事例はほとんど散見されませんが、あり得ない話ではありません。 まず、遺産が高額で処分できた等、相続財産管理人の申立て段階に想定したよりも相続財産が高値であったとしても、その分が相続人に返還されることはありません。なぜなら相続人はすでに相続放棄をしているので法律上は相続人ではないからです。 ただし、このような場合は、申立時に収めた予納金が申立人に還付されることはあります。相続財産管理人の報酬を含む管理費用は、本来、相続財産から支払われるべきものです。 したがいまして、相続財産管理人の報酬等の財源が相続財産で確保できたのであれば、裁判所としては予納金は必要のないお金となるので、管理終了前の段階で、事案に応じて、申立人に返還されるのが実務上の取り扱いです。 また、予納金を返還したり、相続財産管理人の報酬等を支出してもなお余りのある金銭については、最終的には国庫に帰属します。 データで分かる|相続財産管理人の手続はどれくらい利用されているのか 最高裁判所の司法統計年報 によると、10年前と比較して相続放棄の申立件数は約1. 4倍に増加していることが分かります。また、相続人不存在を理由とする 相続財産管理人選任の申立件数は、約1.
  1. 相続放棄した家はどうなる?管理責任は誰にある?相続放棄前の確認点
  2. 【解決事例】相続放棄したら空き家はどうなるのか?(空き家法から読み解く)
  3. 相続放棄された空家の管理責任は誰にある?倒壊寸前で近所大迷惑
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相続放棄した家はどうなる?管理責任は誰にある?相続放棄前の確認点

相続財産管理人を選任するときに予納金がかかる 相続財産管理人を担う方は報酬なしでは対応してくれません。相続財産管理人への報酬は、相続財産から支払うこともできますが、相続財産に預貯金が少ない場合には相続財産から報酬を支払うことができない可能性があります。その場合には、相続人の財産から支払うことになります。 相続財産管理人へ支払う報酬のことを予納金といい、予納金はご自身から直接相続財産管理人へ渡すのではなく、家庭裁判所に渡します。相続財産管理人が任務を終えると、家庭裁判所から相続財産管理人へ支払われます。 注意点としては、相続財産管理人を選任してもらうには申立ての後、予納金を納めなければ手続きが進まないことです。その予納金の金額は家庭裁判所が決定しますが、おおよそ数十万円~100万円となります。 3-3. 家の管理費用は相続財産から支払ってはいけない 予納金は相続財産から支払うことができる場合には支払ってもよいのですが、ご実家の管理費用に関しては相続財産から支払ってはいけません。 もし、相続財産から支払ってしまうと財産を相続する意思があると判断されて、相続放棄ができなくなってしまう可能性がありますので注意が必要です。 図3:亡くなられた方の財産から家の管理費用を出してはいけない ※単純承認について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 4. 相続放棄した家はどうなる?管理責任は誰にある?相続放棄前の確認点. 費用を負担しても相続放棄した家に住むことはできない 相続放棄をしたご実家の維持費を負担している間、費用を負担しているからといって相続放棄をした家に住むことはできません。相続放棄が認められると相続人ではなかったことになりますので、亡くなられた方のご自宅に住む権利はありません。 国のものになる前に、少しの間だけでも実家を満喫したいといった気持ちが生まれる可能性がありますが、相続放棄をした以上、維持管理の義務は発生しますがご自身の財産ではないためそれ以上のことは認められません。 相続財産管理人が相続放棄した家を売却するまで、もしくは国に引き継がれるまでに、相続放棄をしてからおおよそ半年~1年くらいとなります。住むことはできませんが、相続放棄をするまでしっかり管理をしましょう。 5. まとめ 相続放棄をした家がどうなるのかご理解いただけましたか? 相続人全員が相続放棄をしたら、相続財産管理人を選任し、相続財産管理人が国庫に引き継ぎます。 相続放棄をした際の注意点としては、相続放棄が認められても家の管理責任は相続財産管理人が選任されるまで残ることと、相続財産管理人の報酬としての予納金を支払わなければなりません。 ご実家が売却できない場合など負の財産となって困るとき以外は、手続きが煩雑となるうえに維持管理や予納金といった費用がかかるため安易に相続放棄をおこなうことを考えない方が良い場合もあります。 家の相続放棄をお考えの方は、相続に強い専門家にご相談されることをおススメします。

【解決事例】相続放棄したら空き家はどうなるのか?(空き家法から読み解く)

今回の相談事例のように、妹が相続放棄をすれば誰も相続人がいない状態となり、故人の家は今後空き家状態となることは明白です。そして、もし空き家となったとしても、法律上は責任はないわけです。 しかし、「空き家法上」の「管理者」には該当するわけですから、市町村等から度々助言・指導などお尋ねや通知があることでしょう。もちろん法律上はそれに従わない「正当な理由」はあるわけですが、今後継続的に来るお尋ねにその度に対応するわずらわしさは想像するにたやすいです。 では、今回の相談者である妹が相続放棄をした後に、そのような煩わしさから解放される方法はあるのでしょうか? 相続放棄者が管理責任まで免れるための方法とは? 相続放棄された空家の管理責任は誰にある?倒壊寸前で近所大迷惑. それでは、相続放棄者が上でお伝えしたような空き家の管理責任を免れるためには、いったい何をすればよいのでしょうか。 方法は1つです。それは、 「相続財産管理人の選任の申し立て」を家庭裁判所にすることです。 相続財産管理人の選任申立をすれば、家庭裁判で相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が相続財産の管理を開始した時に、相続放棄者の管理責任は消滅します。 誰が相続財産管理人の選任を申立てるのか? すでに相続放棄の手続を終えてしまって、法律上は相続人でなくなっている方も相続財産管理人の選任申立てはできるので安心して下さい。 後のことは相続財産管理人に全部まかせる 今回の事例のように、第3順位の相続人が相続放棄してしまえば、もはや相続人は誰もいない(法律上これを「相続人不存在」と呼びます)状態になります。 この時、残っている相続財産(空き家)の管理を相続財産管理人(多くは弁護士がなります)に任せて、最終的には相続財産管理人に売却等の処分をしてもらうという手続きです。 もし故人に借金があれば、故人の財産から弁済してもらいます。このような手続きもすべて相続財産管理人が行います。 申立てに係る費用|予納金の額は? ただし、この手続きが完結するにはお金も時間も要します。まず、お金ですが、相続財産管理人に支払う報酬を「予納金」という名目で裁判所に納付しなければなりません。申立をした者が支払うことになります。一括払いです。 予納金の金額は、空き家以外にどの程度の遺産があるのかとか、空き家の価値など事情によって異なるので決まった金額はありません。裁判所の裁量で定められます。 50万円から100万円程度 を相場として、100万円を超えることはあまりありません。予納金の納付がない間は、相続財産管理人が選任されることもありません。予納金を納付することが条件です。 次に時間ですが、どんなに短く見積もっても1年程度は要します。これは法律上の手続・段取りを経るため一定の期間が必ずかかるということと、そもそも相続人でさえも放棄するような不動産が、そう簡単に処分できるはずもなく、結果かなりの時間がかかるということです。 売却の見通しの無い不動産など長期化したら?|追加の予納金は?

相続放棄された空家の管理責任は誰にある?倒壊寸前で近所大迷惑

相続放棄をしても、相続財産の管理義務が残ることはご説明したとおりです。 管理義務とは、 自己の財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理を継続しなければならない義務をいいます 。そして、「自己の財産におけるのと同一の注意」とは、管理義務を負う人の職業・性別・年齢等を考慮し、その人が通常払うであろう程度の注意をいいます。 したがって、相続放棄をした後でも、相続人の立場からして通常払うであろう程度の注意をもって相続財産を管理し、近隣住民に損害を与えないようにすることが必要です。 管理の一環として、迷惑がかからないよう空き家を処分したい 相続放棄をした場合でも、相続財産の管理義務は残るため、管理義務の履行に必要な範囲で、ある程度の権限が認められます。 しかし、あくまで「管理」権限であり、「処分」権限ではありません。 家の取壊しや売却は、保存・利用・改良といった「管理」行為を超え「処分」行為に当たるため、空き家であったとしても、一般的には管理義務の一環として処分をすることはできません。 ただし、管理義務の範囲内といえるかどうかは、個別の具体的な事情を考慮して判断されるので、倒壊の危険が高いような場合には、特別に「管理」行為として「処分」行為が認められる可能性があります。 借地に家が建っている場合は?

左|司法書士 今健一 右|司法書士 齋藤遊 さいごに|いまなら無料相談が受けられます 私たちは、相続手続き専門の司法書士事務所です。東京国分寺で約20年に渡って相続問題に取り組んできました。オンラインにより全国対応をしています。 このページでは、「【解決事例】相続放棄したら空き家はどうなるのか? (空き家法から読み解く)」と題して、相続手続き専門の司法書士の立場から、まさに今あなたが困っていることについて、参考となる実例を紹介しました。 要らない不動産を相続したくない場合、相続放棄は選択肢の一つにはなりますが、根本的な問題の解決方法とはなりません。令和3年度の国会で「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立したこともあり、他にも様々な解決方法が考えられます。 ぜひそのような問題を解決する場面で私たち相続手続きの専門家をご活用いただければと思います。 専門知識を有する私たちであれば、疑問にお答えできます。また相続問題に強い提携の弁護士・税理士もおりますので、あらゆる方向の問題解決が可能です。 いまなら毎週土曜日に面談(対面・非対面)による無料相談を実施しています。 また無料相談は平日も随時実施しています。 お電話(予約専用ダイヤル042-324-0868)か、 予約フォーム より受け付けています。 メールによる無料相談 も行っております。 いずれも無料ですが誠意をもって対応します。ご利用を心よりお待ちしております。

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