少し前に見た匿名ダイアリーでこういうのがありました。 これは宇宙船から見ると時間が変わるというのがわからないのかなと思ってブックマークコメントもそんなことを書いたのですが、では実際にどうなんだろうと考えたらよくわからなくなりました。そこでためしに計算してみようとして、面倒なので 表計算 ソフトを使いました。 まず地球基準で考えます。月までの距離は1光秒で、移動する物体の速度は0.8光測にしてあります。作成したシートでは、ここの値を変えることで他の値が計算されて出てきます。 地球基準 移動体の速度:v/c 0. 8 時間:t 光の軌跡 移動体 月 地球 0 0. 00 1 0. 25 0. 2 0. 50 0. 4 0. 75 0. 6 1. 00 1. 25 地球が基準なので位置は0で、月は1光秒先なので1のままです。移動体は0.25秒あたり0.2光秒進むので、1.25秒で月に到着します。 遅れて発射する光は移動体と同時につくように、0.25秒遅らせて発射。 それをグラフにしたのが下のもの。横軸が時間で、縦軸が距離。単位は秒と光秒。 移動体が地球から月へと移動する後から光が追いかけるのがわかると思います。 次に、これを宇宙船視点で考えて見ます。 移動体基準に変換( ローレンツ変換 ) 地球時間 地球位置 光:t' 光:X' 移動体:t' 移動体:x' 月での時間 月の位置 0. 000 -1. 333 1. 667 0. 417 -0. 333 0. 150 -0. 917 1. 833 -0. 500 -0. 250 0. 300 -0. 500 1. 000 1. 250 -1. 000 0. 583 -0. 167 0. 450 -0. 【地球は丸くない!】フラットアース説がどうやら本当っぽい話。 - 毎日更新するブログ. 083 0. 600 0. 333 2. 083 -1. 750 ローレンツ変換 すると、位置だけでなく時間も変わってしまい別々になるので、それぞれの時間と場所を求めています。移動体基準なので、移動体の位置は0のままになり、地球や月が動くことになります。 移動体時間で出発の0.75秒後に月に到着して、光にも追いつかれます。緑色にしたマスでは光、移動体、月の時間と位置が同じであることからそれがわかります。 グラフにするとこんな感じです。横軸は移動体での時間で、縦軸は移動体基準での位置。 時間についてもグラフにしてみます。出発時は移動体と光、地球の時間が同じで、到着時は地球ではなく月と同じ時刻になるわけです。地球と月の時間は、約1.333秒ずれていることになります。 こうやってグラフにしてみると、光の速度に近くなると時間の進み方や長さが変わるというのだけでなく、ある場所と別の場所で同じ時刻なのかどうかという同時性も変わることが見てわかるような気がします。 ここで使った ローレンツ変換 は、光の速度がどの観測者からみても同じであるという仮定から導かれるもので、 特殊相対性理論 の前半にそういったことが書かれています。
37 ID:QSF9xPbd 月は地球の衛星だから 17 Ψ 2021/07/31(土) 08:37:31. 01 ID:yuSpMPQR >>2 優勝 18 Ψ 2021/07/31(土) 08:49:42. 88 ID:Z6uk6SYp うちの近所にあるよ。 トイレットペーパーがいつも安い。 19 Ψ 2021/07/31(土) 11:54:50. 34 ID:83EAnt2r 超月 20 Ψ 2021/07/31(土) 14:27:15. 06 ID:qHB0+3Zr Brother sun and sister Moon by Chage&ASKA ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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妊娠中に離婚しても養育費を請求できる? 妊娠中に離婚した場合でも、元夫に養育費を請求できるのでしょうか? 養育費は、別居親が負担すべき子どもの養育にかかる費用です。 子どもと離れて暮らしていても、親である以上は養育にかかる費用を負担しなければなりません。子どもが成人するまで養育費の支払い義務が生じます。 このように妊娠中に離婚して離婚後に子どもが生まれた場合にも養育費を請求できますが、具体的な方法は状況によって変わります。 以下でパターン別にみてみましょう。 5-1. 妊娠中の離婚 | 離婚の手続きをする前に見ておこう. 嫡出推定がはたらく場合 離婚後300日以内に子どもが生まれて「嫡出推定」がはたらく場合、子どもと元夫の親子関係は法律上も明らかになります。元夫は「父親」として養育費を負担しなければなりません。母親は、特別な手続きをしなくても養育費を請求できます。 5-2. 嫡出推定がはたらかない場合 離婚後300日が経過してから子どもが生まれ「嫡出推定」がはたらかない場合、子どもと元夫の親子関係は法律上、明らかになりません。 父子関係が明らかでない以上、当然には相手に養育費を請求できないので注意しましょう。 養育費を払ってもらうには「認知」してもらう必要があります。 相手に任意で認知を求め、応じてもらえない場合には認知調停や認知の訴え(裁判)を起こしましょう。 最終的に訴訟になったとしても、DNA鑑定などで親子関係を立証できれば認知を成立させられます。そうすれば相手が父親である事実が確定されるので、養育費を請求できます。 5-3. 親子関係が明らかになったあとの養育費請求方法 相手と子どもの親子関係が明らかになり養育費を請求しても、相手が対応するとは限りません。 自分たちで話し合っても合意できない場合には、家庭裁判所で「養育費調停」を申し立てましょう。調停で話し合っても解決できなければ、裁判所が審判によって相手に養育費の支払い命令を出してくれます。調停や審判で決まった内容を無視されたら元夫の給料や預貯金の差し押さえもできるので、あきらめる必要はありません。 妊娠中に離婚するなら、後悔しないためにも法律家によるアドバイスを受けて十分な知識を身につけておきましょう。 当事務所ではこれまで数多くの離婚案件を解決してまいりました。親身になってお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。
流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。 妊娠中に離婚した場合、生まれてくる子供の親権や姓、戸籍はどのようになるのでしょうか。 まず、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定されます(民法772条1項)。そのため、妻としては、嫡出子の出生届を提出する必要があります(妻に出生届の提出義務があります。)。 この場合、子の姓については、「子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。」(民法790条1項但書)とされておりますので、結婚のときに名乗った苗字を子どもも称することとなります。 例えば、結婚のとき、夫の苗字を名乗ったのであれば、子どもは夫の苗字を名乗ることとなり、戸籍も、夫の戸籍に入ることとなります。 子どもを夫の戸籍から外して、妻の戸籍に入れるには、子の氏(苗字)の変更許可を家庭裁判所に申立て、その許可を得て、役所に子の氏の変更届を出すという手続きを踏むことが必要となります。 また、親権につきましては、民法819条3項に「子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。」との規定がありますので、妻側が親権を行使することとなります。
子供が離婚届の受理より300日を過ぎて生まれてきた場合は、 その子供は 「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」 として母親の戸籍に 入ることになります。 300日以内に生まれた場合、親権は自動的に母親のものになりますが、 戸籍は父親のほうに入ることになっています。 出生届はどこの市町村役場で提出してもかまわないのですが、 戸籍を母親のほうに入れたければ子の氏の変更許可申請書を 家庭裁判所に出さなくてはなりません。 また離婚原因となりえることなのですが生まれてきた子が、 元夫の実子ではないということもあります。 それでも戸籍の制度では、別れた夫の籍にはいってしまうのです。 その場合夫側は「摘出否認」の調停を申し立てることが出来ます。 しかし家庭裁判所でDNA鑑定を行い親子関係がないことを 確定しなければなりません。 個人のプライバシーが露出することはないはずなのですが、 お互いに大きな傷になって残ってしまいます。
養育費を相手に確実に支払ってもらいたい場合は、養育費について記載した離婚協議書を公正証書化したり… もっと見る 養育費 元パートナーが養育費を払わない... 滞納を解消させるためにすべきこと 離婚をしたとしても親には子どもを扶養する義務があり、子どもが成人するまでは養育費を払ってもらう必… 養育費の増額要求を有利に進めるためのポイント 離婚するときに相手と決めた養育費。 当時は「自分の収入と養育費だけで子どもを立派に育てよ… 【養育費算定表の見方】離婚時に相手方に請求できる金額の計算方法 離婚の話し合いでトラブルになりやすいものとして挙げられるのが、養育費です。 子どもが健や… 養育費の相場は?正当な金額と離婚時に必ずするべきこと 「離婚したいけど、子供が成人するまで一人で育てられるかな?」 養育費
Q 夫と不仲となり、離婚する予定です。私は、妊娠中で、離婚直後に出産の予定なのですが、この場合、生まれてくる子どもの戸籍はどうなりますか?
子どもの妊娠中であってもやむを得ず離婚に至ってしまうケースがあるものです。 もしも妊娠中に離婚したら、子どもの親権者や戸籍はどうなるのでしょうか? 出産費用や養育費などの「お金の問題」も重要となるでしょう。 今回は妊娠中に離婚した場合の法律的な考え方について解説しますので、これから離婚を検討している方、妊娠中に離婚してしまった方はぜひ参考にしてみてください。 1. 妊娠中に離婚した場合の出産費用の負担 妊娠、出産には高額な費用がかかるものです。妊娠中に離婚すると、出産費用を相手に出してもらえるのか心配になるでしょう。 出産費用を相手に請求できるのでしょうか? 1-1. 離婚前は婚姻費用として請求できる 夫婦にはお互いに支え合うべき「扶養義務」があります。つまり収入の高い側は低い側へ生活費を払わねばなりません。夫婦が分担すべき生活費を「婚姻費用」といいます。 妊娠中の通院費や入院費なども婚姻費用の一部として、配偶者に請求可能です。 離婚が成立するまでの間は、当然に支払いを求められると考えましょう。 1-2. 離婚後の出産費用 離婚すると「夫婦」ではなくなるので、婚姻費用の請求はできません。 ただ妊娠や出産は、男女が共同で行った性行為に由来する結果です。離婚したからといって男性側に何の責任も発生しないのは不合理といえるでしょう。 たとえば婚姻していない男女が性行為を行って「中絶」したケースでも、中絶費用を折半とする裁判例がみられます(東京高裁平成21年10月15日など)。 このような裁判所の考え方からすると、離婚後に発生する出産費用についても男性側が折半して負担すべきといえるでしょう。 離婚後に発生する出産費用については、元夫に対し最低限半額は請求し、話し合いによって相手が納得すれば、全額負担してもらってもかまいません。 2. 妊娠中に離婚した場合の親権者や戸籍 妊娠中に離婚して離婚後に子どもが生まれた場合、子どもの親権者や戸籍はどうなるのでしょうか?2-1. 母親が親権者になる 婚姻中に生まれた子どもの場合、父母の共同親権となりますが、離婚していたら片方の親にしか親権が認められません。 離婚後に生まれた子どもの場合、当然に母親の単独親権となるため、子どもの養育や財産管理は基本的に母親が行っていくことになります。 2-2. 元夫の戸籍に入るケースが多い 妊娠中に離婚して離婚後に子どもが生まれた場合、子どもの戸籍は「元夫(父親)」の戸籍に入るケースが多いので要注意です。 民法では「離婚後300日以内に生まれた子どもは元夫の子どもと推定する」と規定されているためです。これを「嫡出推定」といいます。 婚姻時に妻が夫の戸籍に入っていた場合、子どもが生まれたら元の戸主である元夫の戸籍に入れられます。離婚すると妻だけが夫の戸籍から抜けるので、「母親と子どもの戸籍が異なる状態」になりますし、母親が旧姓に戻ったら母親と子どもの名字も異なる状態になってしまいます。 子どもの戸籍や名字を母親と同じものにそろえるには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申し立て」という手続きをしなければなりません。 なお母親が婚氏続称しており、子どもと母親の名字が同じであっても戸籍を揃えるために「子の氏の変更許可申立」を経る必要があります。 子の氏の変更許可申立の方法 子の氏の変更許可申立を受け付けているのは、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所です。 申立書と戸籍謄本などの必要書類を用意して、収入印紙800円と連絡用の郵便切手を添えて提出しましょう。 審判によって許可が出たら子どもの戸籍や名字を母親と同じものに揃えられます。 3.
認知は必要? 妊娠中に離婚して離婚後に子どもが生まれた場合、元夫に子どもを認知してもらう必要があるのでしょうか? 実はこういったケースでは、ほとんどの場合に認知は不要です。 なぜなら「離婚後300日以内に生まれた子どもは元夫が父親」と推定されるからです。 法律上、当然に元夫が父親となるのでわざわざ認知しなくても子どもと元夫の親子関係が明らかになります。 一方、出産時期が予定より大きく遅れて離婚後300日が経過してから生まれた場合、元夫による認知が必要です。元夫が認知してくれなければ、調停や訴訟によって認知を請求しましょう。 子どもが元夫の実子でない場合 子どもが元夫の実子でない場合、離婚後300日以内に子どもが生まれたら元夫が「父親」とされてしまいます。 この場合には、元夫から「嫡出否認」の手続きをしてもらうか、親権者の方から「親子関係不存在確認」の手続きをしなければなりません。元夫からの嫡出否認の訴えは出産後1年以内に行わねばならないので、早めに対応してもらいましょう。 元夫が嫡出否認の訴えを起こさない場合、子ども(親権者)の方から家庭裁判所で「親子関係不存在確認調停」を申し立ててください。調停や訴訟においてDNA鑑定結果などを提示して「親子関係がない事実」を証明すれば、法律上の親子関係を断つことができます。 4. 妊娠中の離婚で慰謝料請求できるケースは? 妊娠中に離婚を余儀なくされたら、大きな精神的苦痛を受ける方も多いでしょう。 相手の責任を追及して慰謝料請求できるのでしょうか? 実は法律上、「妊娠中に離婚した」だけでは慰謝料が発生しません。 慰謝料は「婚姻関係を破綻させるような重大な不法行為」を行った場合に発生するものだからです。妊娠中に離婚することになったとしても、元夫に全面的な責任があるとは言えないので、必ずしも慰謝料は請求できません。 一方で、以下のような事情があれば慰謝料請求が可能となります。 妊娠中に妻と性交渉できなかったので夫が他の女性と性関係をもった 婚姻中、夫が妻に暴力を振るったために離婚を余儀なくされた 婚姻中、夫が妻へモラハラ行為を行っていた 妻が専業主婦や兼業主婦で収入が少ないにもかかわらず、婚姻中夫が妻へ生活費を渡さなかった 夫が正当な理由なく妊娠中の妻を置いて家出した 特に妻の妊娠中は性交渉が難しくなるので、夫が別の女性と不貞(不倫や浮気)してしまうケースも少なくありません。そのような場合、婚姻年数にもよりますが100~300万円程度の慰謝料を請求できる可能性があります。 慰謝料請求できるのか、またどのくらいの慰謝料を請求できるのか知りたい方は、個別にご案内いたしますので弁護士までご相談ください。 5.