自動掃除機能や加湿機能など「高機能付きエアコン」は、先行配管だと設置が難しい可能性がかなり高いです。「高機能付きエアコン」は別途配管が必要になったり、ゴミの排出が必要になったり、先行配管では施工・設置条件を満たさない場合がほとんどです。先行配管を検討・計画する場合は、お客様に必ず説明をしましょう! 家電量販店では設置してくれない? エアコンからゴキブリが!?もしかして隠蔽配管じゃないですか? | おそうじ専科. 露出配管だとあまり無いのですが… 先行配管で配管工事(リノベ事業者)と設置工事(家電量販店)を別にする場合、トラブルが起こりやすくなります。一例を挙げると、 「家電量販店:そもそも先行配管の場合は設置を承れない」「配管と機器が上手く接続できない」「お客様:エアコンが動かないけど、どっちに連絡すればいいの?」 など、設置の際と居住後に問題が発生する可能性があります。念のため、下記対策をとっておきましょう! 対策例 ・エアコン取り付けもリノベーション工事で行うようにお客様に提案する。 ・購入するエアコンをプラン時に決めていただき、機種に適合する施工をする。 ・責任区分を明確にする。 ・お客様より購入店側へも先行配管の旨を伝えていただく。 メンテナンスはできないの? 全てのメンテナンスができる訳ではわりませんが、先行配管にする際は配管の接続部や曲がり部分に『点検口』を設けることをオススメします!配管の専用トラップを設置した場所は排水のごみなどがつまりますし、曲がり部分は破裂や亀裂が生じやすいので、点検できるように『点検口』をそれぞれ設けておくと安心です。
愛知、岐阜、三重の東海三県を中心にエアコン工事を行っているエイティーズです!
遺言書は「公正証書遺言」がおすすめ 遺言書にはいくつか種類がありますが、主に利用されるのは「自筆遺言書」と「公正証書遺言」です。 どちらの遺言書でも被相続人となる方が、生前に遺産の分割方法を書くことに変わりはありませんが、 可能であれば公正証書遺言の作成をおすすめします 。 公正遺言証書は公証人が法的な有効性を確認しながら作成するため、法定相続人の遺留分に配慮した内容にまとめることができ、確実に遺言を遺すことができます。 さらに公正遺言証書の原本は公証役場で保管されるため紛失の心配もなく、自筆遺言書では原則必須となる家庭裁判所の検認手続きも不要です。 ただし、公正証書遺言の作成には数万円の費用がかかるため、どうしても気になる方は自筆証書を作成されると良いでしょう。 自筆証書の書き方や注意点について、詳しくは「 遺言書の書き方完全ガイド-遺言書の形式と内容に関する注意点を解説 」をご覧ください。 6. 二次相続対策は相続税に強い税理士に相談を 相続税の節税対策では、一次相続の際に二次相続を見据えた遺産分割をしておくことが重要です。 一次相続で配偶者控除などを適用して子供の相続税を節税できても、二次相続で相続税が多く課税されてしまうと、トータルでは子供が相続税を多く納税する可能性があるためです。 そして実際に二次相続が発生する前に相続税対策をしておけば、二次相続が発生した時に子供の納税額を減らすことができます。 このように、 二次相続まで含めた相続税対策については、相続税に強い税理士に綿密なシミュレーションをしてもらうことが大切です。 6-1. 相続税専門の「税理士法人チェスター」へ 「税理士法人チェスター」は、年間の相続税申告実績1, 500件以上を誇る、相続税専門の税理士法人です。 一次相続における相続税申告の際には、二次相続を見据えたシミュレーションを行い、お客様にとって最適な分割方法を提案させていただきます。 また、生前対策のご相談も受け付けており、二次相続の際にどの程度の相続税が発生するのか、その税金を軽減するための対策をご提案させていただきます。 すでに相続が発生されたお客様であれば、初回面談は無料となりますので、まずはお気軽に お問合せ ください。 相続不動産の評価額を把握しておこう 不動産は慌てて売りに出すと買い主との 価格交渉で不利 になってしまう可能性があるので、相続した、もしくは、これから相続するかもしれない 不動産の価値は早めに把握 しておきましょう。 査定は無料で行えて、実際に売却する必要もないため、 相場を把握する目的で気軽に利用して大丈夫 ですよ。 おススメは、NTTグループが運営する一括査定サービス HOME4U です。 最短1分で複数の大手不動産会社に無料で査定の依頼を出すことができます。 HOME4Uの公式サイトはこちら>>
この記事をご覧の皆さんは、相続税対策をお考え中、もしくは既に実行されている方が多いかと思います。 でもその相続税対策、 二次相続まで考慮されていますか? 親子間における相続税の節税対策は、一次相続だけでなく二次相続を見据えて考えることが重要です。 この理由は、一次相続で相続税を節税できたように見えていても、二次相続で多額の相続税が課税される可能性があるためです。 この記事では、二次相続を見据えた相続税の節税対策について、相続税専門の税理士が解説します。 YouTube動画でも分かりやすく解説しているので、併せてご覧ください。 1. 二次相続とは?一次相続と二次相続の違いは相続税額 二次相続とは、「両親と子供」という家族構成において、2番目に起こる両親の相続のことです。 【例】父が最初に亡くなったとした場合 一次相続(父の相続)…法定相続人は「配偶者」と「子供」 二次相続(母の相続)…法定相続人は「子供」のみ ※法定相続人…民法で定められている遺産を相続する権利がある人 上記例の家系図をイメージ化すると、以下のようになります。 一次相続と二次相続において、子供は両親の財産を全て相続することとなりますが、ここで問題となるのは一次相続と二次相続における子供の相続税額です。 1-1. 一次相続と二次相続の違いは「子供の相続税額」 一次相続と二次相続の大きな違いは、2つの相続において法定相続人となる「子供」の相続税額です。 家族構成が「両親と子供1人」とした場合の、一次相続と二次相続における相続税額の早見表を作成したので参考にしてください。 なお、相続税の早見表は法定相続分で分割したと仮定し、配偶者には「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」という特例を適用させて計算しています。 以下の相続税の早見表に記載されているのは、「子供に対する相続税額」となるのでご注意ください(配偶者は相続税0円)。 ※法定相続分で分割したと仮定(母1/2、子供1/2) ※一次相続において配偶者は「配偶者控除」を適用しているため相続税0円 一次相続と二次相続の相続税の課税価格は同額なのに、子供が納税する相続税額に大きな違いがありますよね。 なぜ一次相続と二次相続では、ここまで相続税額に大きな違いが出るのでしょうか? なお、子供が複数人いる場合の相続税額については、「相続税の早見表|相続税がいくらか簡単チェック」でご紹介しているので参考にしてください。 2.