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Fri, 30 Aug 2024 13:47:43 +0000

岩手山がそびえる空間で乗り物遊び♪木のタイルも心地いい マルカンビル2階にある体験型木育施設。館内は「宮沢賢治」「マルカンビル大食堂」「温泉街」など花巻の魅力テーマで複数のエリアに分かれ、ごっこ遊びやゲームが楽しめる。 ■花巻おもちゃ美術館 [TEL]080-9257-7987 [住所]岩手県花巻市上町6-2 [営業時間]10時~16時(最終入館15時30分) [定休日]水 [料金]入館料中学生以上800円、1歳~小学生600円、0歳無料 [駐車場]200台 「花巻おもちゃ美術館」の詳細はこちら 歴史公園えさし藤原の郷【岩手県・奥州市】 平安の世にタイムスリップ!奥州藤原氏の歴史文化を体感。 「時代衣装着付体験」は伽羅御所にて ゲーム感覚でチャレンジできる弓矢体験(どちらも事前予約不要・無料) 四季の花に彩られた約20haの敷地内に平安貴族の住宅、寝殿造りの建物を再現した「伽羅御所(きゃらのごしょ)」や武家の館などが並ぶ。トリックアートの館も併設。 小岩井農場【岩手県・雫石町】 自然遊びや、遊具施設、牧場グルメも食べたい! 「100年の森で沢あそび」は8月7日~15日に事前申し込み制で開催 「小岩井4種のチーズピザ」950円が人気※写真は一例 雄大な岩手山の姿を見ながら遊べるまきば園は、動物だけでなく、森の散策や酪農の歴史を学べるプログラムが充実!

宮沢賢治童話村の森 ライトアップ|🍀Greensnap(グリーンスナップ)

更新日:2020/09/30

ホーム すべてのニュース 2021/7/22 15:56 ©️岩手日日新聞社 花巻市高松の宮沢賢治童話村で、光で賢治の作品世界を演出する「童話の森ライトアップ2021」が始まった... 続きを読む 関連キーワード 岩手日日新聞社 オブジェ ライトアップ 宮沢賢治童話村 岩手 岩手県 花巻市 光 花巻・童話村 岩手日日新聞社の人気記事 ふわふわ食感の台湾カステラ♡ テークアウトスイーツ専門店 一関にオープン 7/16 11:42 岩手日日新聞社 ウオータースライダーに大型プール 屋外水遊びイベント「じゃぶりバル」 7/31から開催!

ザパトくん 平成30事務年度(平成30年7月1日~令和元年6月30日)の法人税調査で、名古屋国税局管内の不正発見割合の高い10業種が発表されたね。 ナズさん 私も調査内容を見たわ。 ワースト1位は、「外国料理」 なのね。中華料理店やインド料理屋さんとかが例示に上がっているのか~。 (参考:名古屋国税局法人課税課) イムちゃん 不正発見割合59%⁉ 税務調査をしたら、6割近く不正をしているなんて、多すぎますね・・・ 脱税とまでは言い切れないけど、意図的に過少申告している会社が野放しにされているなんて、イヤな感じですね。 確かに多いね。売上を意図的に隠すとか、経費性の乏しい支出(プライベートのものとか)を経費処理しているというのが不正ということになるだろうね。 全国で見ると、ワースト1位は「バー・クラブ」の70. 3% だよ。 (参考:国税庁) 7割・・・ほとんどですね。 名古屋国税局管内でワースト1位だった外国料理は、全国で見ても46. 名古屋国税局での税務調査ワースト業種は飲食店?|ザイパブログ. 7%でワースト2位ですね。全国的に不正が多い業種と言えるのですね。 全国的にはワースト1位からワースト3位は前年と同じ。 飲食店業が上位にきているね。 名古屋国税局管内で、外国料理は前年は圏外だったのに、今年は1位。急激にお店が増加しているのかしら。 そうかもしれないね。やはり飲食店のような、 現金を扱うビジネス は不正が起きやすい。振り込みだと隠せないからね。 ちなみに、黒字申告の割合も発表されたよ。 黒字申告という事は、経費よりも売上が多くて、利益を出している(=税金を払っている)状態の会社という事ですね。 正確には、繰越欠損金を差し引いた後で課税所得がプラスとなっている会社だね。イメージとしては過去の赤字を上回る黒字が出ている、健全な会社と言っても良いかな。名古屋国税局が発表した結果は次のとおりだよ。 え!?35%!?そんなに少ないのですか! この統計から見ると、7割近くが現在赤字か過去の累積赤字を解消できてない法人ではあるね。 それでも、黒字申告法人の割合は年々増加していて、8年連続上昇しているよ。ちなみに名古屋国税局管内の法人の黒字申告割合は全国平均よりも上昇しているね。東海圏は堅実な会社が多いと言えるかもね。 黒字申告割合 平成29年度 平成30年度 名古屋国税局管内 34. 7% 35. 0% 全国平均 34. 2% せっかく起業しても、35%の人しか黒字申告をしていないのですね・・・。厳しい現実です。 不正をしている人たちは、逆に言えば、儲かっているから利益を隠した、という事ですよね。 いったいどんな方法で不正をしていたのでしょう?

名古屋国税局での税務調査ワースト業種は飲食店?|ザイパブログ

恐らく飲食店が支払う税金のうち、 消費税は1番大きい金額 になるのではないかと思います。 実は、事業者が国へ支払う金額について、 計算方法が2種類 あり、どちらを選択するかは自由ですが、 不利になる こともあります。 事業をしていく上で損をしないために1度消費税について触れてみてください。 ▶ 開業時に知っておくべきことや資金調達などのセミナー情報 ※細心の注意を払い記事を作成していますが、当サイトに掲載されている情報をもとに発生した損害等についても一切の責任を負いかねますのでご了承ください 消費税を納税するのってどれくらいなのか? よくあるのが、 「売上の消費税分を支払うのでしょう?」 実はこれ、間違っています。 実際の消費税の仕組みはこのようになっています。 お客さんより 税込11, 000円 売り上げました。 分解すると 税抜10, 000円 消費税1, 000円 になります。 この 消費税1, 000円はお客さんから預かった消費税 です。 ただ、逆に売り上げにをあげるためにかかった 経費 があります。 仕入れ だったり、 家賃 だったりですね。 これは、 事業主が他の業者へ消費税を支払っている ことになります。 業者より仕入れが 税抜3, 000円 消費税240円 とすると、 240円をもう支払っています。 最終的に国へ納税する金額は、 1, 000円(預かり分) – 240円(支払い分 = 760円(納付金額) これが国へ納付する金額になります。 ちなみに、飲食店は少しややこしくて、 売上については、 店内の食事だと10% 持ち帰り、デリバリーだと8% ですね。 ※お酒を販売する場合は10%です。 ちなみに袋代は10%です。 仕入れについても 野菜や果物など、食べ物を仕入れる時は8% お酒やその他包装材などは10% で仕入れることになります。 では、実際に計算した消費税をいつ支払うことになるのか? 初年度目は特に注意が必要です!

税金は経営者にとってかなり大きな問題です。 手続きや計算が難しく、必ず納めなければいけないものなため、痛い出費だと感じている人も多いはず。 そこで今回は、飲食店経営者が知って損はない節税方法を解説します! 1. 飲食店こそ税金対策をするべき理由 税金の制度についてあまりよく知らないという飲食店経営者はかなり多くいます。 税制度には、事業者を助ける制度がいくつもあるのです。 これを知っているか、知らないかで支払う税金の額に大きな差が生まれてしまいます。 しかし、飲食店経営者の多くはそういった制度を知らないことが多々あります。 せっかくたくさん工夫をしてコストを減らしても、必要以上に税金を払っていてはもったいないですよね。 なので、色々な工夫でコストが減らせる飲食店にこそ税金対策の知識が大切なのです。 2. 具体的な対策方法 税金対策の大切さはわかっても、実際にどうしたらいいのかわからないという方のために、具体的な節税方法について解説していきます。 お店の状況によってどの方法がとれるかは異なります。 税金に関わるものなため、お手軽とまでは言えませんが、ものすごく大変というわけではないので、ぜひ取り入れてみてください。 2-1. 青色申告 節税方法の中でもっともおすすめなのがこの 「青色申告」 です。 青色申告は、確定申告の方法の1つで、たくさんの節税効果を持っています。 他の方法とも併用が可能 なので、必ずやっておきたい税金対策です。 2-1-1. 最大65万の控除 青色申告には、 「青色申告特別控除」 というものがあります。 この特別控除は、特定条件を満たせば 65万円 、満たさなければ 55万円 、または 10万円 が 所得から控除される というものです。 そのため、課税対象となる所得が小さくなり、税金が少なくなるのです。 特定の条件とは、記帳に関するものなので、すごく難しいというものではありません。 多少の手間はかかりますが、節税効果が大きいのでやっておきたい方法の1つです。 2-1-2. 「純損失繰越制度」 青色申告をしている場合、 損失を翌年以降の3年間で繰越 ができます。 飲食店を開業した時など、設備投資にたくさんのお金がかかってしまいます。 そういった時に 翌年以降の黒字の額である所得と相殺させられる のです。 例えば、1年目に設備投資によって1000万円の赤字が出て、2年目の700万円、3年目は800万円の黒字だったとします。 その場合、 2年目 +700万円 → 0円分課税 -1000万円を繰り越せるため、所得が-300万円となり、 所得税は0円分が課税 されます。 3年目 +800万円 → 500万円分課税 -300万円を繰り越せるため、所得が500万円となり、 所得税は500万円分の課税 となります。 この例では、本来ならば 2年目と3年目を合わせて1500万円が課税対象となるはずが、500万円分の課税だけ になりました。 よって 1000万円分の所得税を浮かせることができます。 このように、高い節税効果を持つ、欠かせない方法だと言えるのです。 2-1-3.