垂直昇降(シザース)型&タイヤ式/クローラ式高所作業車 ENTL/ENCLシリーズ 作業効率はもちろん、運搬、維持・メンテナンスにも考慮したENTLシリーズ。 スピンターン、ピポットターンがらくらくできるENCLシリーズ。 無足場工法による設備・内装工事、メンテナンス作業などの高所作業に最適です。 作業床高さ 9.
2021年7月の営業日 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2021年8月の営業日 ■ の日はお休みです。 レンタル営業所 営業時間AM8:00~PM6:00 土曜日は交代勤務で営業しています 年間カレンダーはこちら
0 0~4. 0/0~2. 2 0~3. 2/0~2. 5 0~3. 5/0~2. 5 登坂能力 度 8. 高所作業車の通販・価格比較 - 価格.com. 0 14 最小旋回半径 1, 350 1, 520 1, 960 2, 200 ●電源 入力電源 v 単相AC100 バッテリ電圧 DC24 バッテリ容量 (5時間率) Ah 100 200 バッテリ EB100×2個 EB100×4個 ●車両諸元 × 1, 280 750 1, 820 1, 750 2, 300 810 2, 120 1, 300 2, 245 機体質量 550[630] 590[670] 1, 180 2, 030 ENCL040 ENCL045 ENCL061 ENCL068 垂直昇降(シザース)型クローラ式高所作業車 6, 800 890 1, 080 長mm 1, 200[1, 200(1, 750)] 1, 800[1, 800(2, 800)] 幅mm 885 高mm -[125] 昇降速度 (上昇/下降) 28/30 32/34 走行速度 (高速/低速) 0~2. 0 18 19 (その場旋回) 780 1, 840 1, 920 2, 070 600[650] 640[700] 1, 150[1, 270] 1, 250[1, 330]
2020年6月に、パワーハラスメントの防止を企業に義務付ける法律が施行されました。 この「パワハラ防止法」は、パワハラの基準を法律で定めることで、具体的な防止措置を企業に義務化することを目的に作られました。 パワハラのない職場をつくるには、パワハラと指導の違いについて正しい知識を身につけることが大事です。 今回は、そんなパワハラ防止法についてのお話です。 企業に義務付けられていることや、その定義についてもご紹介します。 2020年6月に施行された「パワハラ防止法」とは? 近年、よく耳にするようになった「パワハラ」。 2020年6月、パワーハラスメント(パワハラ)の防止を企業に義務付ける「パワハラ防止法」が施行されました。 施行は大企業が2020年6月、中小企業は準備期間を勘案して2022年4月から施行となります。 「パワハラ防止法」はパワハラについて法律で規定し、企業側に相談窓口の設置や再発防止対策を求めるもので、さまざまな防止措置の義務を企業に課しています。 このパワハラ防止法に違反した場合の罰則ですが、パワハラそのものに罰則規定が設けられているわけではありません。 しかし、厚生労働大臣による助言・指導および勧告の対象となり、勧告に従わない企業名が公表される場合もあります。 そして、もちろんパワハラが暴行罪や脅迫罪など刑法に規定された犯罪の成立要件を満たして有罪になった場合には、行為者には罰則が適用されます。 そもそもパワハラの定義とは?
パワハラ防止法とは、一言でいえば職場におけるいじめや嫌がらせを防止するための法律です。正式名称は労働施策総合推進法です。このパワハラ防止法が制定された背景には、都道府県労働局に寄せられる相談増加があります。 近年は過度なパワハラが社会問題化し、いち早く対策に乗り出す企業も出てきています。しかし、職場におけるいじめや嫌がらせ(パワハラ)の相談件数は増加の一途をたどっているのが現状です。 データ出典: 厚生労働省 平成30年度 個別労働紛争解決制度施行状況 職場におけるいじめや嫌がらせの増加にともなって、うつなどの精神障害をきたす人も増加傾向です。このような状況を受け、2012年に出された厚生労働省の提言を強化して法制化し、パワハラ防止措置を事業主に義務づけることになりました。 そのような背景があり、パワハラ防止法が成立しました。 パワハラ防止法で企業に義務づけられる4つのこと パワハラ防止法には、事業主が雇用管理上で講じるべき措置について、次の4項目が明示されています。いずれも義務です。 1. 社内方針の明確化と周知・啓発 事業主は、職場でパワハラに該当する行為を行ってはならないことや対策の方針を明確化し、従業員に周知しなくてはなりません。また、パワハラの加害者については厳正に対処をする旨の方針、対処内容を就業規則などの文書に規定し、周知・啓発します。 従業員が理解を深められるよう、研修や社内報、就業規則などを通じ、どのような行為がパワハラにあたるのかをしっかりと啓発する必要があります。 2. 適切に対処する体制整備 パワハラについて従業員が相談できる体制を整備しなければなりません。社内または社外に相談窓口を設置し、窓口の担当者が雇用管理上に必要な措置がとれる仕組みをつくります。 3. パワハラ防止法 就業規則 改定. 相談者の不利益な取り扱い禁止 パワハラについて相談をしてきた従業員に対し、企業はそのことを理由にして解雇・異動・自宅待機・減給といった不利益な取り扱いをしてはなりません。 また、パワハラの当事者(相談者・加害者)のプライバシーを保護するために必要な措置を講じる必要もあります。 4.
)」 5.悩んだら、まずは周りの人に相談を 職場のパワーハラスメントで悩んでいる人は、まず、周りの人に相談してください。 周りの人も、パワーハラスメントを受けている人がいたら、孤立させずに声をかけてください。また、企業や労働組合などの組織は、一人ひとりがこの問題に向き合い、互いに支え合えるよう、パワーハラスメントの予防・解決に取り組みましょう。 なお、会社内に相談窓口がない場合や周りの人に相談できない場合は、下記のような相談機関がありますので、一人で抱え込まずに、ご利用ください。 ※ あかるい職場応援団:「職場のパワーハラスメントに関連する相談機関一覧」 にも関係する相談機関が掲載されています 主な相談窓口 厚生労働省都道府県労働局・労働基準監督署「総合労働相談コーナー」 パワーハラスメントや解雇などの労働に関する相談について、専門の相談員が面談又は電話で受け付けています。 都道府県労働委員会 有識者、労働者、使用者の代表者から構成される委員会で、当事者間の解決に向けたあっせんを行っています。 法テラス サポートダイヤル:0570-078374 問題の解決に役立つ法制度や関係機関の相談窓口の案内をしています。 <取材協力:厚生労働省 文責:政府広報オンライン> みなさまのご意見をお聞かせください。 みなさまのご意見をお聞かせください。(政府広報オンライン特集・お役立ち記事)