一人親方労災保険RJCでは、保険料等のお支払いは特別加入時の一括払いのみとさせていただいております。1か月~3か月の短期加入ができますので、必要な期間だけ特別加入していただくことでお支払い金額を抑えることができます。 コンビニ払いはできるの? 一人親方労災保険RJCでは、最も早く対応できる加入者ご自身でのクレジット払いまたは銀行振り込みをお願いしています。コンビニ払いの場合は払込用紙をお届け(郵送)する必要があるため、特別加入したいその日に特別加入することができません。 クレジット払いはできるの? 東京都のすべての一人親方団体|一人親方労災保険組合比較サイト. 一人親方労災保険RJCでは、最も早く対応できるクレジット払いを導入しています。現金の持ち合わせがない、支払いに行くのが面倒な方にとって大変便利なクレジット払いをご利用ください。また、クレジット払いなら、そのクレジット会社のポイントもつきます。 確定申告について 確定申告しないと一人親方ではない? 一人親方であっても確定申告をしていない人も少なからずいるようです。 一人親方が確定申告していないとどうなるか、順を追って説明します。 くわしくは 【令和2年 確定申告について】 をご覧ください。 組合について ちゃんとした組合なの? ご安心ください。 一人親方労災保険RJCは、管轄労働局より承認を受けた全国対応の一人親方労災保険組合です。 一人親方労災保険RJCってどういう組合?
政府が管掌し、業務上、通勤途上の負傷や疾病に対して、被災者の治療と生活が補償されます。労災事故が発生した場合、事業主が負う労働者に対する労基法上の補償義務が免除されます。労働者を一人でも使っている場合は労災保険に加入しなければなりません。 〈労働者災害補償保険法第3条〉 建設業の労災は元請責任 元請事業主は、直接雇用している労働者(職人)はもちろんのこと、下請業者の労働者を含めて、その業務災害に対する「補償」が義務づけられています。(労働基準法) 特別加入すれば、事業主・一人親方でも補償を受けられます みずから現場で働く事業主や同居の親族、法人の役員が、労働者と共に同じ様に働いている場合は、特別に任意加入することができます。それが労働保険の特別加入制度です。ただし、労働保険事務組合、一人親方団体を通じてしか加入できません。 建設業の場合の保険料は…? 建設業の場合、労働者分の保険料は、工事額(売上額)から計算します。工事には元請となる工事と下請けとしておこなう工事がありますが、保険料の計算には元請工事額で計算します。 建設事業の保険料 保険料率 事業の種類によって違います。詳しくは 支部 へ ※建築事業9. 5/1000 ※既設建築物設備工事業12/1000 ※その他の建設事業15/1000 ※事務所労災(事務員がいたり不特定現場の時)×3/1000 ※木材又は木製品製造業14/1000 ※ビルメンテナンス5.
ある日突然、 メンタルヘルス不調の従業員から会社が訴えられてしまったら…? 休みがちな従業員や、ストレスチェックで 高ストレス判定が出た従業員を放置することのリスクとその対策 について、労働法のエキスパートに話を聞きました(取材編集:サンポナビ編集部)。 どんな企業も高ストレスによるメンタルヘルス関連の訴訟リスクを抱えている まずはご略歴について教えていただけますか? 倉重・森田・近衞法律事務所の代表弁護士をしております、倉重公太朗と申します。 専門は労働法で、使用者側の労働紛争が専門です。 第一東京弁護士会労働法制委員会外国法部会で副部会長を務めるかたわら、YAHOO!ニュースでは「労働法の正義を考えよう」などの記事を連載し、各界の著名人と「働き方」について対談をしています。 労働紛争で高ストレス、メンタルヘルスに関する問題は増えているのでしょうか? 高ストレス者 放置することは危険 | メンタル・プロ. そうですね。高ストレス、メンタルヘルス疾患に関する問題が増えているように感じています。 メンタルヘルス疾患になってしまった従業員から企業が訴えられてしまった ケースや、 休職・復職時の就業トラブル に関する相談が多いですね。 紛争・裁判になったときに大切なのはやはり"証拠"です ので、企業はこのようにして証拠を残すべき、という訴訟リスク回避のための準備の部分についてお話ししたいと思います。 メンタルヘルス疾患関連の訴訟は、製造業や建設業の労災といった業種特有のものではなく、すべての企業が直面する可能性がある問題です。 高ストレス者対応として企業がとるべき対策と、訴訟にならないための準備とは メンタルヘルス関連の訴訟対策として企業が注意すべきことはなんでしょうか? ひとことで言えば 「安全配慮義務を果たす」ことです。これが一番の対策になる のです…が、そんなことは企業の皆さんは十分にわかっているはずですよね。 安全配慮義務とは、従業員が仕事で病気やけがにならないために企業が努力することです。例えば「この機械を使うときは必ずこの手順で」とか「棚の上に置いてある物が落ちないように工夫する」という風に。 しかし、メンタルヘルス疾患の予防は少し違いますよね。求められているのは、従業員の心に対する安全配慮なのですから。 そして、もう一つ注意すべきことは 「メンタルヘルス疾患になることが予想できたのに何もしなかった」という問題 。これは「予見可能性」というのですが、最悪の事態を予想できたにもかかわらず、企業が何の措置も取らなかった場合にも問題化しやすい部分です。 高ストレス者への対応や、メンタルヘルスの安全配慮義務・予見可能性にどう対応すべきでしょうか?
メンタルヘルス疾患対策の安全配慮義務は難しい領域ですが、具体的な対策としては第一に 長時間労働は"ダメ絶対" です。 現在の労災認定基準によれば、時間外労働が月160時間に達していれば明らかにレッドカードですが、160時間未満だからといって良いわけではなく、過度な残業がある場合には注意が必要ですし、 パワハラやセクハラといった各種ハラスメントは論外 です。 過重労働やハラスメントの実態があった場合には裁判で争点になります。職場がそんな"ブラック企業"のような状態であれば速やかに改革すべきです。 予見可能性については、病気かどうかではなく、顔色が悪い従業員がいないか、欠勤や遅刻・早退が増えていないか、おかしな言動や行動をしていないか、といった 従業員の変化にも日頃から気を付け、場合によっては産業医の面談 につなげます。 なお、ストレスチェック未受検者がいる場合や、高ストレス判定者にも注意します。 高ストレス判定の従業員を放置することは「予見可能性があった」として、メンタルヘルス疾患の訴訟につながる可能性がある からです。 大切なのは、産業医と連携してメンタルヘルス問題・高ストレス者対応に取組むこと ストレスチェックを行う上で企業が注意すべきポイントは何でしょうか? まずは ストレスチェックを全員に受けてもらうために受検勧奨 をすることです。次に、ストレスチェックをやりっぱなしにせず、 受検後もしっかりとフォローする ことです。 具体的な方法ですが、 行動の履歴を"証拠に残す"ことを心がけて ください。証拠に残すことが安全配慮義務を果たすということです。 例えば、ストレスチェックの受検勧奨であれば 「全員○月○日までに受検してください」というメッセージ を社内一斉送信のメールやイントラネットなどで通知します。 受検後にも同じ方法で 「高ストレス判定が出た方は産業医との面談が必要になります」とアナウンス する、という風にして履歴が残るようにします。 なお、高ストレス判定者が出た際の初動として やってはいけないのが直属上司と1on1ミーティング です。部下を心配する気持ちもわかりますが、まずは 必ず産業医との面談につなげてください 。 メンタルヘルス疾患関連のトラブルで キーパーソンになるのは産業医 です。上司や人事部門だけでなんとかしようとせず、 産業医からの意見をもらい、適切な対処をするべき です。 企業の産業医が精神科の医師でない場合はどうすればよいでしょうか?
従業員が実際にうつ病などのメンタルヘルス疾患になってしまった場合ですが、企業の選任している産業医の先生が精神科の先生とは限りませんよね。そういった時は、 セカンドオピニオン的に精神科専門の産業医にも面談してもらうことが重要 です。 やはり精神科の専門産業医による面談を通してから、就業可能かどうかの意見をもらうことは重要ですし、 裁判になった際にも有力な証拠 になります。 そしてもちろん、医師の診断を受けたことも履歴として残します。 「そこまでやらなきゃならないの?」と思われるかもしれませんが、訴訟に発展した際のコストを考慮すればやっておくべきでしょう。 裁判では 「会社はここまで配慮しました(安全配慮義務を果たしています)」という事実が何より重要 になってきます。 メンタルヘルスによる復職時・休職時のトラブルを回避するには? 復職・休職の際に気をつけるべきことはどのようなことでしょうか 休職時と復職時もトラブルが多い タイミングです。 休職に入る時には、先ほど申し上げたセカンドオピニオンを行い、 主治医と企業の産業医、精神科の産業医3人の意見 をすり合わせてから休職にするといいでしょう。 そして、休職期間中に企業の担当者は従業員とコミュニケーションをとることが大切です。 また、 復職の際に問題になるのが復帰した後で働く部署や仕事内容 です。 本人の意志を尊重することも大事なのですが、対外折衝や残業を無くすなど、 なるべく負担の少ない業務をしてもらうことが無難 といえます。 復職時も同様に、産業医との面談をしっかり行ってから復職させる こと。 最近では スポット的に産業医を紹介している会社 もありますので、メンタルヘルス疾患関連でトラブルになりそうなときは、そういったサービスを部分的に利用することも有効な方法です。 間違っても 急に解雇したり、感情的に退職勧奨を迫ったりすることは避けるべき です。 メンタルヘルス疾患のトラブルが増えている背景には何があると思われますか?
メンタルヘルス | 2021. 05. 17 高ストレス者 近年注目が集まっている「働く人のメンタルヘルス」。労働者の自殺やうつ病の発症などの精神障害による労災請求件数も増えたこともあり、国も力をいれてこの問題に取り組んでいます。 平成27年から事業者でのストレスチェック制度が開始され、高ストレス者の把握や、その対応については事業者の義務となりました。しかし、高ストレス者への対応やアプローチは、本人の不安を助長しないように慎重におこなう必要があります。 今回は、ストレスチェックの概要や目的を理解した上で、高ストレス者へ向けた具体的な対応方法を紹介します。 目次 職場におけるストレスチェック制度とは? ストレスチェックの「高ストレス」とは?