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Fri, 02 Aug 2024 07:01:25 +0000
home > ICT > 成田・羽田などの空港で関税等のスマホ納付に対応、LINE Pay・au PAYが利用可能 7月19日から 2021年07月16日 18時30分更新 財務省お知らせページより 財務省は7月19日より、成田国際空港や羽田空港などの空港の税関において、旅客の携帯品等にかかる関税、消費税等の新たな納付方法として、スマホ決済アプリを利用した納付(スマホ納付)を導入する。 対象となる空港は、成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港、福岡空港、新千歳空港。那覇空港においても国際線の入機状況に応じて導入予定としている。 利用可能なスマホ決済アプリは、LINE Pay、au PAY(7月19日現在)。税関職員が提示する二次元コードをスキャンし、税額を入力の上、税関職員による金額確認を経て決済する。税関職員が専用端末で決済を確認すると手続完了となる。 スマホ納付を利用することで、現金を持ち合わせていない場合でもATMや銀行窓口で現金を引き出すことなく関税等を納付できるようになる。また、非接触型の決済であることから、新型コロナウイルス感染症等の感染防止の点でも有効なので、ぜひスマホ納付を利用してほしいと呼びかけている。

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A 戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)や戸籍の附票は本籍地の役場に請求しなければいけませんが、司法書士に相続放棄の申立てをお願いすれば戸籍謄本の取り寄せも代行してもらえます。 受付時間:平日9時~18時 電話番号:043-203-8336 メールでのお問い合わせはこちら

3か月過ぎた場合の相続放棄の申立てについて - 品川大田相続相談センター

いつもお読みいただきありがとうございます。 新型コロナウィルスが猛威を奮っていますね。 少なからず僕の仕事にさえ影響が出てきていますので... どうやら、絶望的に建材が不足しているらしく、建売業者やリフォーム業者が四苦八苦しているそうです。 そうなってくると、新築・中古を問わず、しばらく不動産の流通が鈍くなってくるのではないでしょうか? イベント業者や外食産業だけではなく、他の多くの産業にも大打撃を与えてしまっているわけです。 僕の立場としては、ただただ、いち早い事態の終息を願うばかりです。 さて、そんな中、今回のテーマは "相続放棄" についてです。 より掘り下げた内容をお送りできればと思っております。 尚、基本的な相続放棄の考え方や注意点ついては、次の業務案内をご確認ください。 当記事とあわせてお読みいただくことで、より知識が深まるものと思われます。 「相続放棄手続/司法書士九九法務事務所HP」 <目 次> 1. 3ヶ月経過後であっても相続放棄が認められることがある 1-1. 法の不知はこれを許さず(相続放棄が認められないケース) 1-2. 3ヶ月経過後に死亡の事実を知ったような場合 1-3. 死亡ではなく借金の存在を知ってから3ヶ月以内の相続放棄 2. 相続放棄をしても生命保険を受領できる場合がある 2-1. 3か月過ぎた場合の相続放棄の申立てについて - 品川大田相続相談センター. 死亡保険金は相続財産にならないケースがある 2-2. 税金等の注意事項について 2-3. その他、相続放棄をしても失わない権利 3. まとめ 1.3ヶ月経過後であっても相続放棄が認められることがある この情報自体、耳にする機会はそれなりに多いのではないでしょうか? では、具体的にどのようなケースで相続放棄が認められたり、認められなかったりするのかー 相続放棄は、 『自己のために相続の開始があったことを知ったとき』から3カ月以内 に行うもの。 あくまで、それが原則です。 そのため、可能な限り早めに手続を行うことこそが最善策であり、それは揺るぎません。 わざわざリスクを冒す必要などなく、3ヶ月と言わず、もっと早められるのであれば早めるべきです。 ただしー 何らかのやむを得ない事情(特別な事情)により、それができないケースもあるでしょう。 まずは、そうした状況下における救済策をご案内できればと思っております。 では、どういったケースであれば、期間経過後の相続放棄が可能となるのか?

確かに一見するとおかしな話ではあります。 ただし、それにはもちろん相応の理由があるのです。 2-1.死亡保険金は相続財産にならないケースがある よければ自身で加入している保険の内容を確認してみてください。 そこには、 『保険契約者』 、 『被保険者』 、 『受取人(保険金受取人)』 という項目があるはずです。 簡単にそれらを説明するとー まず、それが誰のもの(誰の財産)にあたるのかが、『保険契約者』であり、誰を対象とした保険なのかが、『被保険者』の項目です。 そして、死亡時、誰に保険金が支払われることになるのかが『受取人(保険金受取人)』の項目なわけです。 まあ、ここまでは特に問題ないでしょう。 何を今さらといった感じでしょうか? ただし、相続放棄時には、 『受取人(保険金受取人)』 が誰になっているのかで、その結論が大きく異なってくるのです。 先に結論から言うとー 『受取人(保険金受取人)』=『被相続人』の場合は 相続財産になる 『受取人(保険金受取人)』=『被相続人以外』の場合は 相続財産にならない 元より相続財産でないのであれば、それを受け取るのに相続人か否かは問題になりません。 よって、相続放棄後であっても問題なく死亡保険金を受け取ることができるわけです。 では、なぜ、このような結論になるのでしょうか? 特にロジックなんかはありません。 保険金請求権(死亡保険金を受け取るかどうか請求する権利)は、受取人固有の権利です。 それは相続によって得た権利ではなく、 あくまで保険契約時に得た権利 であり、それを保険契約者の死亡後に行使しているに過ぎないわけです。 そのため、 死亡保険金は被相続人の財産にはならず、保険金受取人の固有の財産とみなされることになります。 対して、 保険金受取人が被相続人であった場合は、その権利(保険金請求権)自体を相続することになるのです。 相続によってはじめてその権利を得て、そこから保険金を請求する流れになると... 大きな違いですよね? 元々保険の契約で決まっていたのと、相続によって得た違いですから。 それでは、 「受取人(保険金受取人)」の指定のない生命保険はどうなるのでしょうか??