財産隠匿行為等 2. 債務負担、廉価処分 3. 偏頗行為 4. 浪費等 5. 詐術 6. 帳簿隠匿行為等 7. 虚偽の債権者名簿の提出等 8. 説明拒否行為等 9. 職務妨害行為等 10. 再度の免責申し立て 11.
任意整理とは、月々の返済を軽くするために債権者と交渉すること。 将来利息や遅延損害金をカットして、3〜5年の長期分割弁済する内容で和解することを目指します。 借金の元金が減ることはありませんが、自己破産と違って、処分となる財産は原則ありません。 任意整理は自身で行うことも可能ですが、金融機関との交渉となるので、弁護士や司法書士に依頼することで有利な条件での和解成立が期待できます。 個人再生とは? 個人再生とは、民事再生法にのっとり裁判所を通じて借金を大幅に減額する手続きです。 再生計画により、借金を5分の1~10分の1程度にまで減額して返済します。 住宅ローンを支払っている場合は、住宅ローンの特別条項により家を手元に残すことができます。 住宅ローンを抱えている人にとっては、家を没収されないので大きなメリットがあります。 手放したくない財産ある人は法律の専門家に相談! 自己破産では、どうしても残せる財産は限定的です。 手放したくない財産が多い人は、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談してみましょう。 相談することで 自己破産以外のやり方も合わせて最適な借金の整理方法を知ることができる 自己破産をしても、残せる財産がどのくらいあるのかわかる 弁護士や認定司法書士に依頼することで手続きがスムーズに進む といったメリットがあります。 無料相談を受け付けている法律事務所もありますので、利用してみてはいかがでしょうか? 自己破産しても処分しなくてよい自由財産とは? | 債務整理・過払い金ネット相談室. この記事のまとめ 自己破産をしても、すべての財産を失うわけではありません。 「自由財産」として以下の5つの財産は手元に残ります。 差し押さえが禁止されている財産 借金問題を解決し、経済的な再生を目指すためにも、自己破産は有効な手段になります。 まずは弁護士や司法書士への相談を検討してみましょう。 24時間 いつでも診断できます
破産申立後に見つかった財産を保有し続けることはできますか?
前記の3つ(新得財産・差押禁止財産・99万円以下の現金)は,本来的自由財産と呼ばれており,自由財産となることが確実な財産です。 もっとも,これら本来的自由財産を残しただけでは,破産者の最低限度の生活を維持できないという場合もあります。 そこで,本来的自由財産ではない財産であっても,裁判所の決定によって自由財産として取り扱うことができるようになるという制度が設けられています。この制度のことを「自由財産の拡張」といいます。 したがって,本来的自由財産でない財産でも,自由財産拡張が認められた財産については,自己破産をしても処分しなくてよいということになります。 また,裁判所によっては,個別の事情にかかわらず,一律に自由財産の拡張が認められる 財産の基準(換価基準・自由財産拡張基準) が定められている場合もあります。 >> 自由財産の拡張とは? 破産手続においては,自由財産に当たらず,破産財団に組み入れられることになった財産であっても,処分費用が高いとか,買い手がつかない物であるなどの理由から,容易に換価処分ができない財産というものもあります。 このような場合,破産管財人は,裁判所の許可を得て,換価処分が不可能ないし困難な財産を破産財団から除外する措置をとることができます。これを「破産財団からの放棄」といいます。 破産財団から放棄された財産は,もはや破産財団所属の財産ではなくなりますので,それ以降は,自由財産として扱われることになります。 つまり,破産管財人によって破産財団から放棄された財産も,処分しなくてよいということになるのです。 >> 破産管財人によって破産財団から放棄された財産とは? 自由財産に関連する記事 自己破産申立てに強い弁護士をお探しの方へ 弁護士による自己破産申立ての無料相談 自己破産(個人)の弁護士費用 自己破産(個人)の記事一覧 自己破産をした場合に処分しなければならない財産とは? 自己破産における自由財産の拡張とは? 自由財産の拡張はどのような場合に認められるのか? 自由財産拡張申立書 書式 東京. 東京地方裁判所の財産換価基準(自由財産拡張基準)とは? 破産財団とは? 破産財団から放棄された財産とは? 自己破産すると預金・貯金はすべて没収されるのか? 自己破産したら生命保険等はすべて解約しなければならないのか? 自己破産すると自動車やバイクはすべて処分されるのか? 個人事業主・自営業者の自己破産でも自由財産は認められるか?
自己破産の申し立てを行うと、原則としてすべての財産が裁判所に取り上げられて売却され、そのお金が債権者に分配されることになります。 しかし、自己破産は借金が返せなくなった人に懲罰を加えるためのものではなく、借金で生活が破たんしてしまった人を経済的に更生を可能にさせるためにあるものですから、その後の生活に必要な最低限の財産については、自己破産を行っても取り上げたりせずに自己破産する人の所有として自由に使用させることが必要です。 そのため、自己破産の手続においては、「自由財産」というものが設けられており、その「自由財産」に含まれる財産については自己破産の申し立てを行っても裁判所に取り上げられることなく、自分の財産として自由に処分してよいということになっています。 そこで、ここでは自己破産の申立手続における「自由財産」について考えてみることにいたしましょう。 自己破産における「自由財産」とは? 自己破産の手続において、裁判所に取り上げられることがない「自由財産」とは法律で次の3種類に限定されています(破産法34条)。 1 自己破産の手続きが開始された後に取得する財産 破産法34条1項 2 99万円までの現金 破産法34条3項1号 3 差押が禁止される財産 破産法34条3項2号 それでは、この3種類の財産について、その内容を具体的に見ていくことにしましょう。 「自己破産の手続きが開始された後に取得する財産」とは? 自己破産の申し立てを行い、裁判所が申立書をチェックして問題がないと判断すると、裁判所が「破産手続」を「開始する」という「決定」を出します。 これを「破産手続開始決定」といいますが、この開始決定が裁判所から出された後に取得する財産は、裁判所から取り上げられることがない自由な財産(自由財産)となります。 たとえば、開始決定が出された後に受領する給料やボーナスなどは自由財産となりますので裁判所に取り上げられることはありません。 これは、自己破産の判断材料となる「負債(借金)」と「資産(財産)」は、破産手続きの開始決定の前までのものを対象とするものであり、それ以後に取得する資産や負債は、その自己破産とは切り離して考えることになるためです。 このように、自己破産の開始決定が出された後に取得する財産については全て自由に使うことが出来る「自由財産」になります。 「99万円までの現金」とは?
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預金10万円以下で開始決定を迎えられるようにすべきだったのですね・・。 今までそこまで気を使っておらず反省しております。 最後にもう1つだけ質問させて下さい!! Q:開始決定時の預金残高が、その後もその額で評価されるのでしょうか? (ちなみに当方が申立代理です。) 例えば、開始決定時預金残高が10円で、第1回目の財産報告集会時の残高が20万円の場合、収支計算書には20万円と書きますが、あくまで評価は10円なのでしょうか?自由財産拡張の申立も不要ですか?
Grading Report Guide フォーシーズが使用するダイヤモンドルース鑑定書(ダイヤモンドグレーディングレポート)は、国内2大鑑定機関であるCGL(中央宝石研究所)とAGT(AGTジェムラボラトリー)並びに、GIA(米国宝石学会)の3鑑定機関となります。 CGL(中央宝石研究所) 1. SHAPE & CUT(形およびカット) 研磨されたダイヤモンドの外形とファセット配列を記載します。 ダイヤモンド シェイプについて 2. MEASUREMENT(寸法) ガードル直径の最小と最大寸法、テーブルからキューレットまでの深さの寸法をダイアメンション装置で測定し、100分の1ミリ単位で表示します。 3. CARAT WEIGHT(重量) 常に正確なデジタル電子重量計で、1カラットの1000分の1まで測定し、表示します。 ※0. 2g(200mg)=1カラット ダイヤモンド カラットについて 4. ダイヤモンドの鑑定書で見かける中央宝石研究所って?. COLOR GRADE(カラーグレード) GIAマスターストーン(JJA/AGL認定)を使用し、検査するダイヤモンドの色の濃さを判断し、カラーグレードとして表示します。 色の起源が天然(NATURAL)である旨の表記がされます。 ダイヤモンド カラーについて 5. CLARITY GRADE(クラリティグレード) 内部/表面の特徴の大きさ、性質、数、位置、反射、色などを考慮し、10倍の拡大により、クラリティグレードは決定されます。 ダイヤモンド クラリティについて 6. CUT GRADE(カットグレード) プロポーション要素(プロポーションの各寸法については自動測定機ダイアメンションを使用)をGIA Facetware Cut Estimatorデータベース(3850万通り以上)で照合し、目視評価要素を経てExcellent、VeryGood、Good、Fair、Poorの各グレードに決定されます。 ダイヤモンド カットについて 7. FLUORESCENCE(蛍光性) ダイヤモンドは長波紫外線下で発光することがあります。 この発光時の色及び強さを蛍光マスターストーンと比較して決定し記載します。 ダイヤモンド 蛍光性について 8. レポート番号 9. PROPORTION(プロポーション) ダイヤモンドに施された面(ファセット)の角度や比率をGIA基準により記載します。 10.
宝石を検査するという立場から業界の成り立ちを考えていく 彩珠研は、宝石を検査するという立場から業界の成り立ちを考えていく事を仕事の理念としています。 私たちの祖先が"万葉の宝石"を愛でたように、日本には日本らしい宝石文化があってしかりと私は思います。 その一つが宝石を吟味する、そして吟味の習慣を定着させる、ということであり、日本に日本なりの宝石観をつくることです。 鑑別という仕事もその文化の一員です。 文化なくして、完成された宝飾市場はあり得ず、そして後世に伝えられる宝石観は育たないと確信します。 当社は宝石の鑑別・鑑別書の発行を行っています。 詳しい業務内容のご案内・鑑別書のご紹介はバナーよりご確認ください。 当社へのご連絡はこちらから、まずはお電話でお問い合わせください。 〒110-0005 東京都台東区上野5-11-7 司宝ビル2F TEL. 03-3834-3468 /FAX. 03-3834-3469 (受付/10:00~18:00 土・日・祝祭日休み) 新着情報・お知らせ Copyright©有限会社日本彩珠宝石研究所 All Rights Reserved.
・ご入金確認後、約一週間(非加熱分析報告書は約二週間)お時間をいただきます。 ・当店と鑑別機関では計測数値、色表記が異なることがございます。 ・非加熱分析・GIAに関しましては代金引換発送ご利用いただけません ・コマーシャルネームなど鑑別書に記載されないものもございます。 ・現時点で処理の有無が看破できない宝石の場合、無処理においても「通常、〇〇処理が行われています」 などのように一般的に処理が行わ れているというコメントが入るものもございます。 ・ルビー・サファイア・エメラルドなど通常鑑別書では、無処理石でも「通常、〇〇処理がが行われています」 など必ず表記されます。証明 が必要な場合は分析書作成を選択ください。 ・石種により特別検査が必要となり通常鑑別書でも費用は変わります。各商品ページの鑑別項目にてご確認ください。 ・ペアルースの鑑別書 ルース状態の場合1石1部の為別々に2部作成となります。ジュエリーの場合セット扱いとなり1部作成となります。 ・2色のルースをバイカラーと表現しますが、AGL加盟機関ではバイカラー表記ではなく2色以上はすべてパーティーカラー と表記されます。 ■鑑定書と鑑別書の違いご存じですか? 鑑定書 :ダイヤモンドのみ発行され、鑑別及びグレード(4C)を定めるもの 鑑別書 :色石の「天然・人工」起因・「鉱物名・宝石名」石種鑑別及び、処理や産地の断定(※別途費用)など判別するもの ※一般的に色石で発行されるものは鑑別書で、ダイヤモンドの鑑定書と異なり グレード表記は行ってません。 ■鉱物名と宝石名って何? 『鉱物名』 はどの鉱物かということ そして同じ鉱物でも色や成分によって 『宝石名』 が定められおり 例えば、 『鉱物名:コランダム』 の場合、赤を 『宝石名:ルビー』 それ以外は色を冠にして 『宝石名:〇〇サファイア』 と呼びます。 ルビーもサファイアも同じ鉱物なんですね。 他にも 『鉱物名:ベリル』 緑 『宝石名:エメラルド』 、 青『宝石名:アクアマリン』 桃 『宝石名:モルガナイト』 、 赤『宝石名:レッドベリル』 など 色によって全く違う宝石名を持つものもございます。 その他の鉱物については、宝石鑑別団体鑑別評議会(AGL)にて公開されている 『色石等に関する定義および命名法』は こちら でダウンロードして ご覧いただけます。 AGL加盟鑑別機関の鑑別書の表記はこの定義に沿って表記されます ■同じ石でも宝石名が違うことも!!
COMMENTS/REMARKS(その他/備考欄) レポート内の記載以外のダイヤモンドの特徴やその他の情報をコメントします。 11. PLOT(プロット) 同じものが2つと無いダイヤモンドのインクルージョン(内包物)の特徴を図示したものです。 石の表面に限られた特徴は緑インクで、石の内部又は表面から内部に入っている特徴は赤インクで、カッターにより必要外につけられたファセット(面)は黒インクで、それぞれをレポート上に図示します。 CGL鑑定書はプロットが記載されているものと、「図示省略」として記載されてないものがあります。 CGLダイヤモンドグレーディングレポート照会サービス CGL(中央宝石研究所)の発行するダイヤモンド鑑定書(過去5年分)もしくはソーティング(過去2年分)があれば、その情報をCGLのWEBサイト上で照会する事が出来るサービスです。 CGL Report Check >> ← 鑑定書の種類 AGT鑑定書 →
鑑別書とは 鑑別書は宝石の種類を調べたものです。 鑑別に用いられる検査方法は、すべて宝石という貴重で高価なものを、傷つけないで、調べることがその条件となります。そのため、主に光を用いた物理的特性の検査が用いられます。そのような検査には、屈折率検査、偏光検査、多色性検査、分光検査、蛍光検査、顕微鏡拡大検査などがあります。そのほかにも、比重などを検査します。これらの検査で、まずその宝石の種類が調べられます。 近年、人工的に作った結晶から宝石を作る技術も生まれ(合成石)、ただその宝石の種類を調べるだけでは不十分になってしまいました。そこでその宝石(結晶)がどのように成長して出来たものかを調べます。自然の中で、どのように出来たものか、その痕跡を調べます。これにより時に、世界のどこの鉱山で採れたものかも分かる場合があります。また、時にはそれが天然のものではなく、人工的に作られた合成石、であることも分かります。 これらのことを検査した結果を記したものが鑑別書です。 鑑別書のサンプル 下に日独宝石研究所の鑑別書があります。当研究所の発行する鑑別書は、このようにサファイアブルーを基調としたデザインとなっており、大変好評をいただいております。 鑑別書をご用命の詳細については こちら をご覧いただくか、 お電話か 連絡ページ よりご連絡下さい。