交換用のタイミングベルト、各所シール類、整備書などを準備する 2. バッテリーのマイナス端子を取り外す 3. タイミングベルトが見えるようにカバーを取り外す 4. タイミングベルトにオイルや水が付着していないか、切れていないか確認する 5. オイルや水が付着している場合は漏れ止めをする。切れている場合は次のステップに進む 6. 各プーリーと旧タイミングベルトにマーキングして、位置ずれを防ぐ 7. 旧タイミングベルトを取り外す 8. 旧タイミングベルトのマークをもとに、新タイミングベルトにも同じ位置にマーキングする 9. クランクシャフトとカムシャフトを調整しながら、1番ピストンを圧縮上死点に合わせる 10. (9)の状態を維持して、マーキングを頼りに新タイミングベルトを取り付ける 11. 手で4回~5回ほど回転させて、干渉がないかを確認する 12.
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労働基準監督署調査対策 労働基準監督署の調査とは 労働基準監督署の調査には以下の3種類があります。 1. 定期監督 行政方針等に基づき、重点的な業種・業態を絞りこんだうえ、定期的計画のもとおこなわれる調査 2. 申告監督(臨検) 労働者から労基署に対し、会社名をあげた上での具体的法令違反の申告があった場合に行われる調査 3. 再監督 定期監督・申告監督の調査以後、実施状況の確認のための再調査 【未払い残業(サービス残業)】は、【定期監督】でも指導される場合がほとんどです。 最近は【臨検】が急増しています。それほど社員の駆け込みや申告が増加しています。 調査の場合の具体的対応 労働基準監督署の調査は日程変更は可能ですが、拒否することはできません。 また、 労働基準監督署は警察署・税務署と同様司法調査権を持っていますので、刑事罰に該当する事実があれば、会社を送検することもできるのです 。 ここまで言うと非常に恐ろしい存在に聞こえますが、もし違反があったとしても、ただちに罰則が科せられるわけではありませんのでご安心ください。 通常は【是正指導】もしくは【是正勧告】が出され、改善報告を提出すればお咎めなしという事になります 。 しかし、軽く考えるととんでもないことになります。 特に【未払い残業(サービス残業)】を契機とした【臨検】の場合では、 監督官は『全社員に対して、2年間さかのぼって支払いなさい』と勧告することもできるのです 。 だからこそ、真摯な対応と信頼感が絶対必要になってきます。 事前準備から立会いまで全面サポート 調査には、以下の法定帳簿の提示が求められます。 1. 就業規則および賃金規定 2. 労働基準監督署の呼び出し調査の実態を社会保険労務士が解説【事例あり】 | 節約社長. 出勤簿 3. 賃金台帳 4. 雇用契約書 5. 36協定 我々は、多くの監督署の調査に実際に立ち会い、様々な問題を解決してきました 。 監督官との信頼関係は築けますし、専門家としてのノウハウも持っています。 調査の際の事前準備から立会、その後の是正報告書作成に至るまで全面的サポートいたします。 貴社が「監督署の調査で対応に困っている」場合には、是非お問い合わせください。
─────────────────────────────── ■会場受講 ■ライブ配信 労働基準監督署の臨検監督 ~働き方改革関連法の影響を踏まえて~ 【セミナー詳細】 【開催日時】 2021年9月9日(木) 午後2時~午後5時 【会場】 SSKセミナールーム 東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F 【講師】 斉藤社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 斉藤 貴久 氏 【重点講義内容】 労働基準監督署の立入調査は、ある日突然やってきます。法人に拒否する権限はありません。それが、臨検です。臨検で法違反が明確になれば、是正勧告を受けることになります。そうなる前に、または、そうなった後に、どのように対応するべきか。事前に知っておくべきでしょう。また、働き方改革関連法が施行され、労働基準監督署の臨検に影響を及ぼしています。コロナ禍であっても手加減はありません。 本セミナーでは、改正労働基準法等の施行を踏まえ、臨検の概要から是正勧告等に対する報告書の作成まで、想定される情報を共有しながら、わかりやすく解説いたします。 1.労働基準監督署と労働基準監督官 (1)労働行政の組織 (2)労働基準監督官とは (3)労働基準行政の運営方針 2.臨検の概要 (1)臨検は、いつ、どこで、誰が、どのように?
よくある問題と解決策 Case1 労働基準監督署からの調査の連絡があったが、忙しいのでとくに対応していない。 解 決策 そのうち担当官が会社や現場に訪問してくるので、早めに対応する準備を進めましょう。 Case2 調査の際に出勤簿を提出するように言われたが、とくに作成していない。 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿は労働基準法により作成を義務付けられています。ないものは仕方ないので、事情を説明します(入室記録やシフト表など、代わりの資料を提示する場合もあります)。 Case3 未払い残業代が多額となっているが、全額支払わなければならないのか。 解決策 明らかに支払う義務がある部分については是正勧告により支払うことになりますが、事実関係が明らかでない部分については支払わずにすむ場合もあります。 Case4 従業員が10名を超えているが、就業規則の届け出を行っていなかった。 すぐに届け出を行えば、是正勧告は免れます。 お問い合わせはこちらから