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Thu, 25 Jul 2024 19:54:05 +0000

建物の賃貸借契約書の中には、土地についても所在地や面積が記載されていることがあります。これは、建物の賃貸契約書の項目で説明した通り、記載されているだけなら収入印紙を貼る必要はありません。ただし、建物の賃貸借契約書に書かれている土地でも、個別に賃貸借契約を結んでいるなら話は別です。この場合は、印紙税法一覧表の第1号の2文書にある「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当します。そのため、収入印紙を添付する必要性が出てきますから、間違えないように注意しましょう。 賃貸借契約の電子化とは?考えられるメリットとデメリット 説明したように、宅地建物取引業法の第35条では「重要事項説明書」の確認は対面で行うことが義務づけられています。他にも「主要な契約内容を記載した書面」についても、同じく宅地建物取引業法の第37条で書面の交付が必要です。これに対して、国土交通省は2019年から賃貸契約における重要事項説明書等の電子化による公布を実験的に行ってきました。これは、IT利活用の裾野拡大の一環として実施されたもので、今後は賃貸借契約の電子化に向けてさまざまな準備が進められていくでしょう。 賃貸借契約の電子化はいつから?

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土地賃貸借契約書 印紙代

1.建物の賃貸借契約書に印紙は不要 建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。 しかし、土地について賃貸借契約を結んだ場合には、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。 なお、建物の賃貸借契約書の中には、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために敷地の面積が記載されることがありますが、このような文書も建物の賃貸借契約書であるとして印紙税はかかりません。 ただし、貸しビル業者などが、ビルなどの賃貸借契約又は予約契約を締結する際などに、そのビルなどの賃借人から建設協力金又は保証金などの名目で一定の金銭を受け取り、そのビルなどの賃貸借期間に関係なく一定期間据置き後に割賦償還することなどを約する場合があります。 このような建設協力金又は保証金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の3文書「消費貸借に関する契約書」に該当し、印紙税がかかりますので注意が必要です。 2.土地賃貸借契約書に貼る印紙はいくら? 上述したように、土地について賃貸借契約を結んだ場合には、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。 では、次のような土地賃貸借契約書にはいくらの印紙を貼ればいいでしょうか? 土地賃貸借契約書に貼る印紙はいくら? – 井上幹康税理士不動産鑑定士事務所. 「賃料は月100, 000円とし、賃貸借期間は平成〇年〇月〇日から1年間とする。」 印紙税額一覧表で印紙税額を調べるにあたって、契約書における記載金額を決定しなければなりません。 この契約書の記載金額は100, 000円×12か月=1, 200, 000円となり、印紙税額一覧表から2, 000円の印紙を貼ればいいのでしょうか? 答えは「否」です。 第1号の2文書として課税されるのは、地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に対してです。 印紙税法における土地の賃貸借契約書の記載金額とは、賃借権設定のための対価、すなわち権利金、名義変更料、更新料等の後日返還されないものをいいます。 したがって、保証金や敷金等のように後日返還される予定のものや、目的物の使用収益のための対価(いわゆる地代)は記載金額ではありません。 以上の理由から、 上記契約書は記載金額のない第1号の2文書となり、200円の印紙を貼ります。 賃料が記載金額になると誤解されているケースがありますので、注意が必要です。

コンテンツへスキップ 税務の実務に携わっている方が、使用貸借契約と聞いて真っ先に印紙税のことを思い浮かべる方は少ないと思います。 法人税の論点や相続税・贈与税の論点を思い浮かべる方が多いのかなと思います。 使用貸借契約書と印紙税の関係はあまり知られていないと思うので今回はその点につき書いてみたいと思います。 使用貸借契約書は昔は印紙税の課税文書だった 実は、 使用貸借契約書というのは、昔は印紙税の課税文書(旧16号文書)でした (これはあまり知られていないかと思います)。 ただし、平成元年3月31日をもって課税が廃止されていますので、 今現在は印紙税の課税文書ではありません 。 ちなみに、使用貸借の定義は、民法第593条に定めがあり、旧16号文書も民法の使用貸借をいうものと定めていました。 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 使用貸借が無償という点が賃貸借との最大の相違点であり、目的物を返還する義務がある点は賃貸借と共通ですね。 使用貸借契約書へ印紙貼ってませんか? 上記のとおり、今現在は使用貸借契約書は印紙税の課税文書ではないのですが、印紙を貼ってしまうミスも考えられます。 それは、 土地の使用貸借契約書に印紙を貼ってしまうミス です。 というのも、土地の賃貸借契約書は現行の印紙税法上も課税文書(1号の2文書)とされているので、それと勘違いして印紙を貼ってしまうミスが起き得ます。 「土地を貸している=印紙必要」と早合点しないで、賃貸借か使用貸借か判断する必要があります ので注意が必要です。 また、万一上記のように印紙を誤って貼っても還付手続きが取れますが、還付手続きをとる手間が惜しいので、初めから間違わないようにしたいところですね。 おわりに 法人が契約当事者に含まれている場合、使用貸借契約には税務リスクがありますので、賃貸借契約が多いかと思いますが、それでも、オーナー社長と同族会社との土地使用貸借契約なんていうのは今でもあると思います。 冒頭でも書いたとおり、使用貸借というと、法人税や相続税・贈与税の論点に話が終始しがちですが、印紙税のことも頭の片隅に置いておくといいかと思います。

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