Top positive review 5. 0 out of 5 stars ラウディブッシュの代替として Reviewed in Japan on October 30, 2017 3才のコザクラインコ用に購入。 ヒナの頃からラウディブッシュ以外の餌は与えなかったので、上手く切り替えが出来るか心配でしたが、問題なくあっさり食べてくれました。 ラウディブッシュメンテナンスフレークとの比較になりますが、粒は小さくて細長でした。匂いは強いですが鳥が気に入るかの方が重要なので、特にマイナス点とは思いませんでした。 粉になるとのご意見もありましたが、うちの鳥は粉も残しませんでした。多分気に入って、舐めるように食べているのではないかと・・・食い付き良いですよ。 インコによっては中々切り替えるのが大変な子もいますので、特にシードからの切り替えの場合はお試ししてからの購入をオススメします。
昨日、動物病院でハリソンと黒瀬ペットフードのネオフードというペレットをいただきました。 ズプリームは私物です\(^o^)/ よし、さっそく食べてもらおう!! 『 なんでちかこれ? 』 きた!最近食欲の塊と化しているぎんだ!! しろもやってきたけど、ペレットいらない! !ってされました そして、さっそくハリソンにがっついた!! ネオフードはシカトか… ちょっと興味が出たのでペレット食べ比べてもらいました\(^o^)/ 左から順番に ・ズプリーム フルーツフレーバー ・黒瀬ペットフード ネオフード ・ハリソン アダルトライフタイム スーパーファイン ・ラウディブッシュ メンテナンス フレーク ①ズプリーム 毎度お馴染みうちのしろぎんの好物 粒は小さく固すぎないので文鳥にピッタリだがフンが真っ赤になるので心配。匂いは甘い香り。 ②ネオフード サンプルで貰いました。 国産ペレットで細かく固さ指で潰せるくらいなので食べやすそう。匂いはあまりない。 ③ハリソン 動物病院でしか買えなかったけど、最近ネットでも買えるようになってきました。 固さは固すぎず、やわすぎずみたいな感じ。匂いはあまり感じず。 ④ラウディブッシュ お馴染みラウディブッシュ。 昔からあるペレットで割とどこでも買えるのが強み。 ただし、固いので固いのが苦手な文鳥さんや一人餌になったばかりの幼鳥だと噛み砕けないかも…匂いは香ばしいです。 これを各ペレットごとgをはかって13時からケージにセット。 17時に取り出してみました。 ・after やはり…ズプリームつよし!! ①ズプリーム すっからかん。大好きなんだな。 ②ネオフード 0. 1gも減っていませんでした。うちの子たちは好きじゃないのかな。国産安全だと思ったのに… ③ハリソン 0. 5g減。ぎんちゃんは貪ってたけと、しろは警戒して食べてない模様。ぎん向けに購入しようかな… ④ラウディブッシュ 意外だったのがラウディブッシュのペレット。好きじゃないと思っていたのに1. 0g減と結構食べてた!! 黒瀬ペットフード|セキセイインコ・カナリア・などの小鳥、小動物フード. ・結論 ハリソンにがっつくぎん シードには勝てないが食べる物がなくなるとペレットを食べてる模様。(ラウディもここ一ヶ月くらいの間に与えるようになったペレットで、最初は固くて食べれなかったんですがいつの間にか食べれるように…) ただし、ズプリームつよし!! 新しいペレットは苦手な模様。しかし、徐々に慣れさせていけば食べるようになりそう。 この際しばらくペレットしか与えないで様子見ることにします。 放鳥時にオヤツとしてシードあげるから許してね!!
色んなペレットを試したいと思うのですが失敗が多いのと、消費期限が短い(うちは冷凍しない)ので袋買いするのに戸惑います。 鳥友さんが近くにいれば共同購入して少しずつ試せるのになぁ(´∀`;)
並び替え 1件~8件 (全 8件) 絞込み キーワード こっちゃん*ゆうちゃん さん 20代 女性 購入者 レビュー投稿 258 件 4 2013-10-02 商品の使いみち: 実用品・普段使い 商品を使う人: 家族へ 購入した回数: はじめて ぺぺ吉のごはん オカメのぺぺ吉へ無着色のペレットをあげたいので購入しました。いつもはズプリームフルーツフレーバーパラキートサイズとケイティナチュラルのオカメサイズをあげていましたが、ケイティの食いつきがあまり良くなかったので、こちらも試してみました。この種類の中粒も一緒に購入しましたが、中粒の方が食いつきが良かったです。次回は中粒を購入します。 このレビューのURL 6 人が参考になったと回答 このレビューは参考になりましたか?
ふとそんなことを思いました。 そして、交通ルールを守って、法定速度を守って中央分離帯のある直線道路の内側の車線を走っていても事故が起こることがあると言う事も知って欲しい。 もし父がもっと早いスピードで走っていたら、人が1人なくなっていたかもしれない。 置き去りにしてその場から逃げていたら、人が1人なくなっていたかもしれない。 被害者にも加害者にも2度となりたくないし、私の大切な人たちにどちらにもなって欲しくない。 無茶な運転はするべきでは無いと、心から思う。 実際に事故を起こしてしまった当事者は、苦しくても中々訴えられないのではないかなと思うから、私が書かせていただきました。 同じように苦しんでいる加害者の方もいるのかな? もし居るなら、1人では無いよって伝えたいです。 我が家は仲良し家族だから乗り越えられた。 父がもし1人ぼっちだったら、もう死んでいたと思う。 貴方の大切な人がもし危険な運転をしていたら、伝えて欲しいな。
1.はじめに 皆様、こんにちは。 今日は、交通事故の場合にも問題になりうる、使用者責任についてお話をさせていただきたいと思います。 車に乗っていて事故が起きた場合、自家用車を運転中の事故だけでなく、会社所有の営業車での事故や、自家用車であっても営業で外回り中の事故など、会社が事故に関係してくる場合があります。 このような場合、車を運転していた加害者が不法行為責を負うとして、会社の責任はどのようになるのでしょうか。 2.使用者責任!? まずは、民法がどのような規定を置いているかを見ていきましょう。 民法715条1項は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」という規定を置いています。 いわゆる使用者責任です。 この規定からすれば、使用者自身は実際に事故を起こしていないにもかかわらず、事故を起こした被用者と同様の損害賠償責任を負いうることになります。 その趣旨・根拠は、報償責任の原理にあるとされます。使用者は、被用者を使用することによって利益を得ている以上、その被用者の使用によって生じた損害についても責任を負担すべきである、という考え方です。 かかる使用者責任が認められれば、被害者の方は、使用者に対しても損害賠償を請求できるということになります。
交通事故に遭ったとき、加害者が保険に入っていない「無保険」だった場合、どうなるのでしょうか? 無保険の車による事故被害では、示談交渉でトラブルになったり、相手が賠償金を支払えないケースがあります。 今回は、相手が無保険だった場合の事故後の流れや、事前に知っておくべきポイントを解説します。 記事を監修した弁護士 Authense法律事務所 弁護士 (第二東京弁護士会) 慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。 自動車の「無保険」とは?
弁護士はジャンルによって向き不向きがあり、弁護士であればだれでもいいというわけではなく、やはり専門分野に詳しいところへ依頼するのが一番です ここであれば交通事故は専門的に取り扱っておられますし、全国対応で相談料も無料であり、料金も決着がついてから慰謝料から支払うので実質な負担はありません 相談料や着手金もいらないので、まずは相談してみるだけでもやったほうがいいと確信をもって断言します まだ弁護士によって能力の差があるので、相談をするなら複数やってから判断すると間違いがないでしょう 交通事故は確実に弁護士を介入させないと保険会社にいいようにやられてしまい、本来受けられるものの半分にも満たないということはよくある話です やり取りなども専門的なことから保険会社は暴力団まがいのごろつきまで使ってくる可能性があるので、そういう面倒ごとから代行してもらって身を守るという意味でも弁護士は絶対に介入させるべきであり、そのための選択肢としてとりあえず利用されてみてはどうでしょうか? 今は車を持っている身分では無いのですが、仮に保険を使うとなったら東京海上日動だけは選ぶことは無いでしょう・・・ 下手すれば賠償すべき相手に逆に危害を加えてしまって相手を怒らせて厳罰希望とかされたらたまったもんじゃないですし、それどころか保険との交渉を打ち切って直接請求される可能性もあると思うと選びたくない保険No1ですね・・・ 後は現在争っている真っ最中だからこそ書ける実際に調べた知識や体験談などを 交通事故対策マニュアル このカテゴリで色々と書いていますのでよろしければ是非こちらもどうぞ!
皆様、こんにちは。 1 イントロ 平成24年4月27日付の当職のブログ記事では、交通事故の加害者が自己破産(免責許可申立てを含む)をすることになった場合についてお話しました。 (記事はこちら: 加害者の破産 ) それでは、被害者の方が自己破産する場合はどうなるのでしょうか? 2 問題の所在 破産手続では、申立てを受け付けた裁判所が破産手続開始決定を出すと、開始決定時に破産者に帰属する財産の管理処分権が失われ、管財人の管理に委ねられることになります(破産法78条1項)。管財人が管理する破産者の財産のことを、破産財団(破産法2条14項、34条1項)と呼んでいます。管財人は破産財団を管理し、債権者への配当を実施する役割を負っています。 したがって、例えば交通事故の被害者が事故後に破産手続を申し立てることになって、裁判所から開始決定が下されると、被害者が有する損害賠償請求権も開始決定時に帰属している財産にあたるので、管財人に完全に取り上げられることにならないか?というのが今回の問題の所在です。