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Sun, 18 Aug 2024 19:10:48 +0000

最後にもう一度まとめておきます。 2.もうしばらくお待ちくださいますようお願いいたします。 4.もうしばらくお待ちくださいますか。 の4つの「待ってください」の中で正しい敬語は、 「もうしばらくお待ちいただけませんか」 です。 謙譲語や敬語など、話が少し複雑になってしまいましたね。ただ、実際にビジネスの現場で使うときはそれほど神経質になる必要はないと思います。 話をするときは、 なによりも誠意があることや会話のリズムを崩さないことの方が大切です。 なので、正しい日本語に気を取られるばかりに、相手にぎこちない印象を与えるべきではありません。 また、1~4の表現意外にも、シンプルに、 「もうしばらくお待ちくださいませ」 という表現もオススメです。というのも、あまり丁寧すぎると慇懃無礼に聞こえるといった意見もあるからです。 なので、シンプルに「お待ちくださいませ」と表現した方が良い場合もあります。 もし、もう少し相手への敬意を払いたい場合は、「もうしばらくお待ちくださいませ」の前に、 ・申し訳ありませんが、もうしばらくお待ちくださいませ ・お手数ですが、もうしばらくお待ちくださいませ というように、 「申し訳ありません」 や「お手数ですが」と一言付けるのもいいかと思います。 以上、「待ってください」の敬語についてお伝えしました。

  1. 「今しばらく」の意味と敬語の使い方を解説!「少々」との違いも | TRANS.Biz
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「今しばらく」の意味と敬語の使い方を解説!「少々」との違いも | Trans.Biz

「今しばらくお待ちください」と同様に、「少々お待ちください」という表現もよく使いますよね。「少々」を使う場合には一般的に、数秒間~数分間程度と、ほんの少しの間だけ待たせる場合を指すイメージです。「今しばらく」は、「相手の立場で『少し待たされている』と感じる時間・期間」を指すので、「少々」と比べるともう少し長い時間・期間を指すことが多いでしょう。

待ってくれるように願う丁寧な言い方として、正しいのはどちらでしょうか? または、もっと正しい言い方はあるでしょうか?

3 回答者: 内田英雄 税理士 役員報酬の未払計上については、例えば20日締めで21日から月末迄の分を未払計上することは認められませんが、月末締めで月末に未払計上するのは債務が確定していますので認められます。 定期同額給与は定款に定めがない時は株主総会で決めます。 事業年度開始の日から3ヶ月以内の改訂で、改訂前・改訂後で金額を同額に保っている場合に定期同額給与として損金算入が認められます。 ご質問者の事例の場合、株主総会を7月末までに開催して改訂決議をされたら8月分(9月10日支払)から改訂後報酬になると思います。 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 この回答は (役にたった/ 39 件) 税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。 『 人税/No463 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した 丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれる と思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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投稿日: 2020/08/19 今日の勉強会の講師は榊原さん。今日もリモートでの勉強会開催となりました。今日のトピックも盛りだくさんでしたが、役員報酬を実際に払わずに毎月定額を未払計上しているケースの課税関係につき解説してもらいました。 役員報酬の未払計上は可能か? コロナ禍で資金繰り等が悪化し、役員給与が"未払い"となり、毎月同額の役員報酬を支払うことができないケースも生じてます。この場合、法人税法が規定する"毎月定額支給"の要件から外れて、その一部分が役員賞与として否認されてしまうのでしょうか? 法人税法では、役員報酬は毎月定額を「支給」しなければ所得計算上の費用とすることはできないと規定してます(法法34①一、法令69①)。ただしこの「支給」とは、現実の支払いを意味するものではなく、債務の確定を意味するものと解されてますので、"未払い"であっても支給時期が到来していれば要件を満たすと考えられてます。 税務調査での否認リスク、定期的か臨時的か?

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事例292 法人税法上の役員報酬の日割りによる費用計上の可否について (法人税) Q 弊社(3月決算)は、一般従業員に対して毎月20日締25日払で給与を支給しており、決算期である3月には、21日~31日分の給与を日割りして未払費用を計上しています。取締役や監査役に対する毎月分の報酬についても、同期間分を日割りによって費用計上することは可能ですか? 非常勤役員に支払う日当は損金になるのか? - 税理士 見田村元宣の「節税」と「税務調査」の極選ノウハウ. A. 株式会社の取締役・監査役と会社の法律関係は、会社法上、民法の委任の規定に従う旨が記載されていて(会社法330条)、受任者は、委任事務を履行した後でなければ委任者に対して報酬を請求することができないとされています(民法648条2項)。月ごとに役員報酬を支払う場合は、毎月の計算期間が満了する都度、債務が発生すると考えられるので、役員報酬を日割りして費用計上することは認められません。 なお、一般従業員と会社の法律関係は雇用関係であり、1日でも労務の提供があれば、会社は一般従業員に給与を支給することになりますので、日割計上が認められます。 (H. H 平成28年10月掲載)

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質問日時: 2014/05/03 23:14 回答数: 4 件 うちの会社は給与が20日締めの翌月10日払いです。 今度の5月の決算で、5月分の給料の未払いを計上しようと思います。 当然、従業員の5月分の未払いは計上できるはずですが、役員報酬の未払いも計上してもいいのでしょうか? 以前、役員報酬の未払いは計上できないと聞いたことがあるような気がするものですから。 No. 役員報酬の定額支給 未払計上は認められるか?(水曜勉強会) | アルテスタ税理士法人. 4 ベストアンサー 回答者: gaweljn 回答日時: 2014/05/13 02:19 「未払計上ができる」にはふたとおりの意味があるので念のためコメントすれば、締日を定めている場合に締日までの未払計上(未払金の計上)はできる。 他方、経過勘定としての未払計上(未払費用の計上)はできない。 出発点は税法でなく民法の委任の規定にあるところ、委任の規定は昔から変わっていないのだから、最近になって結論が変わったということはない。昔から、そして今も、未払金の計上はでき、未払費用の計上はできない。 定期同額給与は、これも昔からある締日・支払日の報酬支払方法を追認しつつ、税法上の損金算入要件につき制限をかけたものに過ぎず、未払計上ができるかどうかの結論に影響しない。 6 件 No. 3 回答日時: 2014/05/05 00:54 何だかすごい怪答が入っている気がしてならない。 俺の勘違いであればよいのだが。 念のため補足すれば、役員就任により発生する役員報酬請求権は、締日が決まっている場合には、締日到来までは抽象的潜在的なものであって、確定債権ではない。なお、退任すれば締日前でも確定債権となる。 また、役員の就任の日は、その役員が受任した日だ。株主総会決議のみで役員に就任するのではなく、したがって株主総会決議の日がそのまま役員就任の日になるわけではない。 この回答への補足 役員報酬の未払計上は定期同額給与の観点と債務確定主義の観点から考えなければいけないようですね。 今はどちらの観点からも未払計上が許されると考えているみたいですね。 補足日時:2014/05/12 21:07 2 No. 2 yosifuji20 回答日時: 2014/05/04 09:32 たとえば株主総会が6月25日で役員報酬の支払日が翌月10日の場合、最初の7月10日は1月分を全額支給することになります。 これは6月25日に就任しているので6月度は1月分の報酬が発生したということです。 月次同額という考え方からもそうなります。 ということは6月30日現在では1月分の債務は確定しているということです。(というよりも6月25日に1月分の報酬は確定しているのです) これを延長すればたとえば3月末には4月10日の役員報酬は確定しているということで、その未払金計上は認められると考えます。 もちろんこの前提では毎月10日にはきちんと報酬を支払っていることと毎月同額であるという事実は必要と思いますが。 1 No.

〇 これを超えるものとして、役員給与とされるのか?