ノマド家代表 辻本 ノマド家編集長の 辻本 です。 当ブログでは、実際の利用者の口コミや評判を元に記事を作成しております。 この記事では、詐欺事件に注力する法律事務所として有名な弥栄法律事務所に依頼するメリットやデメリット、実際に弥栄法律事務所に依頼しているユーザーのリアルな評判についてご紹介します。 弥栄法律事務所とは?
はい、取引から10年以内の被害に関しては取り戻すことが可能です。ただし、運営業者自体が無いなど、請求先が存在しなくなった場合は難しくなります。 また、振込履歴や立証できる証拠によって回収額は変わります。特に、振込等支払った領収書やレシートなどの明細は破棄せずに保存してください。 詐欺被害に遭っているのですが、運営会社に連絡しても不正を認めてくれません。返金は可能でしょうか? 運営会社は自身では詐欺としては認めません。経験豊富な弁護士が、あらゆる証拠をもとに詐欺を立証し、被害にあった金額の回収を行います。 ただし、振込履歴や立証できる証拠によって回収額は変わります。特に、振込等支払った領収書やレシートなどの明細は破棄せずに保存してください。 依頼費用が心配です。 今手持ちもなく困っているのですが… ご安心下さい。ご依頼いただく際の「着手金」は費用をいただいておりません。 詳しくはお問い合わせよりお聞きください。今のお手持ちから費用をお支払いただく事はございません。相談も無料ですので、安心してご相談下さい。 相談してから解決まで どのくらいの日数がかかるのでしょうか? 【2021年】弥栄法律事務所の評判は?依頼するメリット・デメリットを解説!|ノマド家. 早くて1か月程度、長くて3ヶ月程度となります。また、返金が一括で解決する場合と分割の場合もあります。 出会い系詐欺以外の相談も 受け付けていただけますでしょうか? 支援詐欺・副業詐欺・結婚詐欺など、広く詐欺被害の相談をいただいております。対応外のものもございますが、まずはお気軽にご連絡ください。 事務所概要 事務所名 弥栄法律事務所 代表弁護士 和田 雅弘 ( ) 所属弁護士会 第二東京弁護士会(登録番号:28660) 住所 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-60 橋口ビル2階 電話番号 0120-076-253 受付時間 受付時間:平日10:00~17:30 ※営業時間外はオペレーターが相談予約の受付
・ネット詐欺に遭ってしまった… ・もしやこれってネット詐欺? ・だまし取られたお金を取り戻したい! そんなあなたの相談に乗ってくれるのが 弥栄法律事務所。 でもいくらネット詐欺に特化した法律事務所とはいえ、 本当に実績あるの? 口コミや評判が気になる! という方も多いはず。 この記事ではそんな疑問を解消していきます! ー弥栄法律事務所の実績ー 1、出会い系サイト詐欺 被害金額 70万円→ 返金実績 50 万円 2、芸能人を装った詐欺 被害金額 76万円→ 返金実績 68 万円 3、サクラサイト詐欺 被害金額 700万円→ 返金実績 450 万円 上記は弥栄法律事務所の実績のほんの一部ですが、ほぼ全ての案件で50~90%以上の返金額の実績がありました。 これだけの返金実績があるということは、しっかり実力のある法律事務所であることがわかりますね!
コロナの影響もあり、経済に大きな影響が出ています。 多くの人が金銭的に苦しくなった中で、 弱者を食い物にするように給料ファクタリングが猛威を奮っています。 給料債権の買い取りと歌っていますが、 実態は闇金と変わらず、被害の相談が後を絶ちません。 本人へのしつこい取り立て、職場やご家族への連絡、嫌がらせ。 業者は返済されるまで続けます。 ・あなたが給料ファクタリングを利用している方 ・まだ取り立てなどされていない方も不安がある方 一度、弊所までご相談ください。 給料ファクタリング業者からの取り立てに困っている。そんな方は【平柳司法書士事務所】までご相談ください
54平方メートル 2階 43. 21平方メートル (2) 敷地 地 番 1番2 地 目 宅地 地 積 ○○○. ○○平方メートル 甥・姪に相続させる遺言として渡す場合、遺産分割の指定となりますが、その意味は、遺産分割を経ずして当然に甥・姪が相続により取得することです。 生命保険金は、相続財産ではありません。そうすると、被相続人が甥・姪を保険金受取人として指定しておけば、基本的には他の相続人の遺留分を侵害せずして 甥・姪に相続財産相当の生命保険金を渡すことができ る のです。 ただし、相続財産の総額と生命保険金の総額とを比較して、生命保険金の額が明らかに過大である場合には、相続財産とみなされてしまい、遺留分減殺請求の対象となってしまいますので、ご留意ください。 1-2.甥・姪が相続人でない場合 甥・姪が相続人ではない場合に、甥・姪に相続開始後に相続開始後に渡そうとすると、以下の方法があります。 遺贈 死因贈与 甥・姪を信託に基づく受益者とする 特別縁故者として財産を分与する 以下検討します。 1‐2‐1.
甥に相続する財産が多いときは遺留分に注意 ご自身の奥さま、お子さん、ご両親等がご健在の場合には、遺留分という最低限相続できる権利が適用されます。 遺言書に「すべての財産を甥っ子に」と記しても、遺留分に該当する割合は遺留分の権利を持つ方から請求された際には遺留分相当の財産を渡す必要があります。なお、ご自身のご兄弟には遺留分がありません。 遺留分についてトラブルにならないように、遺言書の作成時に遺留分に配慮した内容 にしておくと、甥っ子が困らずに済みます。 ※遺留分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 2-2. トラブル防止のために付言を書く 遺言はご自身の意志を示すものですので、遺留分を侵害していることが分かっていても甥っ子に多くの財産を残したい場合や、相続人では無いのに甥っ子に財産を相続させたい場合には、 なぜ甥っ子に相続をさせたいのかという理由を記載する ことをおススメします。 介護を一手に引き受けてくれた、事業の全権を甥っ子に任せたいなど理由はさまざまです。 遺言には付言という想いを記載しておく項目がありますので、付言に想いを記しておき他の相続人がその想いを知れるように準備しておくことが大切です。偏りのある遺言書であってもご自身の想いを知れば、相続人の方々にも納得してもらいやすくなり、トラブル防止にも役立ちます。 3. 甥や姪に財産を遺す遺言書の書き方 | 相続弁護士相談Cafe. 遺言がなくても甥っ子が相続できるケース 遺言がなく、甥っ子が法定相続人となるケースは珍しいものです。 甥っ子が法定相続人となる条件と、法定相続人となった場合にどれだけの財産を相続できるのかの目安についてご説明していきます。 3-1. 甥っ子が法定相続人となる3つの条件 甥っ子が法定相続人となるためには、次の3つの条件をクリアする必要があります。 ①お子さんやお孫さんが一人もいない、もしくは既に亡くなられている ②ご両親、祖父母は既に亡くなられている ③甥っ子の両親(ご自身のご兄弟にあたる方)が既に亡くなられている この①から③の条件をすべて満たす場合に甥っ子は法定相続人となります。 甥っ子が法定相続人となる主な3つのケースをイラストで紹介します。 図2:甥っ子が法定相続人となるケースの例 3-2. 甥っ子の法定相続分 甥っ子が法定相続人となって相続する場合の割合は、相続時に法定相続人となる方の構成や人数によって異なってきます。人数が増えれば、相続させたい甥っ子の相続分が少なくなっていきます。 法定相続分はあくまでも目安であり、必ずその通りに分けなくてはならないというものではありませんが、相続人同士の話し合いがまとまらない場合には法定相続分で分けることに落ち着きます。 よって、多くの財産を甥っ子に残したいと思われる場合にはやはり遺言を残すことがおススメです。 たとえば、法定相続人が甥姪っ子にあたる5名が該当する場合には平等に分割しますので、甥姪っ子は一人あたり1/5の財産を相続できることになります。 ※法定相続分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 4.
4人のおい、めいのうち、特定の2人への相続させる遺言は有効です。 2. 相続人とならなかった他のおい、めいには、遺留分減殺請求権はありません。 3.
代襲相続をする 被相続人(故人)の死亡時にすでに子供が他界している場合、孫が遺産を相続できる制度があります。この制度を『代襲相続』と呼びます。 代襲相続を利用すれば、孫に遺産を相続させることができますが、代襲相続ができる状況は意図的には作り出せないため、自然に条件が揃わない限り、代襲相続による孫への相続はできないと考えて良いでしょう。 3. 甥・姪が遺産相続できる?させたくない場合にはどのような事が必要か? | オール相続. 「孫に相続させる」と記載した遺言書を作成する 孫へ遺産を残すための2つ目の方法は、『孫に相続させる』ことを記した遺言書を作成することです。 遺言書を作ることで、自身の希望に沿った遺産分配ができる可能性があるのです。代襲相続の場合は、法律で定められた相続人と相談した上で相続額が決まりますが、遺言書の場合は相続人だけでなく、資産のうち相続させたい金額が指定できるため、孫に遺産相続させたい場合に一番おすすめの方法です。 ただし、 下記5 で説明する『遺留分減殺請求』をされた場合は、故人が希望した割合で相続できないこともあります。 4. 孫と養子縁組をして親子関係となる 孫と養子縁組をして養子にすれば、遺産相続においても「孫」ではなく、上記で説明した第1順位の「子供」とみなされるため、祖父母から孫へ直接、遺産を相続させる事ができます。 養子縁組を利用すれば、確実に孫へ遺産を相続させることができる上、特定の孫と養子縁組する方法をとれば、相続させたい孫だけに遺産を渡すことも可能です。もちろん、親族が養子縁組に同意しない可能性もありますので、この方法をとる際には、親族間でよく話し合いましょう。 5. 孫が遺産を相続した場合、受け取れる割合は?
相続全般 > 相続の拒否 特定の甥姪にのみ相続させたい 以下の内容について教えて頂きたいと願っています。 私(被相続人)は配偶者なし、子なし、父母は既に他界、兄弟も既に他界しています。 兄弟のうち、兄の所に4人甥姪がいます。 (弟は子なし)この場合、法定相続人はこの甥姪4人となると思いますが、4人のうち2人だけを相続人としたいのです。 被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となる場合には其々に相続遺留分は無く、遺言通りの遺産相続となるとの事なので、それを当てはめれて考えれば、この場合も相続させたい2人のみを相続人とする旨の遺言書作成で目的を達成できるのでしょうか? 相続から外された甥姪に請求権などが発生したり、面倒な手続きが必要でしょうか? (であれば養子縁組を考えています) また、この甥姪4人にも相続させず、全くの第三者に遺産を100%相続させる旨の遺言を残した場合、甥姪4人は相続する権利を全く失うのでしょうか?