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Tue, 06 Aug 2024 16:18:50 +0000

この記事で分かること 不動産の相続登記は義務ではないが、トラブルを避けるためにしておくべき 相続登記を自分で行う場合でも、実費の負担が必要になる 法定相続、遺言、遺産分割協議にいずれかによって、登記申請書の書き方が変わる 相続登記の手順 登記は自分でもできるが、相当な手間がかかる 被相続人が不動産を所有していた場合には、相続登記をします。不動産の相続登記は、登記の専門家に依頼せずとも自分で行うことができます。ただし手続きには大変な手間がかかり、専門知識を必要とするため、始めから弁護士や司法書士に頼んだ方がスムーズです。 不動産を相続したら相続登記が必要 人が一人亡くなるということは、大変なことです。故人の友人知人に連絡し、お通夜お葬式、場合によってはお墓や仏壇の手配が必要になることもあり、悲しみにくれている暇などないくらいに、さまざまな手続きに追われます。 そして葬儀が一段落したところで、ようやく「遺産はどうやって分けたらいいだろう」とか「相続税の申告は必要なの?」といったことを考え始めますが、不動産登記をし忘れるケースがあるようです。 不動産の相続登記とは? 不動産を相続した場合に、亡くなった方から相続した方へ、名義を変更する手続きが不動産の相続登記です。この名義変更は、自動でなされるわけではありません。父が先に亡くなっていて、次に同居していた母が亡くなり、相続人が自分一人であるケースでは「自宅として住んでいるこの家と土地は当然に私のものになるのだから、手続きなど必要ない」と思い込んでしまう方がいらっしゃいます。しかし登記の手続きを終えるまでは、法的に家や土地がその方の所有物とはならないのです。 相続登記をしないとどうなる?

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相続登記申請書の書き方~自分で行う不動産の所有権移転登記 | 弁護士相談広場

76㎡ 敷地権の種類:所有権 敷地権の割合:4分の1 見本の区分建物(マンション)の敷地は1筆ですが、敷地が複数ある区分建物(マンション)も多数あります。その場合は非常に専門的になりますので、詳しくは、相続手続きを専門としている司法書士事務所にご相談されることをお勧めします。 ⑨収入印紙(貼付) 具体的には、「収入印紙貼付台紙」という、登記申請書とは別の白色のA4用紙を用意し、台紙の中央部分に収入印紙を貼付します。貼り付けた収入印紙に消印はしないで下さい。 相続登記の申請書と添付書類の綴じ方 次に、相続登記の申請書と添付書類の綴じ方について解説します。 書類を並べる順番 書類を並べる順番ですが、1から3はこの順番で並べてください。下記の並べる順番は、原本還付する書類がある場合を想定しています。4以下はこの順番が一般的とされています。 1. 登記申請書 2. 収入印紙貼付台紙 3. 委任状 4. 相続関係説明図 5. 遺産分割協議書または遺言書(コピー) 6. (遺産分割協議による相続の場合)印鑑証明書(コピー) 7. 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(コピー) 8. 不動産を取得した人の住民票(コピー) 9. 固定資産評価証明書(コピー) 10. 相続登記申請書の書き方~自分で行う不動産の所有権移転登記 | 弁護士相談広場. 被相続人の死亡~出生までの戸籍謄本等、相続人の現在戸籍(原本) 11. 遺産分割協議書または遺言書(原本) 12. (遺産分割協議による相続の場合)印鑑証明書(原本) 13. 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(原本) 14. 不動産を取得した人の住民票(原本) 15.

上記手順でも記した通り、添付書面については申請の受付日から3日以内に法務局に送付または持参しなければなりません。また、登録免許税について電子納付を行う場合には申請日の翌日中に納付を完了しなければなりません。いずれも期限を過ぎてしまうと申請が却下されてしまう可能性があるので、添付書面の送付(持参)と登録免許税の電子納付はできるだけ速やかに行いましょう。 補正のお知らせに注意!

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