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Fri, 30 Aug 2024 08:20:00 +0000

東村長の任期満了に伴い、下記の日程で東村長選挙を行います。 ○告示日(立候補届出日) 平成31年4月16日(火) ○投票日 平成31年4月21日(日) 投票時間 午前7時~午後8時 投票所 高江公民館(高江区) 東村役場小会議室(宮城区、川田区、平良区) 有銘公民館(慶佐次区、有銘区) ○期日前投票 平成31年4月17日(水)~4月20日(土) 投票時間 午前8時30分~午後8時 投票場所 東村役場大会議室 ○開票 平成31年4月21日(日) 午後10時~ 場所 東村役場大会議室 ○立候補者 東村長選立候補届出 お問い合わせ 東村選挙管理委員会 〒905-1292 沖縄県国頭群東村字平良804番地 電話:0980-43-2201

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任期満了に伴う東村長選挙が21日行われ、新人で元村職員の當山全伸氏が初当選しました。 当選から一夜、當山氏は午後から支持者の元を回り、お礼の挨拶をしました。當山氏は元村職員で70歳。「県民の水がめ」を守るため、北部訓練場でのオスプレイなどの訓練に反対し、N4着陸帯の撤去を国に申し入れると訴えて選挙戦を戦ってきました。 當山全伸氏は「村民が、今変えないと、東村の将来がどういうことになるんだろうという危機感もあったんじゃないかと思いますけどね。流れを変えてくれという強い思いがあって、今回の当選につながったのかなと思っております。」と話していました。

こんなときにマイナンバーが必要 前述したように、個人が不動産を売ったり貸したりすると、相手にマイナンバーを提出しなければならないケースがあります。ただし、「必ず提出しなければならない」というわけではなく、次のような条件にあてはまる場合に提出が求められます。 買主が法人か不動産業である個人事業主 個人が不動産を売却する際、 取引先にマイナンバーを提出しなければならないのは、売却した相手が法人、あるいは不動産業を営む個人である場合 です。 買主が不動産業者以外の個人なら、マイナンバーを提出する必要はありません。 売買にともなう受取金額が100万円超 売り手に加え、売買代金にも条件があり、 同一の買主から1年間に受け取った金額が100万円を超える場合 に限り、マイナンバーを提出します。つまり、 買主が法人や不動産業を営む個人であっても、1年間に受け取る金額が100万円以下なら、マイナンバーは提出しなくても良い のです。 賃貸でもマイナンバーが必要? では、個人が不動産を貸す場合、どのようなケースでマイナンバーの提出が必要なのでしょうか。賃貸でマイナンバーの提出が必要になるのは、以下の条件に当てはまる場合です。 1. 借主が法人か不動産業を営む個人である 2. マイナンバーは不動産取引でも必要です。 | 賃貸事務所ドットコムBLOG. 同一取引先から受け取る1年間の家賃や地代が15万円を超える つまり、 売却・賃貸ともに、個人が売主となって法人または不動産業を営む個人と取引を行い、一定以上の金額を受け取った場合 にのみ、マイナンバーを相手に提出する必要があります。 目次へ マイナンバーの疑問を解消しよう! ここまでは、不動産売買や貸借において、マイナンバーを提出しなければならないケースがあることを紹介しました。では、なぜマイナンバーを提出する必要があるのでしょうか。また、提出を拒否することはできないのでしょうか。 ここからは、マイナンバー提出に関する疑問点について回答します。 なぜマイナンバーが必要なの? 法人や不動産業を営む個人事業主が不動産を買った場合は「不動産等の譲り受けの対価の支払調書」、不動産を借りている場合は「不動産の使用料等の支払調書」といったように、 不動産売買・賃借においては、法人税や所得税を申告するときに税務署へ支払調書を提出する義務があります。 支払調書は支払い状況を税務署が正確に把握するための「法定調書」であり、売主・貸主のマイナンバーを記載することが所得税法などによって義務付けられています。 支払調書を提出しなかったり、虚偽の提出をしたりすると、正式な取引として認められません。 また、所得税法第242条の5により、支払調書の提出義務がある側に「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。 マイナンバーの提出は拒否できるの?

マイナンバーは不動産取引でも必要です。&Nbsp;|&Nbsp;賃貸事務所ドットコムBlog

行政の効率化と国民の利便性を高めるために、2016年1月から国民一人一人に番号が与えられるマイナンバー制度が導入されました。 それに伴い現在の不動産売買の取引の際には、マイナンバーの提出を求められることがあります。 ここでは、不動産売買の契約時のどんなときにマイナンバーが必要になるのか、提出を拒否することができるのかを解説します。 マイナンバーは売主側が買主に提出しなければならない 誰もがマイナンバーを提出しなければならないのではなく、不動産売買でマイナンバーの提出が必要なのは、売却のときの売主側です。 しかも、以下の条件が全て当てはまる場合にのみ必要となります。 ・売主が個人の場合 ・買主が法人である場合、もしくは不動産業を営む個人である場合 ・売買代金が100万円超えである場合 個人が、『法人』もしくは『不動産業を営む個人』に不動産を売却する場合にマイナンバーの提出が必要になるのです。 何でマイナンバーが必要なの? 買主が税務署に提出する支払調書に、売主のマイナンバーを記入するからです。 支払調書とは、税務署が納税者の正確な支払いを把握するための法定調書であり、売主のマイナンバーの記入は法律で義務付けられています。 所得や行政サービス受給状況を国が把握し適切な税金を課すためでもあるので、書類の提出を怠ったり虚偽の提出をした場合は、正式な取引と認められないばかりか法律で罰せられてしまうのです。 提出方法 マイナンバーカード原本のコピーで大丈夫です。 郵送する場合は、送達過程の記録が残る簡易書留にしましょう。 マイナンバーカードを発行していない場合 「マイナンバー通知カード」と「顔写真付き身分証明書(自動車免許証など)」をコピーしましょう。 通知カードは、マイナンバー制度が導入された際に全国民に配布されたものです。 紛失してしまった場合は再発行はできないので、マイナンバーカードを発行するかマイナンバーが記載された住民票を交付してもらいましょう。 マイナンバーの提出は拒否できる? 不動産売却時のマイナンバー提出は、任意であり罰則規定がないため拒否できます。 提出しなくても不動産は売却できますが、買主側が税務署への支払調書提出時にマイナンバーの記入がない旨を説明しなければならなくなります。 そうなると、提出を拒否した売主は後日税務署からの連絡に対応する必要が出てくるでしょう。 真っ当な不動産売買取引ならば拒否する必要はないのです。 信用できる買主だと判断できれば、マイナンバーの記入に協力する方が円滑な取引ができるでしょう。 マイナンバーは慎重に取り扱おう!

不動産売買契約にはマイナンバーは必要?拒否できるの? | 徳島の不動産情報なら山城地所

21% 報酬の支払いが100万以上の場合、(報酬額-100万円)×20.

個人情報であるマイナンバーを個人の大家さんが教えてくれるのか。という懸念は、マイナンバーが導入された昨年からありました。 では、実際にはどうなのかというと。 「ほぼ教えてもらえません」 大家さんは高齢者が多く、詐欺などに使われる懸念がある中で、マイナンバーを教えてください。本人確認が必要なので、健康保険証も見せてください。というのは難しいと思えます。また、福業などで大家業を営んでるサラリーマン大家さんも、個人情報は開示したくないでしょう。 よく考えてみると当然かもしれません。逆の立場なら教えるかといわれれば、即答はできないのではないでしょうか。誰が悪いということではなく、そもそも制度自体に問題があるとしか思えません。 教えなくてもペナルティがない 実際にマイナンバーの提供を求められた大家さんは、法的に支払調書にマイナンバーを記載する義務がありますので、借主の法人にマイナンバーを教えなければなりません。しかし、マイナンバーを教えない理由のひとつに、マイナンバーを開示しなかったとしても特にペナルティがないということが挙げられます。 義務ではないと捉えられますので、尚更、教えないほうが良いと考えても仕方ありません。 教えて貰えない場合は、経緯記録! 教えてもらえない場合はどうすれば良いか。 大家さんがマイナンバーの提供を拒否したとしても、借主の法人は必ず聴取する必要があります。しかし、教えてくれない大家さんが多いのが現実。 どうしても提供してもらえない場合は、マイナンバーの提供を求めたという経緯を記録しておくことが、現状では、唯一の方法といえます。 文書で提供を求め、それを返信してもらうのがいいでしょう。不動産会社経由で依頼するのが、手間がかからずよいと思います。 最後に マイナンバー制度は、まだ馴染んでいないという現状から、大家さんがマイナンバーの提供を拒否したとしても罰則規定がなく。また、税務署も今のところマイナンバーの記載がなくても受理してくれるという実状がありますので、当面は大きな問題にはならないでしょう。 しかし、必然的に、いずれ何らかのかたちで変わっていくと思います。その時は、トラブルを避けるために、どのような制度になったか把握しておく必要があるでしょう。 変化がみられたら、またこのブログでお知らせしたいと思います。