会計教育研修機構(JFAEL)では、実務に携わる方々や取締役、監査役等の役員の皆さまの会計リテラシーの向上に資するために、役員・実務家研修プログラムを提供しております。 当機構は会計教育を担う機関として、会計を軸に税務、監査、経営管理について制度・法規制の動向を踏まえた講座を幅広く取り揃えております。 また、監査法人をはじめとする実務家、大学教授を講師陣としてお迎えすることで、基礎的な知識の習得に役立つ講座から実践力を醸成する講座まで多彩なプログラムを設定しております。 開催セミナー一覧は こちらのページ をご覧ください。
公認会計士の実務補習(実務経験)とは 公認会計士は、公認会計士法が定める監査業務を行うことができる国家資格です。医者や弁護士と並ぶ最難関の国家資格の1つであり、上場企業等の財務情報の信頼性を保証するための、監査および会計のスペシャリストです。 公認会計士の試験は、金融庁の監査審査会が実施しています。 公認会計士になるには、まず公認会計士試験(短答式および論文式)に合格し、かつ、2年以上の業務補助等の実務経験が必要です。 2006年より、学生だけではなく社会人を含め多様な人材が公認会計士の試験を受験できるようになることを目的として、公認会計士の試験制度が大幅に簡素化されています。 試験に合格後は、一般財団法人会計教育研修機構の「実務補習」を受け、日本公認会計士協会の修了考査に合格しなければなりません。 1.
13) 詳細... 【監査総合グループ第5回・第6回追試験受験者[東京のみ]】11月21日(土)追試験受験会場及び注意事項について(2020. 13) 詳細... [重要] 【継続生】2020年期実務補習所継続の意思確認について(2020. 12) 詳細... 【J2(A~Eクラス(支所含む)】 [追加実施] ビジネスゲーム 東京実務補習所 の申込みについて(2020. 10) 詳細... 【J2・J3】講義日程表の掲載について(2020. 10) 詳細... [重要] 【全国】2020年期 実務補習規程の改正について(2020. 6) 詳細...
軽トラの荷台は様々な方法でカスタマイズできるのですが、気を付けたいのが軽トラの積載制限や道路交通法です。やぐらなどで便利にカスタマイズできても、道路交通法で設定されている積載制限などを守らなければ、そもそも道路を走ることができません。 それでは、軽トラの積載制限や道路交通法、また車からどれだけはみ出して良いのか、どうしても越えてしまう時の対処法などをそれぞれご紹介します。 軽トラの積載制限や道路交通法とは 道路交通法で定められている、軽トラに積むことのできる積載制限は以下のようになっています。 長さ 車両の長さの1/10を超えない 幅 車両の幅を超えない 高さ 地面から2. 5メートル以内 重さ 最大350Kg このいずれを超えた場合でも道路交通法で違反となってしまいます。 荷台からはみ出していい長さとは?やぐらなどを活用しよう! 道路交通法で、ハシゴなど長い荷物が荷台からはみ出して良い長さは、車両に対して1/10となっています。軽トラは大きくわけて3種類しかないのですが、長さはいずれも3, 395mmとなっているので、はみ出していいのは339mmだけです。 つまり、ほとんど荷台からはみ出してはいけないこととなっています。仕事などで大きな荷物を載せる場合には注意しましょう。また、軽トラック荷台カスタマイズ専門店の軽トライアングルでは、この決まった長さに対応した改造パーツを揃えています。長尺物の積載時にやぐらを活用したい方は、ぜひご覧ください。 どうしても超過してしまう場合の対処法は?
4以下、幅1. 48以下、高さ2.