腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Tue, 23 Jul 2024 21:23:40 +0000

1年前からIKEAのスタンディングデスクで作業しております。 ふとしたきっかけでスタンディングデスクを止め、座るデスクで作業してみました。 すると腰痛や集中力の低下などが現れたので、10日ですぐスタンディングデスクに戻した話です。 1. 広い机はいらないんじゃないか 今年の5月からずっとIKEAのスタンディングデスクで仕事や執筆をおこなっている私。 以前、 モニターを1枚にしてデスク上をミニマム化した ところ、Mac1台しか残らない状態になりました。 そこで、Mac1台のために広々としたデスクなんていらないんじゃね?と思い、小さなスツールを作業机として、座るスタイルのデスクへ1年ぶりに戻してみたのです。 2.

  1. スタンディングデスクで仕事をする男性(シンプル)のフリー素材・無料イラスト
  2. 【7つ】スタンディングデスクの効果・メリットってなんなの?【最強デスク】
  3. すぐ実践できる!コンビニで試そうパレオダイエット。|Time Hacker
  4. 須坂市によるアートバンクイラストの無断使用に関する一連の報道について
  5. どれが著作権侵害?文章やイラストでの裁判例を見る|日経BizGate
  6. 【トレパク問題】イラストや写真をトレースしたら著作権侵害? - ガハック
  7. どこまで似てると著作権侵害?イラストや画像など事例をもとに弁護士が解説! - YouTube

スタンディングデスクで仕事をする男性(シンプル)のフリー素材・無料イラスト

「仕事でずっとパソコンを使っている」「事務作業でずっと座っている」といった状態だと、肩こりや腰痛に悩まされることが少なくありません。 しかし、 スタンディングデスクを導入すればこの症状が改善される んですよね。 Googleの検索欄で「スタンディングデスク 効果」「スタンディングデスク メリット」で検索すると、大抵の記事で「肩こり・腰痛が減る、改善される」と紹介されています。 もはやこれは定番のメリット・効果といった具合で、多くの人が実感している事実なのです。 ✔️効果・メリット:④猫背の改善 座るとついつい背中が丸くなって猫背になってしまいますよね。「背筋を真っ直ぐにしよう!」と思っても、無意識のうちに猫背になってしまうので悩んでいる方も多いのではないでしょうか? しかし、 立って作業をすれば勝手に背筋が伸びる んですよね。 「背筋を伸ばすぞ!」と意気込まなくとも、半強制的に背筋がピーんとなるので、猫背の改善につながるのです。 ✔️効果・メリット:⑤カロリーが消費される【痩せるかも?】 ほんの少しですが、 立って作業をするとカロリーが消費される んですよね。 フランシスコ・ロペスジメネス氏らの調査によると、 6時間立ち机を使用すると約54キロカロリー消費される そうです。「少ないな….. すぐ実践できる!コンビニで試そうパレオダイエット。|Time Hacker. 」と感じますが、研究者は、「 4年続ければ体重が10キロ違ってくる 」と結論付けたそうです。1年で2. 5kgってことですね。 これを多いと見るか少ないと見るかは個人の判断にお任せします。ですが、「 座りながらの作業よりも、立ちながらの作業の方が消費カロリーは多い。結果、体重が減る。 」と考えてもいいのではないでしょうか?

【7つ】スタンディングデスクの効果・メリットってなんなの?【最強デスク】

月曜日なので人 生に役立つエビデンス の紹介です。 スタンディングデスクってどうなの?

すぐ実践できる!コンビニで試そうパレオダイエット。|Time Hacker

」って意識を持ちつつ使うと、さらに効果があがっていいかもしれません。 スポンサーリンク スポンサーリンク

スタンディングデスクで仕事が進む!ってデータが増えてきた 「 パレオダイエットの教科書 」では、立って仕事ができる スタンディングデスク を推薦してまして、わたしも 日々愛用 しているわけです。 その理由としては、 日常の運動量を増やし たり、 老化防止に役立てる のがメイン。なにせ 座り仕事は体に悪い もんですから。 さらに、近ごろよく見かけるのが、 スタンディングデスクで仕事の生産性があがるよ! みたいな話です。たとえば、 スタンディングデスクを24週間使うと頭がグンと良くなる 1日に1時間36分だけ立って仕事をするだけでも生産性は46%アップする スタンディングデスクで子どもの勉強効率が12%もアップ なんておもしろいデータがあったりするんですな。いずれもサンプル数が少ないのが難点ながら、なかなか希望の持てる話ではないかと。 立ちながら認知テストをしてもらう ってところで新しく出た論文( 1)では、「 スタンディングデスクで生産性が上がる理由とは? 【7つ】スタンディングデスクの効果・メリットってなんなの?【最強デスク】. 」について調べてくれてていい感じでした。 これはアリエル大学の実験で、50人の学生を対象にしたもの。まずは全体を以下の2グループにわけまして、 立った状態 座った状態 そのうえで ストループテスト をやってもらったんですね。これは、おもに注意力を計るためのテストでして、たとえば以下のような画像を見て、文字の色をすぐに言ってもらうのが基本。 当然ながら、青い色で「青」と書かれたほうが回答スピードは速くなり、黄色い色で「青」と書かれたほうが回答スピードは遅くなるわけっすね。 立ったほうが注意力のコントロールが効いていた で、実験ではどんな違いがあったかと言いますと、 立った状態の回答時間=100ミリ秒 座った状態の回答時間=120ミリ秒 だったんだそうな。20ミリ秒の差というと微妙のような気がしますけど、ストロープタスクの結果としては、まあまあの違い。この20秒のチリが積もって、やがて山になっていく可能性は十分にあるわけであります。 このような違いが出た理由について、研究チームは「 スタンディングよるストレス効果が原因じゃない? 」と考えておられます。どういうことかと言うと、 立ちながら仕事をする 立つことによりマイルドな緊張が生まれる 脳に適度な活が入る 認知機能が改善! みたいな話です。 集中力を保つにはストレスが必要 ご存じのとおり、ヒトの脳は緊張しすぎてもリラックスしすぎても上手く働きませんで、 一定の集中力をたもつには適度なストレスが必要 なんですよね。 フロー状態 に入るためには適切な難易度高さが必要になるのと同じことですな。 これが、座った状態だとどうしてもダラけた状態になっちゃうところを、スタンディング作業で生まれる適度なストレスで脳が緊張をとりもどすわけです。ホルミーシスの仕組みなんかにもちょっと似てますね。 ってことで、適切な緊張感をキープしながら仕事をしたい方には、やっぱスタンディングデスクはおすすめ。「 マイルドなストレスが得られているか?

すぐに利用をやめさせたい!! 訴えてやる!! 」などとカッとなってすぐにクレームを入れるのではなくて、果たして勝手に使われてしまったものは、著作物と認められるようなものなのかということを、まずは過去の裁判例等に照らして、そして時に著作権に詳しい弁護士に意見を求めるなどして、冷静に考えてみる必要があります。 また、反対に、誰かから、「勝手に私の作品を使いやがって著作権侵害だ! どこまで似てると著作権侵害?イラストや画像など事例をもとに弁護士が解説! - YouTube. 損害賠償しろ!! 訴えるぞこの野郎! !」などと言われた場合も同様であって、「著作権侵害してしまい、申し訳ありません。許してください」などとすぐに非を認めるのではなく、果たして無断利用してしまったものは著作物と認められるようなものなのか、ということを、短い文章や単純なイラスト等の場合では特に、一旦冷静に考えてみる必要があるわけです。 残念なことに、 世の中的には、単にアイディアが共通するにすぎない場合を含め、著作物とは認められないようなものの無断利用についても、あたかも著作権侵害であるかのごとく"炎上"する傾向にあるのが最近のトレンド です。また、こうした法的には正しくない" 炎上 "に乗っかった論調のメディア報道も散見されます。是非ネットの声やメディア報道に惑わされず、冷静な目で冷静な判断をしていただきたいと思います。 池村 聡 著 『はじめての著作権法』(日本経済新聞出版社、2018年)、「第2章 著作物って何?」をもとに編集 池村 聡(いけむら・さとし) 弁護士(森・濱田松本法律事務所所属)。1976年群馬県前橋市生まれ。99年早稲田大学法学部卒業、2001年弁護士登録。09年文化庁著作権課出向(著作権調査官)。主な著書に『著作権法コンメンタール別冊平成21年改正解説』、『著作権法コンメンタール全3巻』(共著)など。 キーワード:経営層、管理職、経営、企画、イノベーション 前へ 1 2 3 4

須坂市によるアートバンクイラストの無断使用に関する一連の報道について

公開日: 2015年10月06日 相談日:2015年10月06日 1 弁護士 2 回答 著作権について質問です。 私は趣味でイラストを描いているのですが、web上で知りあった方から、トレースしたものを改変(角度を変えたり、反転させたり、顔や手のパーツをずらすなど)されて困っています。 しかも、他の方や有料無料問わず、写真をトレースや模写し、その一部を使用して組み合わせたものを個人販売、イベント用に告知するためにweb上に掲載、チラシ配布などもされています。 この場合、顔つきや上半身くらいは私のものだとかろうじて分かるのですが(パッと見た感じは似ている程度ですが、線を重ねるとピタリと一致する) その程度では著作権を主張するのは難しいですか? (私はサイトで、無断転載とダウンロードは遠慮して欲しいと明確に表示していますが、改変まで頭が回らず、それは書いていません) また、他の権利者もいる場合、どう対処すれば良いのでしょうか。 ちなみに有料素材や無料素材のサイトは、利用規約にてアダルト禁止をしているのですが、そのトレースと模写している人はアダルトカテゴリーの方で、同人と言っても二次創作では無く、オリジナルサイトです。 そしてもう1つ、私は証拠集めのために、その方が消したwebサイトをweb魚拓という方法と、スクリーンショットを撮り保存しています。 もし証拠を提示して欲しいと言われたら、それを公開しても良いのでしょうか。 ご教授お願い致します。 389839さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 東京都6位 タッチして回答を見る 改変については、元のイラストの表現が想起されるような場合には翻案権及び同一性保持権の侵害となります。 2015年10月06日 15時06分 相談者 389839さん 高橋 淳先生、お忙しい中にご回答をありがとうございました。 2015年10月07日 20時14分 改変については理解できましたが、次の事例の場合は、どのような法律に触れると考えられますでしょうか? 1 トレースしたイラストを自作発言し、販売や配布をした場合 2 有料素材で買ったものでも、利用規約に違反している場合 3 コラージュのように複数のイラストからトレースしている場合 また、権利者が一人ではなく、複数いる場合 例えば、頭から肩までがAからのトレース、身体や脚の部分はBさん、腕や小物はCさんからと言った具合です。 ご回答頂けると大変助かります。 どうか、ご教示をお願い申し上げます。 2015年10月07日 21時07分 > 改変については理解できましたが、次の事例の場合は、どのような法律に触れると考えられますでしょうか?

どれが著作権侵害?文章やイラストでの裁判例を見る|日経Bizgate

TwitterのTL上に好きなキャラクターのイラストや二次創作マンガをアップした経験はありませんか? 特に、イラストレーターや漫画家といった方たちの間で、二次創作はごく一般的に行われている行為といってしまってよいと思います。 ただ、二次創作というものは非常にデリケートな問題を孕んでいる表現です。場合によっては大きなトラブルを引き起こす原因になることも……。 そこで今回は、弁護士・河野冬樹先生(@kawano_lawyer)監修の下、二次創作に潜むリスクについて解説を試みたいと思います。 ゲームのキャラクターと二次創作 二次創作の形にもいろいろなものがありますが、ここではゲームのキャラを使った二次創作について考えてみましょう。 というのも、先日、友人はこしろさん(@white_cube_work)から、こんな質問を受けたからです。 Q:ゲームのキャラを使って二次創作を行い、SNSにアップするのって著作権侵害になるんですかねえ? 須坂市によるアートバンクイラストの無断使用に関する一連の報道について. そりゃまあ、気になりますよね。 だって君、この間 某ゲームのアレ でものすごくバズったし、 何ならネットニュース にも取り上げられましたしね。 私としても、彼女が公式様に詰められる姿は見たくありません。 …ですが。 結論から申し上げます。少なくとも今回のような場合、答えは「 フツーにアウト 」です。 二次創作はグレーと言われることがありますが、何のことはない。 本件のようなケースでは、一点の曇りもなく真っ黒です(笑)。 なぜそんな結論になってしまうのでしょうか。以下、まじめに考えてみようと思います。 ゲームのキャラは「著作物」? まず、そもそもの前提として、ゲームのキャラが著作権法上の「著作物」にあたるのかについて検討する必要があります。仮に 「著作物にあたらない」とすると、そもそも著作権法で保護される対象にならないからです。 そして、ここからがテクニカルなお話。 実は、ゲームなどに登場する「キャラ」そのものは「著作物」にはならないとされています。 たとえば、キャラの名前だけを借りて、まったく別の作品・キャラを作っているような場合は著作権侵害とは言いがたい(場面描写などまで似ている場合はもちろん別ですよ! )。 しかし、「キャラ」を描いたイラストなどの表現物は「著作物」に該当し、著作権法の保護を受けます。 つまり、ゲームのキャラというよりは、ゲームのキャラを描いたデザイン画などが保護されるイメージですね。 二次創作の法的位置づけって?

【トレパク問題】イラストや写真をトレースしたら著作権侵害? - ガハック

著作権侵害の判断基準 著作権侵害に関して筆者が企業の方から受ける相談の中では、「わが社の商品が著作権侵害をしていると言われたのですが、どうしたら良いでしょうか」という内容が比較的多くあります。 確かに第一印象で似ているケースが多く、だからこそ担当者は焦っているのですが、実際に訴訟になった場合、裁判所は単純に「見た感じ」で判断しているわけではありません。著作権侵害かどうかを判断するには、見た目の類似性以外にも検討するべき要素が多くあります。 他社のキャラクター等と似たデザインが世に出た場合、SNSなどでも「パクリ」として話題になりやすく、大きなリスクを抱えています。 「似ているかどうか」が問題になる翻案権侵害の判断基準について、以下簡単に解説します。 翻案権侵害とは 著作権法27条は「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」と規定しています。したがって、 著作権者に無断で、著作物の翻案行為(変形・翻訳・編曲・脚色等)を行った場合には、原則として著作権侵害が成立する ことになります。 翻案権侵害の検討ポイント 「マネされた」とされている対象作品は著作物か? 著作権は存続しているか? 類似している部分は、対象作品の「創作的表現」なのか? 「表現上の本質的な特徴を直接感得すること」ができるか? 対象作品を参考にしたのか? どれが著作権侵害?文章やイラストでの裁判例を見る|日経BizGate. 「マネされた」とされている作品は著作物か? ネット上の写真やデータ・グラフは著作物にあたるのか でも解説したように、著作物は「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です(著作権法2条1項1号)。 「似ていると言われた」という相談の中には、他社企画との類似性に関する事案もありますが、思想や感情、アイデアは著作物ではないので、似ている要素が企画のコンセプトやアイデアにとどまる場合は、著作権侵害の問題にはなりません。 著作権が存続しているか? 「似ている」と言われる既存作品が著作物であっても、著作権保護が満了していれば著作権侵害は成立しません。対象作品が古い作品の場合は、この点も確認しておく価値があります。 著作権の保護期間は、 原則として著作者の死亡の翌年から50年 です(著作権法51条2項)。無名または変名で公表された著作物、および職務著作の規定により団体名義になっている著作物の場合は 公表後50年 です(著作権法52条1項、53条1項)。ただし、ペンネームで発表された作品であっても、作者の実名が判明している場合は原則通り著作者の死後50年になります。 映画の著作物については、保護期間は公表後70年 となっています(著作権法54条)。 なお、TPP協定の合意事項を受けた関連法案がすでに閣議決定されており、その中に著作権等の保護期間を著作者の死後70年に延長する改正が含まれているので、保護期間については今後の法改正にも留意する必要があります。 「創作的」な「表現」が利用されているのか?

どこまで似てると著作権侵害?イラストや画像など事例をもとに弁護士が解説! - Youtube

佐野研二郎氏デザインとされるトートバッグの著作権侵害問題が大炎上しています。周知のように、結局、一部の商品の提供が中止されることになりました。 上記以外にも佐野氏や関係者のパクリを指摘するネットの声がありますが、そこでは、著作権侵害に相当しないものまで一緒くたに非難されているケースが見られます。皮肉な話ではありますが、今回のトートバッグが著作権侵害について学ぶ上でよい題材になると思いますので、これを使ってどういう場合に著作権侵害が成立するかについて見ていきましょう。 著作権侵害が成立するためにはざっくり言うと以下の条件が必要です(引用・私的使用目的複製等の著作権法上の権利制限規定はこの文脈では関係ないので割愛します)。 1. 元ネタが著作権の対象となる著作物であること 元ネタが著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)でなければ著作権侵害にはなり得ません。気をつけなければいけないのは著作物ではないもの(たとえば、鳥)を写真に撮った場合、その写真は撮影者を著作者とする著作物になり得る点です。 なお、元ネタが著作物であっても著作権の保護期間が終了していれば、当然ながら、著作権侵害にはなり得ません。モナリザを題材に使ってコラージュをしても著作権侵害にはなりません(作者の名誉を汚すような使い方をする、他人の作品を自分の作品であると偽るというようなケースは問題になり得ますが、別論です)。 2. パクリ主が元ネタを知っていたこと(依拠性) 著作権は偶然の一致には及びません(この点で特許権や商標権とは異なります)。パクリ主が「見たこともありません」と言った時に「いや見たはずだ」と立証するのは困難ですが、元ネタがものすごく有名である場合、あるいは、偶然の一致ではあり得ないデッドコピーである場合には元ネタへの依拠性があるとされてもしょうがないでしょう。 3.元ネタに類似していること(類似性) 創作性がある表現が共通しているということです。類似性の問題はグレーになりがちですが、デッドコピーであればブラックと言えます。 ここで注意したいのは類似部分がアイデアであれば著作権は及ばないという点です。「 著作権は表現を保護するものでありアイデアを保護するものではない 」は大前提です。また、共通部分が、選択肢が少なくそのように表現せざるを得ない定型的部分だけであれば、創作性の発揮のしようがありませんので、著作物としての類似性は否定されます。 共通部分があるから即著作権侵害とは言えないという点に注意が必要です。 4.元ネタの著作権者の許諾がないこと 元ネタの著作権者が許諾していれば著作権侵害にはなりません。典型的なケースは素材写真を所定料金を払って使っているケースやロイヤリティフリーの素材を条件に従って使っているケースです。 ではトートバッグの具体的事例を見ていきましょう。上記の4.

絵を描くときに、他人が描いたイラストや、他人が撮った写真を参考にすることがあると思います。 トレースしてパクることをトレパクと言うそうですが、トレースや模写をすると著作権的にはグレーになってきます。 たまに漫画家が、他の漫画の構図やポーズをそのままパクリ、問題になることがありますよね。 もちろん、他人のイラストとほぼ同じものを、自分の作品としてネットにアップしたら、著作権侵害の可能性が高いです。 では、写真をもとにイラストを描いても問題になるのでしょうか? イラスト、写真、どちらを元に模写やトレースしても、類似性が高い場合は著作権侵害になる可能性があります。 ちなみに、写真に人物が写っていて模写やトレースするなら肖像権も関係しますので注意。 私がまだ学生の頃、他人の写真を一部模写した絵を、展示会に出品したことがあります。 まだ子供だったので、著作権のことなどあまり気にしてませんでしたが、今思えば著作権的にグレーです。 ネット社会になり、漫画やアニメのキャラクターを描いてSNSにアップする人が多いですが、著作権侵害の可能性があることを知っておいた方がいいと思います。 イラストや写真のトレースが著作権侵害になる類似性とは 思想又は感情を創作的に表現したものには著作権があり、イラストや写真は著作物になります。 トレースや模写をして既存の著作物と類似性が高い場合は、複製する行為にあたり著作権侵害になる可能性があるのです。 では、どれくらい類似していれば、著作権侵害になるのでしょうか? それは、 既存著作物の表現上の本質的特徴部分を、新しい著作物からも直接感得できるかです。(パロディ・モンタージュ事件参照) つまり、本質的特徴部分以外が共通していても著作権侵害にならないですが、正直その判断は難しいと思います。 それに、親告罪なので著作権者が著作権侵害だと訴えればトラブルにはなりますし、それを判断するのは裁判所です。 なので、著作権を侵害してないと思っても訴えられる可能性はありますし、侵害していると思われる場合でも訴えられないこともあります。 同人誌などは、訴えたケースもありますが、ある程度大目にみられているようです。 ↓法律事務所のサイトに、裁判所の事例が掲載されていたので参考にどうぞ イラストや画像の著作権侵害の判断基準は?どこまで類似で違法?

この連載では著作権法に詳しく弁護士で、文化庁で著作権調査官として働いた経験もある池村聡氏が、著作物とは何かについて解説しています。最終回では著作物かどうかを判断した裁判例を見て感覚をつかみましょう。 * 具体例で感覚をつかむ ~著作物性について判断した裁判例~ さて、第1回と第2回では著作物の条文上の定義(4つの要件)について、さらに第3回となる前回では著作物のジャンルについてざっくり説明してきました。もっとも、市販の音楽CDに収録されている音楽(楽曲や歌詞)や市販のDVDに収録されている映画が著作物であることは通常は疑いようがありませんので、CDやDVDの海賊版を売りさばいたなんていう事件で、そこに収録されている音楽や映画が著作物かどうかなんてことはいちいち問題になりません。 しかしながら、短い文章や単純なイラストなどが無断利用されたというケースなどでは、無断利用された文章やイラストが著作物かどうかということがよく問題となります。たとえば、ある短い文章が無断利用されたというケースを考えてみてください。ここで、著作権を主張して文句を言いたい側としては、「私の文章を無断で利用するとは何事だ!著作権侵害だ! !」ということを主張するわけですが、文句を言われた方としては、「こんな短い文章はそもそも著作物とはいえません。ですので、無断で利用しても著作権侵害には当たりませんのであしからず」という形で反論をするわけです。こうしたことが争いになるケースは、実務上よくありますし、筆者も、文句を言いたい側、文句を言われてしまった側のどちらからもよく相談を受けます。 第1回で見た著作物の定義(「 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう 」)のどこを見ても「○文字以上の文」「□音以上の楽曲」「×色以上の色で描かれたイラスト」「△立方センチ以上の大きさの彫刻」「●秒以上の動画」などといった客観的で明確な基準は書いてありませんので、著作物かどうかで双方に争いがある場合、最終的には、裁判所が、どちらの言い分も聞いた上で著作物かどうかを判断することになります。実際、著作物かどうかが争われた裁判は沢山あります。 以下、裁判所が著作物だと認めた例、著作物ではないと認めた例につき、ジャンル別にいくつか紹介しますので、著作物性についてのイメージをつかんでいただければと思います。 1 2 3 4 次へ